遺産の分割方法

被相続人の遺産が、現金や預金だけといった場合、法定相続分に従って遺産を分割するには金額に応じて分割すれば良いので、特に悩むことは少ないでしょう。

しかし、実際の相続では、土地や自動車など、そのままでは分割することが出来ない遺産も存在することが多いです。このような財産が遺産に含まれる場合、どのように分割すれば良いのでしょうか。

遺産の分割方法

遺産の分割方法には、

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割
  4. 共有分割

の4つの方法があります。

ここでは、それぞれの分割方法の内容と、そのメリット・デメリットについて説明していきます。

①現物分割

現物分割とは、遺産を換価したりすることなく、現物のままで分割する方法を言います。

例えば、土地(時価1000万円)、自動車(時価200万円)、預金1000万円の遺産を、兄と弟の2人で相続する場合に、

土地(時価1000万円)、預金100万円
自動車(時価200万円)、預金900万円

というように分割することを言います。

また、例えば、土地(時価2000万円)を兄と弟の2人で相続する場合に、

土地を半分に分筆し、分筆後の土地をそれぞれ取得する方法

なども現物分割に含まれます。

現物分割のメリットとしては、方法としては最も簡易であり、事務手続の手間が比較的少ない点があげられます。

一方で、法定相続分を正確に反映することが難しく、不公平な内容の分割となる可能性があります。また、不動産や非公開株式など、金額の評価が難しい遺産がある場合には、その評価額について争いとなる可能性があります。

②代償分割

代償分割とは、相続人の一人が遺産を現物で取得しようとすると、他の相続人の取得分が法定相続分を下回るような場合に、その差額を補填するために代償金を支払って分割する方法をいいます。

例えば、不動産(時価1000万円)、自動車(時価200万円)、預金1000万円の遺産を、兄と弟の2人で分割する場合に、

不動産1000万円、自動車200万円
預金1000万円

として、兄が弟に対して代償金として100万円を支払って分割することを代償分割と言います。

また、例えば、不動産(時価2000万円)を兄と弟の2人で分割する場合に、

不動産を兄が単独で取得して、弟に対して代償金として1000万円を支払って分割することも代償分割に当たります。

代償分割は、現物分割と比べて、金額の調整によるより公平な内容での分割が可能となります。

一方で、現物分割と同じく、評価が難しい遺産の評価額について争いとなることがあります。また、そもそも代償金の支払い能力のある相続人がいなければ、この手続を採ることはできません。

⓷換価分割

換価分割とは、遺産を現金に換価して、その現金を分割する方法を言います。

例えば、土地(時価1000万円)、自動車(時価200万円)、預金1000万円の遺産を、兄と弟の2人で相続する場合に、

不動産や自動車を現金に換価して、

不動産 ⇒現金1000万円

自動車 ⇒現金200万円

現金600万円、預金500万円
現金600万円、預金500万円

というように分割することを、換価分割と言います。

相続人の誰も、不動産や自動車などを現物で取得することを望まない場合や、相続人の誰も先述の代償分割を行うだけの資力がない場合などには、この方法によることが考えられます。

換価分割のメリットとしては、遺産を売却した金額をそのまま分けるため、評価額についての争いは起こりづらいことがあげられます。

一方で、不動産などを売却する際に、適切な金額で買い取ってくれる人が見つかるまでに時間がかかってしまう可能性があります。かといって急いで売却しようとすれば、本来の評価額より低い金額にしかならないということもあるでしょう。

④共有分割

このほかに、遺産の名義を共有名義とする、共有分割という方法があります。

もっとも、この方法による分割には、

  • 共有となった遺産の管理方法・処分方法をめぐって紛争となってしまう可能性がある。
  • 将来的にさらに相続が生じた場合、より権利関係が複雑化してしまう。

などとデメリットが多いため、この方法によることはできる限り避けた方が良いでしょう。

遺産の分割方法に悩んだら弁護士へご相談ください

このように、遺産の分割方法としては、基本的には、現物分割、代償分割、換価分割のいずれかの方法をとることになりますが、それぞれの手続にもメリット・デメリットが存在します。

どの方法によって遺産を分割するかについては、遺産の内容、相続人の希望、相続人の資力、換価できるかどうか、税金問題など、様々な事情を踏まえて慎重に判断する必要があります。

幣事務所では、遺産分割に関する初回相談は無料でお受けしています。遺産の分割方法についてお悩みの際には、ぜひ一度ご相談ください。

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