財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が築き上げた「共有財産」を、家庭における貢献度に応じて分け合うことです。
財産分与については、まずは当事者同士で話し合ってどう分けるかを決めます。が、当事者同士では話がまとまらない場合は、家庭裁判所を挟んで話し合う「調停」という手続きをとります。
調停でも話がまとまらなければ、審判へと進みます。
財産分与でご自身が有利になるように話を進めたいのであれば、正しい知識や理解が必要となります。
自分での対応が難しいと判断された場合は、法律のプロである弁護士に頼ることもおすすめします。
財産分与の請求の流れや、財産分与を弁護士に依頼するメリットについて説明します。
このページの目次
財産分与請求の流れ
財産分与については、まずは当事者である2人が自分たちで話し合いをします。
それでも話がまとまらないのであれば、第三者である家庭裁判所を挟んで話し合う「調停」という手続きが考えられます。
財産分与を求める調停は、「離婚前」か「離婚後」なのかによって手続きが変わります。
離婚前の場合は、協議離婚中に財産分与などの方法で意見が対立した夫婦が、「離婚調停」を申し立てます。
離婚調停では、財産分与だけでなく親権や養育費・慰謝料請求など、離婚全般に関わる条件について話し合います。
一方、離婚後に財産分与請求をする調停は、「財産分与調停」です。この手続では、財産分与の方法についてのみ話し合います。
財産分与の条件について双方の合意が得られれば、調停は成立し、相手から不足分の給付が受けられます。
財産分与を家庭裁判所に申し立てると、調停委員と呼ばれる裁判所職員が当事者の間に入って話し合いを進めます。
話し合いといっても、調停員が当事者から順番に意見を聞き出す流れを取るので、相手と直接顔を合わせることはありません。
もし、相手が財産を隠している疑いがある場合は、調停委員から資料の提出を促してもらえます。
調停がまとまれば、「調停調書」という書面が作成されます。相手がまとまった話通りに支払いをしない場合に、この調停調書があれば財産の差し押さえなどの強制執行が可能となります。
弁護士に財産分与請求を依頼するメリット
財産分与請求を弁護士に依頼するメリットとしては、
- 相手を話し合いの場につかせやすい
- 財産分与割合について、有利な条件で話を進めやすくなる
- 相手の財産を調査できる
- 複雑な手続きを任せられる
といったものがあります。
まず、財産分与の請求においては、相手がそもそも話し合いの場に出てこないことがあります。
家庭裁判所に調停を申し立てれば、裁判所からの通知がとどきます。それだけでも相手にプレッシャーを与えられるのですが、なかにはそれでも調停に参加しない人もいます。
あなたに代理人として弁護士がつけば、相手はあなたが本気で請求しようとしているとわかります。
結果的に相手を話し合いの場に引っ張り出しやすくなるのです。
また、もしそれでも来なかった場合調停が不成立となって審判手続に移行しますが、この手続きにおいても法律のプロが代理人としてついていることで、あなたに有利に話を進めやすくなります。
相手が財産を意図的に隠そうとしている場合でも、「弁護士照会」という制度を使えば、相手の財産を正確に把握できます。
隠されていた相手の財産がわかれば、あなたが受け取れる金額が増える可能性もあります。
財産分与の請求を検討されているのであれば、弁護士にご相談ください
調停をはじめとした財産分与のために必要な手続きは、法律的な知識や経験が不可欠です。
多くの方が、「相手の主張が正しいのかわからない」「そもそも自分は法律的にどの程度財産分与をされるのかがわからない」状態かと思います。
弁護士にご相談いただければ、法的な知識を用いてあなたに適切な財産分与をアドバイスできますし、ご依頼後は複雑な手続きをほとんど代理で行います。
お悩みの方はお気軽にご相談ください。