遺言の探し方

身内の方が亡くなられた際、遺言がある場合には、原則として遺言の内容に従って遺産を分割することになります。そのため、遺産分割を行う前に、まず、遺言がないかを調査する必要があります。

遺言には、①自分で作成して保管する自筆証書遺言、②公証役場で作成する公正証書遺言、③自分で作成して、遺言が存在することを公証役場に伝えておく秘密証書遺言の3種類があります。

ここでは、それぞれの遺言の調査方法・取得方法について説明します。

公正証書遺言の探し方

公正証書遺言については、公証役場で作成・保管されているため、公証役場に問い合わせることで遺言が作成されているかを確認ができます。

最寄りの公証役場に問い合わせて、相続人であることを証明する書類などを持参すれば、遺言の有無・保管されている公証役場を確認することが出来ます。

遺言書が保管されている公正役場が判明したら、その公証役場に直接出向いて、遺言の写し(公正証書遺言謄本)を取得することになります。

遺言の写しを請求できる人、必要な書類は次の通りです。

公正証書遺言謄本を請求できる人

公正証書遺言謄本を請求できるのは、次の人に限られます。

・法定相続人
・受遺者
・遺言執行者 などの利害関係人およびその代理人

公正証書遺言謄本の請求に必要な書類

公正証書遺言謄本の請求に必要な書類は、次の通りです。

利害関係人本人が請求する場合

・遺言者の死亡の事実を証明する書類(除籍謄本、死亡診断書の写しなど)
・利害関係人であることを証明する書類(相続人であることを示す戸籍謄本など)
・本人の身分証明書(免許証、印鑑証明書および実印など)

代理人が請求する場合

 (上記の必要書類に加えて)
・代理人の身分証明書
・代理人の権限を証明する委任状(本人の実印が押印されているもの)
・本人の印鑑証明書

郵送による公正証書遺言謄本の取得

遺言が保管されている公証役場が遠方の場合には、郵送により写しを取得することも可能です。

この場合には、事前に最寄りの公証役場に出向き、公正証書謄本交付申請書の署名認証を受けたうえで、保管元の公証役場に郵送で請求することになります。

秘密証書遺言の探し方

秘密証書遺言についても、公証役場に問い合わせることで、遺言が作成されているどうかを確認することが出来ます。

ただし、秘密証書遺言の場合、公証役場が把握しているのは「遺言が作成されているかどうか」だけであって、「遺言の内容」については把握していません。

そのため、遺言の内容を確認するためには、故人の自宅の重要書類が保管されていそうな場所をくまなく探したり、事情を知っている知人・親族がいないか確認したりして、遺言を見つけ出す必要があります。

なお、秘密証書遺言が封印されている場合には、開封する前に、家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があります。

検認を受けずに開封すると、過料が課されたり、遺言書の偽造や変造を疑われたりする可能性があるため、注意が必要です。

自筆証書遺言の探し方

自筆証書遺言については、原則として故人が自分で保管しています。そのため、秘密証書遺言と同様に、故人の自宅を探したり、事情を知っている知人・親族がいないか確認したりして、遺言を見つけ出す必要があります。

また、令和2年より、自筆証書遺言を法務局にて保管してくれる制度が創設されました。

故人がこの制度を利用して遺言を保管していた場合には、法務局に問い合わせることで、保管されている遺言の有無を確認することができます。

なお、自筆証書遺言が封印されている場合に、検認手続を受ける必要があることは、秘密証書遺言の場合と同様です。

遺言の取得・検認手続でお悩みの方は弁護士にご相談ください

この様に、遺言を確認するためには、公証役場や法務局に遺言が保管されていないか問い合わせることになります。

しかし、必要書類を収集したり、公証役場に足を運んだりする必要があり、仕事や家事で忙しい人にとっては時間を確保することが難しいかもしれません。
また、遺言書の内容によってはその後の手続きについて慎重な対応が必要な場合もあります。
故人の遺言を確実に実現するためにも、遺言謄本の請求や検認手続が必要な方は、相続に精通した専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

弊事務所では、遺言・相続に関する初回相談は無料でお受けしております。お困りの方はお気軽にご相談ください。

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