相続登記の義務化とは

令和3年4月28日に改正不動産登記法が公布され、今後、以前は義務とされていなかった不動産の相続登記が義務化されることになりました。

このページでは相続登記の義務化の内容と、遺産に不動産がある場合に相続人がしなければいけないことについて説明します。

相続登記の義務化の概要

改正不動産登記法による相続登記の義務化

令和3年4月28日に改正不動産登記法が公布され、今後、以前は義務とされていなかった不動産の相続登記が義務化されることになりました。

改正不動産登記法では、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記をすることが義務化されます。

具体的には、①被相続人が死亡したこと、②自分が不動産を相続して所有者となったことの両方を知ったときから3年以内に、相続登記をする必要があります。

この義務に違反して、正当な理由なく登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

改正不動産登記法の施行日

改正不動産登記法の施行日は、令和6年4月1日からです。

改正前の相続にも適用される

改正不動産登記法は令和6年4月1日から施行されますが、それ以前に発生した相続についても遡って適用されます。

そのため、現時点で不動産の相続人となっており名義変更をしていない方も、法律が施行されたら早めに相続登記しなければなりません。

この場合、

①被相続人が死亡したことと、自分が不動産を相続して所有者となったことの両方を知ったときから3年

②改正不動産登記法の施行日から3年

のいずれか遅い方が相続登記の期限となります。

遺産に不動産がある場合にしなければいけないこと

遺産に不動産がある場合には、期限内に次のいずれかの手続を行う必要があります。

遺産分割をして相続登記する

遺産の中に不動産が含まれている場合、基本的には、相続人間で遺産分割を行い、不動産を誰が取得するのかを決めて、その内容に応じた相続登記をすることになります。

遺産分割を進めるためには、まず、遺言や相続人の範囲、遺産の内容について調査します。

その後、相続人全員で、遺産をどのように分割するか話し合いを行い、話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

相続人間での話し合いがまとまらず、協議による分割ができない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる必要があります。

遺産分割の具体的な進め方について、詳しくは「遺産分割の手続」をご覧ください。

このような手続を経て、遺産分割が成立すれば、その内容に従って、相続登記をすれば良いことになります。

相続人申告登記をする

例えば、どのように遺産を分けるかについて相続人間の対立が激しい場合など、場合によっては遺産分割が成立するまでに何年もかかってしまうこともあります。

このように、遺産分割協議がまとまらないなどの理由により期限内に相続登記をすることができない場合には、相続人申告登記をすることで、相続登記の期限を延ばすことができます。

相続人申告登記とは、自分が不動産の相続人であることを法務局に申請しておくことで、相続登記の申請期限を延ばすことができる制度です。

相続人申告登記をするためには、法定相続人の一人であることがわかる限度での戸籍謄本等を提出するだけで足りるため、後述の法定相続分による相続登記を行う方法と比べて、より簡易に手続をすることができます。

相続人申告登記をした後で遺産分割が成立したら、その日から3年以内に正式な相続登記をすれば、相続登記義務を果たしたことになります。

法定相続分による相続登記をする

遺産分割がまとまらない場合でも、自分の法定相続分に従った持分であれば、単独で相続登記を申請することができます。

そのため、期限内に遺産分割がまとまらない場合には、法定相続分で仮に相続登記をしておくことも考えられます。

この場合は、後に遺産分割が成立した時点で、更正登記により登記内容を修正することになります。

ただし、相続登記の申請には、課税価格の4/1000円の登録免許税がかかります。そして、後に更正登記をする場合も、当初の相続登記の際にかかった登録免許税は返還されません。

遺産分割の結果、その不動産を取得しないことになった場合など、場合によっては、本来支払わなくてもよい登録免許税を支払うことになってしまいます。

また、相続登記の申請には、被相続人の出生から死亡までの戸籍除謄本など、多くの書類が必要となります。

そのため、前述の相続人申告登記と比べると、一定の手間とコストがかかります。

相続放棄をする

遺産が不要な場合や、財産よりも負債の方が多いような場合には、相続放棄を検討することになります。

相続放棄とは、相続する権利・義務の全てを相続人が自らの意思で放棄する手続です。負債を放棄して一部の権利を残すということはできず、全ての財産を放棄しなければなりません。
相続放棄をすることで、相続登記の義務も免除されます。

相続放棄をするためには、相続したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

相続登記にお悩みの方は弁護士にご相談ください

このように、今後は、遺産の中に不動産が含まれている場合、相続人の方は速やかに遺産分割を進めて相続登記を行い、場合によっては相続人申告登記などの手続を行う必要があります。

一方で、遺産の中に不動産が含まれている場合には、相続人間でトラブルとなりやすいのが現状です。そして、遺産分割がいったん紛争化してしまうと、当事者間の話し合いで解決するのは容易なことではありません。

弊事務所では遺産分割に関する初回相談は無料でお受けしておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
また、まだ紛争にはなっていないけれども、ご自身で手続きを進めるのが心配だと言う方のご相談も受け付けております。

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