自己破産の流れ(同時廃止の場合)

自己破産の手続きは、大きく分けて「管財事件」と「同時廃止事件」の、いずれかの手続きに分かれます。

「管財事件」とは、一定額以上の財産がある場合や、免責不許可事由がある場合などに、裁判所が破産管財人を選任して、財産などの調査や配当などを行う手続きです。

「同時廃止事件」とは、財産が少額であり、免責不許可事由もないことが明らかな場合に、破産管財人を選任せず、簡易・迅速な手続きによって処理する手続きです。

ここでは、同時廃止事件について、自己破産の手続きの流れを説明します。

任意整理・個人再生の手続きの流れについては、こちらをご覧ください。

自己破産(同時廃止事件)の手続きの流れ

①法律相談のご予約

お電話またはメールにて、相談のご予約をいただいております。

②法律相談

弁護士と面談の上、自己破産が可能かどうかをご相談いただきます。

自己破産以外にも、借金の額、借金の理由、収入と支出、財産の有無、保証人との関係、その他の希望内容等を踏まえて、ご事情に沿った、ご本人にとって最も適切な解決方法ご提案させていただきます。

ご相談の際には、下記のものをお持ちいただくとスムーズです。

  • 通帳
  • 収入に関する資料(給与明細など)
  • 借金に関する資料(請求書、明細書など)
  • クレジットカード、キャッシング専用カード
  • ご印鑑(認印)
  • 身分証明書

③ご契約

自己破産を弁護士に依頼することが決まりましたら、委任契約書を作成し、契約締結となります。

なお、法律相談の後、すぐに契約する必要はなく、持ち帰ってご検討いただくことも可能ですので、ご安心ください。

④受任通知の送付・取引履歴の開示請求

弁護士に自己破産を依頼した場合、まず、弁護士から各債権者宛てに、弁護士が代理人として自己破産手続を行うことを通知します。この通知のことを、受任通知と言います。受任通知を出すことで、債権者からの取り立てが停止されます。

また、受任通知と共に、過去の返済状況や金利がどうであったか、取引履歴の開示を求めます。

⑤取引履歴の検討

取引履歴が開示されたら、借金の額を利息制限法の上限利息で再計算し、借金の額を確定します。

また、過払い金が発生していないかも、併せて検討します。

⑥自己破産の申立て準備

弁護士が、必要な書類を整理し、自己破産申立書、債権者一覧表、財産目録、家計収支表など、裁判所に提出する書類を作成します。 

⑦自己破産の申立て(ご依頼から2~3か月)

申立て書類の準備が完了したら、お住まいの地域の地方裁判所に、自己破産の申立てを行います。

⑧書類の追完・債務者審尋

申立て書類の内容について裁判所が審査を行ない、追加の書類の提出を求められる場合にはこれに対応します。

また、裁判所が、破産手続を開始すべきか,同時廃止事件とすべきかについて調査する必要があると考える場合には、裁判官との面談(債務者審尋)が行われることがあります。

⑧破産手続開始決定・同時廃止決定

裁判所の審査の結果,破産手続開始が相当と判断されれば,破産手続開始決定がされます。

破産手続とは、破産者の財産を換価処分して金銭に換えて、それを債権者に配当するという手続です。

同時廃止事件の場合には、配当すべき財産がないため、破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止(終了)する決定がされます。

その後、借金の支払いを免除するかどうかを決める手続である、免責手続に移行します。

⑨免責審尋

借金の支払いを免除するかどうか判断するために、裁判官との面談が行われることがあります。

大阪地方裁判所では、10名~15名ほどの債務者と、1名の裁判官とで同時に面談を行う運用がされています(集団免責審尋)。

免責不許可事由等の問題がなければ、免責審尋を行わずに書類審査のみで手続が進むこともあります。

⑩免責許可決定   

裁判所が、申立書類の内容、免責審尋の内容等を踏まえて、借金の支払いを免除(免責)するかどうかについて、最終的に決定します。

なお、免責が不許可となった場合には,申立てをした地方裁判所を管轄する高等裁判所に対して異議の申立てができます。

⑪免責許可決定の確定

免責許可決定から約1か月後に、この許可が確定、つまり、借金の支払いが免除されたことが確定します。

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