解決事例

【解決事例】威力業務妨害事件において不起訴処分、勾留延長一部阻止を獲得した事例

2023-09-11

威力業務妨害事件において不起訴処分、勾留延長一部阻止を獲得した事例をご紹介します。

性別男性
罪名威力業務妨害
結果不起訴処分、勾留延長一部阻止

事案の概要

会社に対して殺害予告の連絡を行い、威力業務妨害の疑いで逮捕された事案

ご相談に来られた経緯

ご本人が逮捕され、同居のご両親が今後の対応についてご相談に来られました。

弁護士へのご依頼から解決まで

ご相談を受けた当日中に検察庁に向かい、ご本人から詳しい事情を確認したところ、殺害予告の連絡は実際にしてしまったことであり、ご自身も認めていることが分かりました。 そこで、前科が付かないようにするため、被害者の会社と示談をして被害届を取り下げてもらうことで、不起訴処分を目指すことになりました。

弁護士から被害者の会社に連絡をとり、謝罪と示談の申し入れを行いました。
本人の反省文や誓約書を準備の上、示談の交渉に臨みましたが、被害者の会社の方は、逆恨みや予告した内容を実際に行わないかという不安が拭えないとのご指摘がありました。
そこで、両親に身元引受人となってもらい、今後本人を更生させるにあたってどのように監督していくか詳細に計画を立て、その計画を実施する旨の誓約書を作成しました。
その結果、示談に応じていただき、被害届を取り下げていただくことができました。

また、本件については10日間の勾留の後、さらに捜査の必要があるとして勾留期間を延長することを検察官から示唆されていました。
逮捕されたことは勤務先には知られていませんでしたが、勾留期間が更に10日延びることとなれば、勤務先にばれる可能性も大きくなり、今後の就労に影響が出る可能性があり、勾留延長を回避する必要がありました。
そこで、勾留延長の必要性がなく、法律上延長が認められないことや、認められるとしても数日のみに限られるべきであることについて詳細な意見書を作成し、検察官に申し入れを行い、裁判所にもその旨の意見書を提出しました。

その結果、勾留延長については3日に抑えることができ、処分結果も不起訴となり、前科がつくことを防ぐことができました。

弁護士のコメント

逮捕・勾留されている事件では、勾留されてから10日以内に処分が決定されることになりますが、事案によっては更に10日間勾留が延長されることがあります。
身体拘束は非常に重い負担や社会生活上の不利益を生じさせるものであり、これを回避するための手続を行うことも、弁護人として重要な役割となります。
弁護士へのご相談は、早ければ早いほど可能な弁護活動が広がり、良い結果を得られる可能性が高くなりますので、早めの相談をおすすめします。

【解決事例】不貞行為を疑われて慰謝料を請求されたが、大幅に減額した金額で和解できた事例

2022-08-24

不貞行為を疑われ、慰謝料を請求をされたところ、請求された金額から9割と大幅に減額した金額で和解することが出来た事例をご紹介します。

性別男性
事件名不貞行為の慰謝料請求
獲得額270万円の減額

事案の概要

会社の同僚の女性と親しくしていたところ、女性の夫から不貞行為を疑われ、300万円の慰謝料を請求された事案。

ご相談に来られた経緯

相手方の弁護士から内容証明郵便による慰謝料請求の通知が届いたため、どのように対応したらよいか悩み、すぐに相談に来られました。

弁護士へのご依頼から解決まで

相手方も弁護士を入れて請求してきている以上、一切支払に応じないとすると、裁判を起こされる可能性があります。もちろん、裁判で全面的に争うことも考えられますが、その場合、紛争が長期化することが見込まれました。

しかし、ご本人としては、裁判などで長期間争うことまでは望まれず、早期解決を望まれていました。

そこで、不貞行為は否定しつつも、相手の女性との距離感を誤ったために誤解させてしまったことについて謝罪し、いくらかの解決金を支払うことで和解する方針でご依頼いただくことになりました。

ご依頼いただいた後は、すぐに弁護士が相手方の弁護士に連絡し、交渉に入りました。

当初、相手方は、不貞行為の事実を認めて慰謝料を支払わなければ裁判を起こすと強気の主張で、女性と2人きりで個室で過ごした証拠(=不貞行為の証拠)として、複数の資料が提出されました。

一見すると、不貞行為の証拠になるとも思える資料でしたが、内容を精査すると、どの資料も女性と2人きりで過ごしたことの決定的な証拠となるものではありませんでした。

そこで、それらの資料が不貞行為の証拠にはなり得ないことについて丁寧に説明しつつ、仮に裁判になったとしても不貞行為は認められないと、強気で交渉を進めました。

その結果、相手方の当初の請求額から大幅に減額し、解決金として30万円を支払うことで、和解が成立しました。

弁護士のコメント

弁護士からの通知はある日突然届くため、受け取ってパニックになられる方も珍しくありません。特に、自分にとって身に覚えがないものであれば、尚更です。

しかし、このような場合に慌てて自分で対応しようとすると、そこで話した内容などが、後に不利な証拠となってしまう可能性もあります。

本件では、相手方の弁護士から連絡があった後、すぐにご相談に来ていただけたため、適切な対応をとることができました。

相手方の弁護士から書面が届いた場合でも、まずは慌てずに、ご自身も弁護士にご相談されることをお勧めします。

【解決事例】借地を返還するにあたり、建物の解体費用を貸主負担とし、立退料の支払いを受けた事例

2022-06-22

借りていた土地の賃貸借契約を解約するにあたり、土地上の建物の解体費用を貸主負担とし、立退料の支払いを受けることが出来た事例をご紹介します。

性別男性
事件名土地賃貸借契約の解約に関する交渉
獲得額180万円

事案の概要

20年以上前に土地の賃貸借契約を結び、借りた土地の上に自宅を建てて居住を続けていた。

土地の賃貸借契約の契約書には、「借主は、契約を終了する際、土地上の建物を解体して、土地を返還する」という記載があった。

今回、賃貸借契約の更新時期が近付いてきたところ、貸主から、「今回は賃貸借契約を更新しないため、建物を解体して退去してほしい。」との申し入れを受けた。

業者に査定を依頼したところ、建物の解体には、160万円程かかるとのことであった。

ご相談に来られた経緯

貸主から上記の立ち退きの申入れを受けたご本人が、不安に駆られ、すぐに相談に来られました。

弁護士へのご依頼から解決まで

ご本人からお話を伺い、まず、弁護士から
・契約期間の満了を理由とする立ち退きの請求には、立ち退きを求める正当な事由が必要になるため、そもそも立ち退きに応じなくて良い可能性が高い
・立ち退きに応じるとしても、立退料として相当額を請求することが可能
・立ち退きに応じる場合には、土地上の建物を貸主に買い取らせることが可能なため、建物の解体費用を負担する必要はない
という見立てを、ご説明しました。

しかし、ご本人としては、これまで貸主とは良好な関係を築いてきたこともあり、立ち退きには応じ、建物の解体費用と、引っ越しに必要な費用を出してもらえれば十分とのお考えでした。

そこで、立ち退きに応じる代わりに、
・建物の取り壊し費用を貸主が負担すること
・立退料として、引っ越しに必要な費用を支払うこと
を求める方針での交渉を行うことについて、ご依頼を受けることとなりました。

ご依頼を受けた後、早速、弁護士から貸主に対して手紙を送り、事務所にて貸主と面談・交渉を行いました。

貸主は、当初は、契約書の記載内容を理由に、解体費用を借主が負担すべきだと主張し、また、立退料を支払うことについても否定的でした。

そこで、裁判例や文献を示しつつ、解体費用を貸主が負担する理由や、立退料が必要な理由について、文章で丁寧に説明しました。
また、そもそも立ち退きに応じないことも考えられるが、穏便に解決するための提案であることや、
立退料についても、より高額な請求が考えられる中、相当に低額の提案であることについても、依頼者の心情を踏まえて説明しました。

貸主との面談を重ね、このような根気強く説得を試みた結果、ようやく貸主の納得を得ることができ、建物の解体費用を貸主が負担し、立退料として20万円を支払ってもらうことで合意することができました。

弁護士のコメント

建物や土地の賃貸借契約においては、借地借家法により借主が強く保護されています。
契約書に借地借家法に反する内容の条項が記載されていても、そのような条項は無効となるケースが多いです。

例えば、契約期間が満了したとしても、借主が更新を望む場合には、貸主側に立ち退きを求める「正当な事由」が認められない限り、契約が更新されることになります。
今回のケースでは、ご本人の希望により、立ち退きに応じることを前提に交渉を行いましたが、そもそも「立ち退きに応じる必要はない」という主張や、「十分な立退料を支払わなければ立ち退きには応じない」という主張をすることも考えられました。

また、土地の賃貸借において、契約期間が満了した際には、土地上の建物を買い取ることを請求することが可能です。
契約書に「契約終了時に建物を取り壊してから土地を返還する」という記載があったとしても、建物を貸主に買い取ってもらうことで、解体費用を貸主に負担してもらうことが出来ます。

しかし、このようなことを知らないまま、「契約書に書いているから」と、貸主に言われるままに、立ち退きや、解体費用の支払いに応じてしまうケースは少なくありません。
土地や建物の立ち退きにお悩みの場合には、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

【解決事例】窃盗事件において不起訴処分を獲得した事例

2022-03-23

窃盗事件において不起訴処分を獲得した事例をご紹介します。

性別男性
罪名窃盗
結果不起訴処分

事案の概要

他人のクレジットカードを盗み、このカードを用いて転売目的で物品を購入し、これを売却した事案

ご相談に来られた経緯

ご本人が逮捕されたとの連絡を受けたご両親が、詳しい事情も分からず、どうすればいいのかと悩み、ご相談に来られました。

弁護士へのご依頼から解決まで

ご相談を受けた当日中に警察署に向かい、ご本人から詳しい事情を確認したところ、窃盗の疑いで逮捕されていることや、それが実際にしてしまったことであり、ご自身も認めていることなどが分かりました。
そこで、前科が付かないようにするため、真摯な反省をし、被害者の方に被害届を取り下げてもらうことで、不起訴処分を目指すことになりました。

弁護士から被害者の方に連絡をとり、謝罪と示談の申し入れを行いました。
幸いにも、被害者の方からは、示談に前向きに応じていただき、何度かの交渉の結果、被害届を取り下げていただくことができました。

また、クレジットカードを利用した点については、窃盗とは別に詐欺として立件されるおそれがありました。
そこで、早い段階から検察官との協議を行い、カード会社への被害弁償の考えがあること、事案の性質、本人の反省の態度からして、詐欺についてまで立件する必要まではないとの申し入れを行いました。
これにより、検察官との間で、窃盗の被害届が取り下げられれば、詐欺としては立件しない方向で話をつけることができました。

その結果、窃盗について不起訴となり、また、詐欺については立件されることを回避して、前科がつくことを防ぐことができました。

弁護士のコメント

逮捕・勾留されている事件では、基本的に勾留されてから10日間で処分が決定されることになります。
そのため、不起訴処分を獲得するためには、短い期間で被害者との示談などの検察官が納得する材料をそろえる必要があります。
弁護士へのご相談は、早ければ早いほど可能な弁護活動が広がり、良い結果を得られる可能性が高くなりますので、早めの相談をおすすめします。

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