貞操権侵害で慰謝料請求をしたい方へ

相手を独身だと信じて真剣に交際していたのに、実は既婚者だったことが発覚した場合、「貞操権の侵害」を理由に交際相手に損害賠償請求できる可能性があります。

ただし、たとえあなたが相手を独身だと思っていたとしても、相手の配偶者から不倫の慰謝料請求をされる可能性もあります。

よって、貞操権侵害で損害賠償請求をしたい場合は、慎重に対応を進めなくてはなりません。

複雑な法的手続きが必要なので、法律のプロのアドバイスを受けることがおすすめです。

そもそも貞操権侵害とは

貞操権とは、「性的な関係となる相手を自分自身で選ぶ権利」や「自身が望まない性的な侵害を受けない権利」です。

あなたが交際相手から嘘をつかれて、性的な関係を結んだ場合、相手はあなたの性に関する判断の自由を侵したこととなります。

例えば、相手が

「独身である」

「配偶者とはもうすぐ離婚する、離婚したらあなたと結婚したい」

と嘘をつき、あなたが騙されても仕方がない状況であれば、慰謝料請求ができる可能性があるのです。

どのようなケースで損害賠償請求が可能か

貞操権侵害による損害賠償をするには、いくつかの条件があります。

  • 肉体関係があること
    貞操権とはそもそも性関係に関する権利ですから、あなたと相手の間に肉体関係があったことが前提となります。
    交際していても、肉体関係がなければ貞操権侵害とは認められません。
  • 相手が独身だと嘘をついていたこと
    既婚者が独身だと偽ってあなたと性交渉を行った場合、貴方が性的な関係を結ぶか否かを正しく判断する材料をわざと隠したことになります。
  • 相手が結婚をほのめかしていたこと
    結婚をほのめかして性交渉を促す行為も、あなたの性に関する判断の自由を侵す行為となります。
    また、相手に悪質性がある場合は、慰謝料額が増額となる可能性があります。

例えば、

  • 相手から積極的に誘われた
  • 上司部下の関係など、相手からの誘いを断りづらい関係性だった
  • あなたが女性の場合、妊娠した

といった事象があれば、行為が悪質だとして、慰謝料が増額する可能性が高くなります。

逆に

  • 相手と肉体関係がない
  • 結婚の話をしたことがない
  • あなたの方から積極的に相手を誘った

場合は、貞操権侵害と判断されないことが多いです。

貞操権侵害で慰謝料請求が認められた裁判例を紹介します。

◆当事者

Aさん:男性 既婚者

Bさん:女性

◆事情

AさんはBさんに対して独身だと嘘を付いて交際し、肉体関係をもった。

翌日Aさんは自分が既婚者であること、子供がいることを告白したが、妻とは離婚を考えておりAさんと結婚したいと話をした。

その後、Aさんは妻と離婚するとBさんに思わせ、交際を続けた。

◆認められた慰謝料額:20万円

(東京地裁平成30年1月19日)

このように、2人の間に肉体関係があり、一方の悪質性が高ければ貞操権侵害が認められるのです。

貞操権侵害の損害賠償請求の流れ

貞操権侵害で損害賠償を請求したいのであれば、まずは証拠を集めておくことが重要です。

いきなり慰謝料請求をしても、相手は「最初から既婚であることを説明していた」としらを切るかもしれません。

  • 相手から婚約指輪をプレゼントされた
  • 結婚を前提に両親に挨拶をした

など、結婚を前提とした交際をしていた証拠を示すことが有力です。

十分な証拠が集まれば、慰謝料を支払って欲しいと相手に伝えます。話し合いでの解決が難しければ、内容証明郵便で慰謝料の請求書を送ります。

支払期限や支払い方法などを記載し、相手から対応がなければ訴訟も検討していると記します。

慰謝料について合意できれば、後からトラブルにならないように、「示談書」を作成します。

もし合意ができなければ、慰謝料請求訴訟をする方法を検討します。

貞操権侵害の損害賠償については弁護士にご相談ください

ここまで貞操権侵害による慰謝料請求の流れを説明しました。文章で書くととても簡単ですが、複雑な手続きが求められますし、ときに相手との交渉も必要です。

知識も経験も無い当事者の方が、ご自身で対応されるのはかなり難しいかと思います。

弁護士にご相談いただければ、相手との交渉や、手続きをあなたの代わりに行います。

また、貞操権侵害の慰謝料相場は、約数十万円~300万円程度です。が、ケースによって適正額はかなり変動します。

弊所にご相談いただければ、あなたの場合どれくらいの額の慰謝料を請求するのが適正かアドバイスが可能です。お悩みの方はお気軽にご相談ください。

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