「求償権」とは、連帯債務者が、自分が負担すべき分を超えて支払いをした場合、他の連帯債務者へ超過分の支払いを認める権利です。
例えば、AさんとBさんが不法行為を共同で行ったにも関わらず、Aさんが被害者への損害賠償を全額支払った場合、AさんはBさんに負担分を請求できるというのが求償権です。
求償権は、不倫問題においても発生します。というのも、不倫は、不倫をした配偶者とその浮気相手という複数の人間による不法行為だからです。
ご自身が不倫行為で慰謝料を請求されている場合、浮気相手に対して求償権を行使し、慰謝料額の一部を負担してもらえる可能性があります。
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不倫に関する求償権行使について
そもそも、不倫は「共同不法行為」に当てはまります。配偶者と不倫相手が一緒に不倫をされた側の配偶者を害することになるからです。
例えば、以下のような事例があったとします。
Aさん:不倫被害者
Aさんの夫:不倫をした当事者
Bさん:Aさんの夫の不倫相手
状況:夫とBさんの不倫に精神的なショックを受けたAさんは、Bさんに対して100万円の慰謝料を請求した。
この場合、Aさんを傷つけた不倫行為は、Aさんの夫とBさんの二人によってなされました。つまり、この二人は共同不法行為を行ったのです。
もし、BさんがAさんからの慰謝料請求に応じて、100万円全額を支払ったとします。となると、本来Bさんが支払うべき負担割合を超えて支払ったことになります。
この超過分に関しては、連帯債務者であるAさんの夫に対して求償権を行使すれば、支払ってもらえる可能性があるのです。
負担割合が変動しやすいケースとは
上記の説明で、負担割合という単語が出ました。
負担割合とは、責任の重さに応じた支払うべき慰謝料の割合を指します。
この負担割合については、ケースごとに全く異なります。
基本はお互いが同じ割合を負担しますが、事情に応じて、不倫をした配偶者の割合が多いこともあれば、その浮気相手の方が多いこともあるのです。
具体的にどのような場合に変動がおきやすいかについて説明します。
不倫した配偶者の割合が多くなりやすいケース
- 不倫の際、配偶者側が積極的に誘った
- 配偶者が不倫相手に対して「離婚する」「あなたと結婚したい」などと言っていた
- 不倫相手の方は、不倫の関係を解消しようと別れ話をしていた
- 配偶者と浮気相手が上司-部下の関係であるなど、配偶者側が優位な立場にある
不倫相手の割合が多くなりやすいケース
- 不倫の際、不倫相手の方が積極的だった
- 不倫相手が、配偶者に対して離婚を積極的にすすめた
これらの事情を考慮して負担割合が決まります。決して平等に5割と5割ではないことを知っておくとよいでしょう。
求償権行使を弁護士に相談するメリット
求償権を行使して、払いすぎた慰謝料の返還を求めるのであれば、弁護士など法律のプロに相談することをおすすめします。
というのも、求償権を行使するのであれば、まず求償相手に直接「求償権を行使します」と伝えなくてはなりません。
まず相手と直接やり取りしなくてはならないというストレスが発生しますし、相手に求償権の知識がなければその説明から始める必要があります。
弁護士があなたの代理人になっていれば、あなたの代わりに交渉を行います。また、求償相手も法律の専門家から説明を受けることで冷静に判断することができます。
また、求償について合意ができたら、合意書を作成し、その後のトラブルが発生しないように対策が可能です。
また、不倫問題においては、被害者が自身の配偶者の不倫相手に対して、「求償権の放棄」を求めることがままあります。
不倫被害者が配偶者と離婚しないと決めた場合、不倫相手が慰謝料の求償権を行使した場合、夫婦の財産から慰謝支払わなくてはならないケースがあり得るからです。
よって、慰謝料の減額など条件の譲歩をする代わりに、求償権の放棄を求めることがあるのです。
その申し出を受けるべきか否かについて、法的知識がない方が判断するのはかなり難しいです。
求償権行使を検討されている方は弁護士にご相談ください
弊所では、不倫・不貞による慰謝料請求をされている方、求償権の行使を検討されている方からのご相談をお受けしています。
これらの手続きには法的な知識や経験が不可欠な上、相手の出方に対応する適応力や、交渉の技術も必須です。
法律の専門家である弁護士であれば、あなたの代わりに交渉や手続きを実施可能です。
不貞の慰謝料に関する初回相談料は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。