威力業務妨害事件において不起訴処分、勾留延長一部阻止を獲得した事例をご紹介します。
性別 | 男性 |
罪名 | 威力業務妨害 |
結果 | 不起訴処分、勾留延長一部阻止 |
このページの目次
事案の概要
会社に対して殺害予告の連絡を行い、威力業務妨害の疑いで逮捕された事案
ご相談に来られた経緯
ご本人が逮捕され、同居のご両親が今後の対応についてご相談に来られました。
弁護士へのご依頼から解決まで
ご相談を受けた当日中に検察庁に向かい、ご本人から詳しい事情を確認したところ、殺害予告の連絡は実際にしてしまったことであり、ご自身も認めていることが分かりました。 そこで、前科が付かないようにするため、被害者の会社と示談をして被害届を取り下げてもらうことで、不起訴処分を目指すことになりました。
弁護士から被害者の会社に連絡をとり、謝罪と示談の申し入れを行いました。
本人の反省文や誓約書を準備の上、示談の交渉に臨みましたが、被害者の会社の方は、逆恨みや予告した内容を実際に行わないかという不安が拭えないとのご指摘がありました。
そこで、両親に身元引受人となってもらい、今後本人を更生させるにあたってどのように監督していくか詳細に計画を立て、その計画を実施する旨の誓約書を作成しました。
その結果、示談に応じていただき、被害届を取り下げていただくことができました。
また、本件については10日間の勾留の後、さらに捜査の必要があるとして勾留期間を延長することを検察官から示唆されていました。
逮捕されたことは勤務先には知られていませんでしたが、勾留期間が更に10日延びることとなれば、勤務先にばれる可能性も大きくなり、今後の就労に影響が出る可能性があり、勾留延長を回避する必要がありました。
そこで、勾留延長の必要性がなく、法律上延長が認められないことや、認められるとしても数日のみに限られるべきであることについて詳細な意見書を作成し、検察官に申し入れを行い、裁判所にもその旨の意見書を提出しました。
その結果、勾留延長については3日に抑えることができ、処分結果も不起訴となり、前科がつくことを防ぐことができました。
弁護士のコメント
逮捕・勾留されている事件では、勾留されてから10日以内に処分が決定されることになりますが、事案によっては更に10日間勾留が延長されることがあります。
身体拘束は非常に重い負担や社会生活上の不利益を生じさせるものであり、これを回避するための手続を行うことも、弁護人として重要な役割となります。
弁護士へのご相談は、早ければ早いほど可能な弁護活動が広がり、良い結果を得られる可能性が高くなりますので、早めの相談をおすすめします。