不倫や浮気が発覚すると、不倫被害者は精神的なショックを受けます。
なかには、感情的になり、加害者(配偶者や配偶者の浮気相手)に対して、慰謝料請求という法的手段だけでなく、個人的な脅迫や嫌がらせをする場合があります。
厄介なのは、不倫をした側の方は、罪悪感から脅迫や嫌がらせを受け入れてしまいがちなことです。
実際、数々の嫌がらせを受けて来られた方もいらっしゃいます。
実は、弁護士に相談いただければ、不倫被害者からの嫌がらせを止められるだけでなく、請求された慰謝料を減額できる可能性があります。
以下、詳しく説明します。
このページの目次
不倫被害者からの嫌がらせ
不倫の被害者から加害者側への嫌がらせや脅迫の一例には、
- 職場や実家へ不倫の事実をばらすと脅す
- 自宅や職場へ押しかける
- 執拗に電話やSNSで連絡を取り、暴言を吐く
- 退職や引っ越しの要求をする
- インターネット上で誹謗中傷の書き込みをする
などがあります。
もちろん、浮気や不倫は悪いことです。不貞行為(配偶者以外との性交渉)があれば、慰謝料を支払う義務も発生します。
しかし、浮気や不倫をしたからといって、嫌がらせや脅迫を全て我慢しなければならない訳ではないのです。
行き過ぎた嫌がらせは、不法行為に該当し、支払うべき慰謝料を減額できる可能性があります。
脅迫・嫌がらせ行為を弁護士に相談するメリット
弁護士があなたの代理人となれば、脅迫や嫌がらせをしている相手方に対して、
「あなたの行っていることは、不法行為ですよ」と警告できます。
相手方は、不倫に大きなショックを受けて感情的になっている状態です。
第三者かつ、法律の専門家から通知が来ることで、相手方の感情をクールダウンさせられます。
また、相手方があなたに対して慰謝料を請求しているのであれば、嫌がらせの内容に応じて慰謝料を減額できる可能性があります。
例えば、以下のような事例があります。
妻から不貞相手に対する慰謝料請求について、妻の脅迫的言動や夫の言動を考慮して慰謝料額を算定した例
当事者 原告:妻 被告:原告の夫の不貞相手(女性) 原告の夫
請求額:600万円 → 認容額:200万円
減額要素
- 妻は夫の不貞相手に対して、脅迫的な言動を行っていた。
- 不貞相手の職場や実家にも頻繁に電話をかけた
- 職場の関係者に不貞関係の事実を知らしめた
(東京地判平22.1.29(平21(ワ)5000))
このように嫌がらせや脅迫が行き過ぎていると判断された場合は、慰謝料が減額される可能性があるのです。
我慢せず早めの相談を
嫌がらせ行為や脅迫に関するご相談は、できるだけ早めにされることをおすすめします。
というのも、多くの方は「不倫をした自分が悪いから」と自分さえ我慢すれば良いと考えてしまいがちです。
しかし、相手方は感情的になったままでは、嫌がらせはなかなか止まりません。それどころか、行動がエスカレートしていく可能性もあります。
早めの段階で弁護士が介入すれば、相手方も冷静になるため、嫌がらせの予防効果もあります。
相手方の行動があまりにひどいようであれば、慰謝料の減額交渉も可能です。
弊所では不貞の慰謝料に関する初回相談は無料でお受けしております。お悩みの方はお気軽にご相談ください。