交通事故の被害に遭われて、保険会社から損害賠償金の提示を受けた方からご相談を受けると、提示されている賠償額は、適正な賠償額より低い金額であることがほとんどです。
「保険会社が計算した金額だから、こういうものだろう。」と疑わずに示談してしまうと、損をしてしまう可能性があります。
保険会社から賠償額の提示を受けた場合には、本当にその金額が適正であるか、一度診断を受けることをお勧めします。
ここでは、交通事故の賠償額の基準と、適正な賠償額の診断方法について、ご説明します。
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交通事故の賠償額の基準
交通事故の損害賠償額の基準には、次の3つの基準が存在します。
①自賠責保険の基準
自賠責保険の基準とは、自動車やバイクを運行する場合に法律によって加入が義務づけられている自賠責保険において用いられる基準です。
自賠責保険では、事故に対する処理を迅速かつ公平に支払うため、簡易な計算方法による最低限度の補償のみをしています。
そのため、この基準による補償額は、加害者が支払うべき適正な賠償額と比べると、かなり低い金額となります。
②任意保険の基準
任意保険の基準とは、各保険会社が独自に定めた基準です。保険会社が過去のデータなどから損害額を算出して定めたものですが、具体的な基準は明らかにされていません。
基本的には、自賠責保険の基準よりも高い金額になる傾向がありますが、それでも裁判所の基準と比べるとかなり低い金額となります。
③裁判所の基準
裁判所の基準とは、法的に認められる賠償額を、過去の交通事故の裁判例などから損害額を算出して定めたものです。
基本的にはこの基準が、3つの基準の中で最も高い賠償額になります。
東京などでは「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤本)を用いるのが一般的ですが、大阪では「交通事故損害賠償額算定のしおり」(通称:緑本)に従って算定されます。
適正な賠償額とは
交通事故の被害に遭った際に、本来支払われるべき適正な賠償額とは、上記のうち、裁判所の基準に従って計算された金額ということになります。
具体的には、裁判所の基準に従って、次の費目ごとに賠償額が算出されます。
- 通院費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
後遺障害が残った場合
- 逸失利益
- 後遺障害慰謝料
保険会社が提示する賠償額とは
保険会社が提示する賠償額は、任意保険の基準、または自賠責保険の基準に従って計算されたものです。
裁判所の基準と比べると低額で、休業損害や入通院慰謝料、後遺障害の逸失利益、後遺障害慰謝料について、金額に大きく開きがあります。
保険会社の提示額と、適正な賠償額(裁判所の基準による額)と比べると、数百万円以上低い金額で提示されていることも珍しくありません。特に、通院期間が長くなったり、後遺障害が残ったりした事故の場合には、適正な賠償額との差が大きくなる傾向にあります。
適正な賠償額を知るためには弁護士にご相談ください
このように、保険会社から提示される金額は、適正な賠償額でないことが多いです。「保険会社が計算した金額だから、こういうものだろう。」と疑わずに示談してしまうと、本来貰えるはずであった金額から大幅に減額されている可能性があります。
保険会社から賠償額を提示された場合には、示談に応じる前に一度、弁護士にご相談することをお勧めします。
正確な金額は、資料を精査したうえで算出する必要がありますが、およその金額であれば、通院日数や通院回数、所得額や休業日数が分かれば、見通しを立てることが可能です。
弊事務所では、交通事故の被害者の方からの初回相談は無料でお受けしております。適正な賠償額をお知りになりたい方は、お気軽にご相談ください。