債務整理(借金整理)の流れ

借金の額を減らして分割払いをする債務整理手続として、任意整理と個人再生があります。

「任意整理」とは、貸金業者と直接交渉して行う手続で、利息のカットや分割払いについての合意を得て、可能な範囲での返済を続けて借金を完済するものです。

「民事再生」とは、裁判所を通して行う手続で、返済額を最大で100万円または10分の1まで減額し、これを3年から5年かけて分割して返済することを認めてもらうものです。

ここでは、任意整理と個人再生について、それぞれの手続きの流れを説明します。

自己破産の手続きの流れについては、こちらをご覧ください。

任意整理の手続きの流れ

①法律相談のご予約

お電話またはメールにて、相談のご予約をいただいております。

②法律相談

弁護士と面談の上、任意整理が可能かどうかをご相談いただきます。

任意整理以外にも、借金の額、借金の理由、収入と支出、財産の有無、保証人との関係、その他の希望内容等を踏まえて、ご事情に沿った、ご本人にとって最も適切な解決方法ご提案させていただきます。

ご相談の際には、下記のものをお持ちいただくとスムーズです。

  • 通帳
  • 収入に関する資料(給与明細など)
  • 借金に関する資料(請求書、明細書など)
  • クレジットカード、キャッシング専用カード
  • ご印鑑(認印)
  • 身分証明書

③ご契約

任意整理を弁護士に依頼することが決まりましたら、委任契約書を作成し、契約締結となります。

なお、法律相談の後、すぐに契約する必要はなく、持ち帰ってご検討いただくことも可能ですので、ご安心ください。

④受任通知の送付・取引履歴の開示請求

弁護士に任意整理を依頼した場合、まず、弁護士から各債権者宛てに、弁護士が代理人として任意整理手続を行うことを通知します。この通知のことを、受任通知と言います。受任通知を出すことで、債権者からの取り立てが停止されます。

また、受任通知と共に、過去の返済状況や金利がどうであったか、取引履歴の開示を求めます。

⑤取引履歴の検討

取引履歴が開示されたら、借金の額を利息制限法の上限利息で再計算し、借金を減額できないか、過払い金が発生していないかを検討します。

⑥和解交渉・過払い金返還請求

⑤の計算結果を踏まえて、借金の減額や、利息の引き下げ、分割払いについて、各債権者と交渉します。

また、過払金が発生している債権者がいた場合には、過払い金の返還を請求します。

⑦和解成立・示談書作成

ご本人の支払い可能な金額で債権者との交渉がまとまれば、和解成立となります。

和解の内容を明確にして、あとになってもめないように、示談書を作成します。

⑧和解に基づく返済

和解の内容に従って、毎月貸金業者の指定する口座に分割金を振り込み、借金の返済をします。

個人再生の手続きの流れ

①法律相談のご予約

お電話またはメールにて、相談のご予約をいただいております。

②法律相談

弁護士と面談の上、個人再生が可能かどうかをご相談いただきます。

個人再生以外にも、借金の額、借金の理由、収入と支出、財産の有無、保証人との関係、その他の希望内容等を踏まえて、ご事情に沿った、ご本人にとって最も適切な解決方法ご提案させていただきます。

ご相談の際には、下記のものをお持ちいただくとスムーズです。

  • 通帳
  • 収入に関する資料(給与明細など)
  • 借金に関する資料(請求書、明細書など)
  • クレジットカード、キャッシング専用カード
  • ご印鑑(認印)
  • 身分証明書

③ご契約

個人再生を弁護士に依頼することが決まりましたら、委任契約書を作成し、契約締結となります。

なお、法律相談の後、すぐに契約する必要はなく、持ち帰ってご検討いただくことも可能ですので、ご安心ください。

④受任通知の送付・取引履歴の開示請求

弁護士に個人再生を依頼した場合、まず、弁護士から各債権者宛てに、弁護士が代理人として個人再生手続を行うことを通知します。この通知のことを、受任通知と言います。受任通知を出すことで、債権者からの取り立てが停止されます。

また、受任通知と共に、過去の返済状況や金利がどうであったか、取引履歴の開示を求めます。

⑤取引履歴の検討

取引履歴が開示されたら、借金の額を利息制限法の上限利息で再計算し、借金の額を確定します。

また、過払い金が発生していないかも、併せて検討します。

⑥個人再生の申立て準備

弁護士が、必要な書類を整理し、個人再生申立書、債権者一覧表、財産目録、家計収支表など、裁判所に提出する書類を作成します。 

⑦個人再生の申立て(ご依頼から2~3か月)

申立て書類の準備が完了したら、お住まいの地域の地方裁判所に、個人再生の申立てを行います。

⑧再生手続開始決定(即日~2、3週)

申し立ての内容について裁判所が審査を行ない,再生手続開始が相当と判断されれば,個人再生手続開始決定がされます。

⑨再生計画案提出(2~3か月)

弁護士が、借金の減額や分割払いについての案を作成し、裁判所に提出します。この案のことを、再生計画案と言います。

再生計画案の提出には厳格な期限が定められ、期限を守れなかった場合には、再生手続が廃止されてしまいます。そのため、この提出期限は必ず守る必要があります。

⑩再生計画案認可決定(1か月)   

再生計画案について、裁判所が各債権者から同意・不同意の意見を聴取したうえで、認可するかどうかを最終的に決定します。

なお、小規模個人再生の場合,一定数以上の不同意意見が提出されると,再生手続は廃止になってしまいます。

⑪再生計画に従った支払い

再生計画の内容に従って、毎月貸金業者の指定する口座に分割金を振り込み、借金の返済をします。

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