不倫や浮気の慰謝料請求は突然やってきます。受け取ったときには、かなり動揺されるかと思いますが、あせって先走った行動を取ることは禁物です。
状況の確認をせずに相手方に連絡した場合、相手に有利な言質を与えてしまう恐れがあるからです。
また、相手方に弁護士など代理人がついているかの確認もしておきましょう。相手に弁護士がついているのに、ご自身だけで対応をすると、交渉がかなり不利になります。
慰謝料請求をされたときは、
- 請求の内容の確認
- 慰謝料額が適正か確認
- 慰謝料を支払う前に示談書の作成
などの手順が必要となります。
慰謝料請求をされた方が知っておくべき知識について説明します。
このページの目次
まずは請求の内容の確認を
慰謝料の請求は、口頭での連絡の場合もあれば、メールや郵送で届く場合もあります。
いずれにせよ、内容をよく確認せずに相手に連絡して「支払うつもりだ」などと伝えてしまうと、後々減額交渉をする場合に不利になる恐れがあります。
まずは、請求の内容を確認してください。
ポイントとしては、
- 請求してきたのは誰か
- 相手方に代理人(弁護士など専門家)がついているか
- 請求された額はいくらか
- 支払いや返答の期限はあるか
- どのような不法行為に対する慰謝料か
などがあります。
特に注意頂きたいのが、5つめの「どのような不法行為に対する慰謝料か」という点です。
実は、不倫や浮気の全てが慰謝料の対象とはなりません。基本的に、法律用語でいう「不貞行為」にあてはまる場合のみ、不法行為となり慰謝料請求の対象となります。
不貞行為と浮気/不倫の違いは「配偶者以外の相手と性行為をしたか否か」です。
例えば、配偶者以外の相手と2人きりで食事をしただけでは、不貞行為には当てはまりません。
慰謝料請求の書面に、不法行為の内容が記載されていれば、それが事実か確認してください。
肉体関係が無ければ、不貞行為とはならないので、相手方にその旨を伝えなくてはなりません。
また、交際相手から自分が独身だと嘘をつかれていた場合や、性行為を強要された場合も慰謝料を支払う責任がない可能性があります。
慰謝料額が適正か確認する
請求内容の把握ができたら、慰謝料額が適正か確認します。
浮気・不倫による慰謝料額は、約50万円~300万円程度です。適正額は、ケースごとに大きく異なります。
「夫婦の婚姻期間は長かったのか」
「不貞の回数は多かったのか」
「夫婦間に未成年の子供はいるか」
など、様々な条件を考慮して、適正な慰謝料額が決まるからです。
ご自身が請求されている慰謝料額が適正なのか知りたいのであれば、弁護士にご相談することをおすすめします。
先述の通り、慰謝料額は様々なポイントを考慮して適正額が決まります。適正額を見極めるには、法的な知識や経験が必要です。
交渉のプロの弁護士に依頼すれば、減額できる可能性が高いです。
支払いの前に示談書を作成する
慰謝料を支払うことや、額面に対して合意したとしても、何も取り決めをせずに支払うことはおすすめできません。
合意した内容どおりに支払っても、あとから「あの額は慰謝料の一部だから、残りを支払え」などと言われてトラブル化する可能性があります。
あとから紛争に発展しないように、
- 当事者の住所や氏名、押印
- 不貞行為の事実や当事者
- 慰謝料額
- 支払いの方法(一括なのか分割なのか、期限はいつか…など)
- 清算条項(合意した以上の支払い義務がない確認)
などを記載した示談書を取り交わすと良いでしょう。
また、相手が既に示談書を作成しており、署名捺印だけを求められることもあります。
一度署名してしまうと後から合意を取り消せなくなってしまうので、このような場合には、安易に署名押印はせず、専門家に相談することをおすすめします。
慰謝料請求をされた方からの相談お受けします
弊所では、慰謝料を請求された方からの相談をお受けしております。相手方からの請求内容に誤解がある場合はその主張や、減額交渉、示談書の作成など様々なサポートをいたします。
弊所では不貞の慰謝料に関する初回相談は無料ですので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。