今すぐ自己破産をしたほうが良いケース

借金に悩んでご相談に来られる方の中には、できれば自己破産はしたくないという考えの方も少なくありません。

債務整理の方法としては、自己破産以外にも、任意整理や個人再生と言う手続もあります。

では、どのような場合に自己破産をするべきでしょうか。

ここでは、自己破産をした方が良いケースと、自己破産のよくある誤解、デメリットの程度について説明します。

自己破産をした方が良いケース

複数の貸金業者から借金をしている

借金の返済が間に合わなくなり、別の業者から借金をして返済に充てる。それでも返済が間に合わず、更に別の業者から借金をして返済に充てる。このような悪循環に陥っている方は少なくありません。

このようなことを続けると、余計に借金が増えるだけで根本的な解決にはなりません。徐々に審査にも通りにくくなり、いずれ破綻してしまう可能性が高いです。

このような悪循環に陥っている場合には、できるだけ早く自己破産などの債務整理手続きを取った方が良いでしょう。

借金の返済を滞納している

借金の返済を何か月も滞納し続けると、貸金業者から裁判を起こされ、給与の差し押さえを受けてしまう可能性があります。

自己破産の手続きを行えば、給与の差し押さえを解除することはできますが、手続きの準備ができるまでの間は給与の4分の1が貸金業者に支払われます。また、職場にも借金のことが知られてしまいます。

既に借金の返済を滞納している場合には、裁判を起こされる前に、自己破産などの手続きを始めた方が良いでしょう。

任意整理や個人再生をできるだけの収入がない

任意整理や個人再生によって債務整理をするためには、返済に充てるだけの収入があることが不可欠です。

そのため、借金の総額に対して収入が少ない場合や、無職・生活保護受給者の場合には、任意整理や個人再生をすることができません。このような場合に債務整理をするためには、自己破産をする必要があります。

住宅や自動車を残す必要がない

自己破産をする場合、住宅や自動車などの財産は基本的に処分する必要があります。そのため、住宅や自動車を残す必要がある場合には、自己破産ではなく個人再生などの手続によって債務整理をする必要があります。(※1)

一方で、自宅や自動車などを残す必要がない場合には、自己破産による債務整理をお勧めします。

※1 ローンが残っておらず、20万円以下の価値の自動車については、手元に残したまま自己破産をすることができます。

自己破産のよくある誤解

自己破産について、次のことを不安に思われている方が多くいらっしゃいます。

しかし、このような不安の多くは、誤解に基づくものです。

  • 戸籍や住民票に自己破産したことが記載される。
    →記載されません。
  • 選挙権がなくなる。
    →選挙権には影響しません。
  • 年金や生活保護を受給できなくなる。
    →年金や生活保護の需給には影響しません。
  • 家具や家電を処分しないといけない。
    →家具や家電を処分する必要はありません。
  • 携帯電話が使えなくなる。
    →携帯電話を使用することは可能です。
  • 家族が代わりに返済しないといけない。
    →保証人になっていない限り、家族が代わりに借金を返済する必要はありません。
  • 自己破産したことが近所の人や職場の同僚に知られる。
    →自己破産したことが近所の人や職場の同僚などに知られることは、基本的にありません。
  • ギャンブルで作った借金は自己破産できない。
    →ギャンブルにより借金をしたことを真摯に反省することで、裁量免責による自己破産が可能です。

自己破産のよくある誤解について、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産のデメリットは大きくない

自己破産にはデメリットが全くないわけではありません。

しかし、借金の返済を免除されて今後の生活を再建できるというメリットと比べれば、これらのデメリットは決して大きいものではないと考えられます。

信用情報機関に登録される

自己破産した場合、自身の信用情報に、自己破産したことが事故情報として記載されることになります。

記載される期間は、信用情報機関によって異なりますが、およそ7年から10年とされています。

事故情報が記載されている間は、新規のローンやクレジットカードの申し込みをしても、原則として審査に通りません。

ただし、借金の返済を滞納している場合には、既に事故情報が登録されている可能性が高いため、影響は小さいと言えます。

手続中は一定の職業につくことができない

自己破産の手続き中は、法律が定める、一部の職業については就業が制限されます。

該当する職業についている場合、一時的に部署替えをしてもらう等の方法による対策が可能です。手続終了後は、元の部署に戻ることができます。

該当しない職業についている場合は、そもそも影響を受けることはありません。

<就業が制限される職業の例> 

  • 貸金業者
  • 質屋業者
  • 旅行業務取扱の登録者や管理者
  • 生命保険募集人
  • 警備業者の責任者や警備員
  • 建築業者
  • 割賦購入あっせん業者の役員
  • 下水道処理施設維持管理業者
  • 風俗業管理者
  • 廃棄物処理業者


官報で公告される

自己破産の手続きを受けると、自身の氏名や住所などが官報に記載されることになります。

ただし、一般の方が官報を読んでいることは滅多にありません。官報に記載されたことによって周囲の人に自己破産したことが知られる心配はほとんどないと言えます。

借金問題にお悩みの方は弁護士にご相談ください

いかがでしょうか。確かに自己破産には良くないイメージがありますが、今後の生活を再建できるというメリットと比べれば、実際には、そのデメリットは決して大きいものではないのではないでしょうか。

幣事務所では、借金問題に関する初回相談は無料でお受けしておりますので、複数の業者から借金をする悪循環に陥っている方や、借金の返済を既に滞納している方は、お早めにご相談ください。

実際にご相談いただいた方からは、「もっと早く相談すれば良かった」とのお声を多くいただいております。もちろん自己破産以外の方法によって解決ができないかについても、ご相談に乗らせていただいておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

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