遺言を作成する際には、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで、相続手続を円滑に進め、相続人間の紛争を予防することができます。
このページでは、遺言執行者を指定するメリット、遺言執行者を指定するべきケースなどについて説明します。
このページの目次
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する役割を担う人のことです。
遺言執行者は、不動産の名義変更、預貯金の払戻し、有価証券の名義変更・換価など、相続財産に関する各種手続を、相続人に代わって単独で行うことができます。
また、遺言執行者がいる場合、相続人は、遺言の内容の実現を妨げるような行為をできなくなります。
遺言執行者を指定するメリット
遺言執行者を指定するメリットとして、①相続手続を円滑に進められること、②これにより相続人間の紛争を予防できることが挙げられます。
①相続手続を円滑に進めることができる
遺言執行者がいない場合、相続手続は、相続人全員が協力して進める必要があります。
例えば、不動産を第三者に遺贈する場合の登記手続には相続人全員の印鑑証明書が必要となります。また、金融機関によっては預金の払戻しに相続人全員による同意書の提出が必要になることもあります。
そのため、相続人の一人でも手続きに協力しない場合には、裁判をしたり、家庭裁判所で遺産分割の手続きをしたりする必要が生じてしまいます。
また、相続人全員が協力的であっても、相続人の数が多い場合や、遺産の数が多い場合には、相続人全員が多くの書類を作成する必要があり、手続が煩雑となってしまいます。
一方で、遺言執行者がいる場合には、相続財産の管理や遺言の執行は、遺言執行者が単独で行うことができます。
遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が単独で必要書類を作成し、手続を行うことができるため、このようなトラブルを避け、相続手続を円滑に進めることができます。
②相続人間の紛争を予防することができる
遺言を作成していたとしても、例えば、相続させる財産の額に差がある場合や、遺産の中に不動産がある場合などは、相続人間で揉めてしまうことがあり得ます。
このような場合には、相続人全員が協力して相続手続を進めることは難しいでしょう。そして、紛争状態が長引くほど、感情的な対立も激化してしまうおそれがあります。裁判所で何年にもわたって争い続けた結果、家族が離散してしまうケースも少なからず存在します。
遺言執行者を指定し、相続手続を遺言執行者に一任しておくことで、相続手続を円滑に進めることができ、このような相続人間の紛争を予防することにも繋がります。
遺言執行者を指定するべきケース
このように、相続手続を円滑に進め、相続人間の紛争を予防するためには、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。
そして、特に遺言執行者を指定しておいた方が良いケースとして、次のような場合が挙げられます。
第三者に遺贈をする場合
遺言によって、相続人以外の第三者に、財産の一部を引き継がせることもできます。このことを、遺贈と言います。
しかし、遺言執行者がいない場合、遺言で第三者に遺贈したとしても、相続人の一人でも反対すると、遺贈を受けた人が手続を進められなくなる可能性があります。
この場合、遺贈を受けた第三者は、相続人に対する登記義務の履行を求める裁判や、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをしなければなりません。
このようなトラブルを回避するためには、あらかじめ、遺贈に協力してくれる者を遺言執行者として指定しておくと良いでしょう。
相続人や遺産の数が多い場合
遺言執行者がいない場合、相続人の数が多いほど、必要なやりとりの回数は増え、手続きが遅れてしまう可能性が高くなります。また、遺産の数が多ければ、それだけ必要な手続きも多くなります。
このような場合に、すべての手続きについて相続人全員に確認をとりながら進めるとなると、手続きが非常に煩雑となります。
そのため、相続人の数が多い場合や、遺産の数が多い場合には、遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。
相続人間で揉めることが予想される場合
例えば、相続させる財産の額に差がある場合や、遺産の中に不動産がある場合など、遺言を作成していたとしても、相続人間で揉めてしまうことが予想されることがあり得ます。
このような場合にも、遺言執行者を指定しておくことで、相続手続を円滑に進め、相続人間の紛争が拡大することをできる限り予防することが良いでしょう。
遺言執行者にしか執行できない遺言事項を作成する場合
次のような遺言事項を執行するためには、必ず遺言執行者の選任が必要となります。
認知・・・婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)を父親が自分の子であると認めること
相続人の廃除・・・被相続人が、相続人から虐待や重大な侮辱行為を受けた場合に、その相続人の相続権をはく奪すること
一般財団法人の設立
これらの遺言事項は、遺言執行者でなければ執行することができません。遺言執行者が指定されていない場合は、利害関係人の申立てにより家庭裁判所で遺言執行者を選任する必要があります。
そのため、これらの遺言事項を設ける場合には、あらかじめ遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。
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