遺言・相続に関する業務

身内の方が亡くなられた場合、遺言が無かったり、法的に問題のある遺言が残されていたりすると、遺産の分割方法についての話し合い(遺産分割協議)で揉めてしまうことが少なくありません。

しかし、残されたご家族が自分の相続をめぐって揉めてしまうことは、気持ちのいいことではありません。

自分が亡くなった後は、残されたご家族には自らの希望に沿って遺産を分配し、揉めることなく相続して欲しいと考える方は多いと思います。

幣事務所では、相続について揉めてしまった場合の遺産分割協議についてはもちろん、ご自身の意思を相続に反映させ、残された相続人間の紛争を予防するための遺言作成についてのお手伝いもさせていただいております。

ここでは、遺言を作成しておくメリットと、遺言の作成を弁護士に依頼するメリットについて説明します。

なお、身内の方が亡くなられた場合の遺産分割協議の進め方については、こちらをご覧ください。


遺言を作成するメリット

そもそもなぜ遺言書を作成しないといけないのでしょうか。遺言を作成するメリットは、次の2点にあります。

①ご自身の考えを相続に反映することができる

ご自身の築いてきた財産を、誰にどのように相続させたいと考えるかについては、ご事情によって様々です。

遺言を作成される方のご要望としては、例えば次のようなものがあります。

  • 長男に自宅の不動産を引き継いでほしい。
  • 長女に老後の面倒をみてもらっているため、長女にはできるだけ多くの遺産を相続させてあげたい。
  • 相続人ではない親戚や知人に遺産を受け取ってほしい。

しかし、遺言がなければ、このようなご自身の考えを反映することはできず、原則として、法律で定められた相続人が、法律で定められた相続分に従って相続することになります(※1)。仮に、こうしてほしいと口頭で伝えていたとしても、正式に遺言を作成していないと、一部の相続人の反対によって、ご本人の思いを相続に反映できないことになるかもしれません。

正式に遺言を作成しておけば、原則として遺言の内容に従って遺産を分割することになります。

そのため、ご自身の思いを相続に反映させるためには、しっかりと遺言を作成しておく必要があります。

※1 相続人全員の合意があれば、法律の定めと異なった分割をしたり、誰か一人にすべての遺産を相続させたりすることも可能です。


②相続人間の紛争を回避することができる

相続によってまとまった遺産を分けるとなると、仲のいい家族や親族であっても、残念ながらもめてしまう可能性はあります。

遺産の分配をめぐって裁判所で何年にもわたって争い続けることになり,家族が離散してしまうケースも少なからず存在します。

遺言を作成しておけば、基本的には遺言の内容に従って遺産を分割することになるため、遺産分割で揉めることがなくなります。

遺言を作成しておくことにより、ご自身が亡くなられた後、相続人間で争いが生じるのを防止することができます。

遺言の作成を弁護士に依頼するメリット

「遺言は自分の考えを書けばいいのだから、自分で作成すれば良い。」と考える方もいらっしゃると思います。

しかし、後々のトラブルを防ぐためには、専門家である弁護士に依頼することをお勧めいたします。

遺言の作成を弁護士に依頼するメリットとしては、次の2点があげられます。

①遺言が無効となるのを防ぐことができる

遺言が有効となるためには、法律が規定する方法で作成する必要があります。

例えば、遺言の一形式である自筆証書遺言では、

  1. 全文自書であること(※2)
  2. 作成した日付があること
  3. 署名・押印があること

が要件とされています。また、誤記をしてしまった場合に訂正する方式も厳格に定められています。そのため、遺言の一部をパソコンで作成した場合や、日付の記載を忘れていた場合、「〇月吉日」などと曖昧な記載をしたりした場合には、遺言の要件を満たしていないとして、せっかく作成した遺言が無効となってしまいます。

弁護士に依頼することで、法律にのっとった形式で遺言を作成することができ、このようなトラブルを防ぐことができます。

※2 平成30年7月の法改正により、遺言のうち、財産目録についてはパソコンで作成することができるようになりました。


②紛争が起こることを防ぐことができる

遺言を作成するメリットの一つとして、相続人間の紛争を回避することができるとご説明しました。

しかし、事情によっては、遺言を作成したにもかかわらず、相続人間で争いが起こってしまうケースもあります。遺言を作成したにもかかわらず、相続人間で争いが起こってしまうケースとしては、例えば次のようなケースがあげられます。

曖昧な内容の遺言を作成するケース

遺言の記載内容が曖昧であったり、誤記があったりした場合、遺言書を開封したときには、遺言者は既に亡くなっているので、その意味を遺言者本人に確認することはできません。遺言の記載内容に曖昧な部分を残してしまうと、どのように解釈するべきかについて、相続人間で争いとなってしまう可能性があります。

そのため、遺言の内容は、誰が読んでも明確に意味がわかるように記載する必要があり、曖昧な部分を残さないように気を付けなければなりません。

遺留分を無視した遺言を作成するケース

一定の範囲の法定相続人は、遺留分という最低限度の遺産を相続することが認められています。そのため、例えば一人の相続人に財産を全て相続させ、他の相続人には相続させないといった遺言を作成した場合、相続人間で遺留分を巡った争いが生じてしまう可能性があります。

遺留分を請求するかは相続人の自由ですので、必ずしも争いとなるわけではありませんし、遺留分を無視した遺言を作成してはいけないわけではありません。

しかし、相続人間に差をつけた内容の遺言を作成するのであれば、やはり、遺留分の額を算出し、遺留分を侵害する内容となっていないか、遺留分を請求される可能性があるのか、請求される場合にどう備えるのかを考えておく必要があります。

遺言者の認知機能が低下しているケース

遺言者が認知症であっても、認知症が軽度のもので、遺言の内容を理解できるのであれば、遺言を作成することは可能です。しかし、そのような状況で作成された遺言の内容が一部の相続人にとって不利な内容となっている場合、その相続人が「この遺言は認知症になった後に作成されたものだから無効だ」などと主張し、争いとなる可能性があります。

そのため、遺言者の認知機能が低下しているような場合には、医師の診断を受ける、遺言の様子を録画・録音しておく、公正証書遺言を作成する等という方法で、遺言の内容をちゃんと理解して遺言を作成したことの証拠を残しておく必要があります。

このように、遺言を作成したとしても、その内容などによって思わぬトラブルが生じてしまう可能性があります。

弁護士のアドバイスを受けながら遺言を作成することで、このようなトラブルが起こってしまう可能性を、可能な限り小さくすることができます。

遺言の作成は弁護士にご相談ください

遺言の作成は、ご自身の意思を相続に反映させ、また、相続人間の紛争を予防するために重要ですが、そのためには専門的な知識を必要とします。

弊事務所では、遺言に関する初回相談は無料でお受けしております。弁護士がご依頼者様のニーズを聴き取った上で,どのような内容の遺言を作成すれば良いか、発生するリスクも踏まえ、適宜修正・助言を行い、より確実な遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。お困りの方はお気軽にご相談ください。


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