遺留分について

不公平な遺言や生前贈与がされていたことにより、本来自分が取得できたはずの相続分が大きく減らされたり、無くなってしまったりした場合、財産を取得した人に対して、遺留分侵害額請求をすることが考えられます。

ここでは、遺留分の内容や請求権者、遺留分の金額、遺留分の請求方法などについて説明します。

遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産の取り分を言います。

相続人は、本来、法律の定める相続分に応じて、故人の遺産を相続する権利を持っています。

しかし、遺言が残されていた場合や、生前贈与によって遺産が大きく目減りしていたような場合に、相続分が大きく減らされたり、無くなってしまったりすることもあります。

このような場合でも、一定の範囲の法定相続人は、遺留分という最低限度の遺産を相続することが認められているのです。

遺留分を請求できる人(請求権者)

遺留分を請求できる人(請求権者)は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

一般的に、法定相続人となるのは、故人の配偶者(妻・夫)と子です。故人に子がいない場合には父母が、父母もいない場合には兄弟姉妹が、順番で法定相続人となります。

故人に配偶者がいる場合、配偶者が遺留分の請求権者となります。

また、故人に子がいる場合には、子も遺留分の請求権者となります。

故人に子がいない場合、故人の父母遺留分の請求権者となります。 

故人に子も父母もいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となりますが、兄弟姉妹は遺留分の請求権者とはなりません。

遺留分の金額

遺留分の金額は、法定相続人が配偶者または子の場合には法定相続分の2分の1、父母のみの場合は法定相続分の3分の1になります。

法定相続人が、配偶者または子だけの場合、法定相続分は遺産の全てですから、遺産の半分を遺留分として取得できます。

法定相続人が、配偶者と子の場合、配偶者が4分の1を取得し、子が4分の1を人数で等分したものを取得します。

法定相続人が、配偶者と父母の場合、配偶者が3分の1を取得し、父母が6分の1を人数で等分したものを取得します。

遺産に対する遺留分額と、請求権者と、請求できる遺留分の割合を整理すると、次のようになります。

配偶者の有無 配偶者以外の相続人 遺産に対する遺留分の割合 請求権者と請求できる
遺留分の割合
配偶者あり 配偶者のみ 1/2 配偶者 1/2
1/2 配偶者 1/4
子   1/4
父母 1/2 配偶者 1/3
父母  1/6
兄弟姉妹 1/2 配偶者 1/2
配偶者なし 1/2 子   1/2
父母 1/3 父母  1/3
兄弟姉妹 なし なし

※ 子や父母が複数名いる場合、人数で等分します。

遺留分の請求方法

遺留分の請求方法には、大きく分けて、

  1. 話し合い
  2. 調停
  3. 訴訟

の3つがあります。


話し合いによる遺留分の請求

遺留分は親族間の問題ですので、円満な解決を目指すため、まずは話し合いから始めることが多いです。

遺産の内容や金額、遺言の内容をもとに、各相続人の遺留分額を確認し、遺留分をどのように支払ってもらうかを話し合います。

遺留分侵害額の請求調停

当事者間での話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方法があります。

調停とは、裁判所で、裁判官と調停委員が間に入って話し合いを行うことで、紛争の解決を図る制度です。

調停委員という一定の知識経験を有する委員が、当事者から交代で話を聞き、遺留分がいくら発生するのかについて、法的見解も踏まえて調整し、時には説得をすることで、紛争の解決を目指します。

調停の中で当事者全員が納得し、合意することができれば、調停成立となります。

遺留分侵害額請求訴訟

調停でも話がまとまらない場合には、裁判所に対して遺留分侵害額請求の訴訟を提起する必要があります。

訴訟とは、当事者が提出する主張・証拠に基づいて、裁判所が最も妥当だと考える判決をする手続きです。

また、裁判所は、必ずしも判決をするわけではなく、進行に応じて和解を提案してくれることになります。裁判所の提案があれば、相手方も適正な金額での和解に応じやすくなります。

遺留分侵害額請求権の時効

被相続人が亡くなってから時間が経っている場合には、遺留分侵害額請求権が時効にかからないように注意する必要があります。

遺留分侵害額請求権は、遺留分の請求権者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で、時効により消滅します。

つまり、遺留分の請求権者が、「被相続人が死亡したこと」と、「生前贈与や遺言の内容によって遺留分を侵害されたこと」の両方を知った時から1年で、時効により遺留分を請求できなくなります。

また、被相続人の死亡や遺贈などの事実を知らなくても、被相続人が死亡したときから10年を経過すると、権利を行使できなくなります。(除斥期間といいます。)

時効の完成が近づいている場合には、調停の申し立てや訴訟の提起をしたり、内容証明郵便を送るなどの方法によって対処する必要があります。

遺留分の請求にお悩みの方は弁護士にご相談ください

不公平な遺言や生前贈与がされていた場合、容易に納得できるものでは無いでしょう。特に、故人に対する思い入れが強い方であるほどそうだと思います。

幣事務所では、このような不公平な相続がされてしまった相続人の方に寄り添い、相続人の方が適切な金額を取得できるよう、お手伝いいたします。

遺留分の請求に関する初回相談は無料でお受けしております。お困りの方はお気軽にご相談ください。

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