解決事例
【解決事例】任意整理の返済が続けられず滞納 — 債権者5社と和解をやり直し、月々約5万円・将来利息なしの分割払いに組み直した事例
本件は、以前に司法書士事務所へ依頼した任意整理の返済が続けられず滞納してしまった男性について、当事務所が債権者5社すべてと交渉をやり直し、約300万円の債務を月々合計約5万円・将来利息なしの分割払いに組み直した事例です。滞納により生じていた残額の一括請求と高率の遅延損害金のリスクを回避し、再スタートを切ることができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 小林大輔さん(仮名・30代男性)
- 当事者関係: 依頼者/消費者金融・信販会社・銀行カードローンの保証会社など債権者5社
- 主な争点: 任意整理後の滞納により生じた一括請求・遅延損害金リスクへの対応
小林さんは、複数の消費者金融やカードの借入れが重なって返済が苦しくなり、数年前に司法書士事務所へ依頼して債権者5社と任意整理(裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、無理のない分割返済の条件を取り決める手続)を行いました。ところが、毎月の返済を続けることができず、支払が止まってしまいました。
任意整理の和解書には、通常「支払を2回分怠ると期限の利益(分割で支払える権利)を失い、残額を一括で、しかも年14〜20%の遅延損害金(返済が遅れた場合にペナルティとして加算されるお金)を付けて直ちに支払う」という条項が入っています。小林さんもまさにこの状態に陥っており、いつ一括請求や法的手続を起こされてもおかしくない状況で、当事務所に相談されました。
⚖ 当事務所の対応
① 債務総額の確定と、全5社への再交渉
まず各債権者に連絡を取り、滞納後の遅延損害金を含めた正確な債務総額(合計約300万円)を確定させました。そのうえで、一度和解が破綻した債務者との再交渉には応じない債権者も少なくない中、小林さんの家計状況を丁寧に説明し、5社すべてと和解のやり直し(再和解)の交渉を進めました。
② 家計に合わせた現実的な返済計画への組み直し
再和解で最も重要なのは、「今度こそ最後まで続けられる金額」に設定することです。小林さんの収入と生活費から無理なく支払える金額を割り出し、5社合計で月々約5万円、いずれも将来の利息なし(決められた元金を支払えばそれ以上増えない条件)、最長約7年の分割払いという内容で各社と合意しました。
③ 5社すべてと和解書を締結し、一括請求を回避
5社すべてと新たな和解書を取り交わし、一括請求や訴訟・差押えといった法的手続に進むリスクを解消しました。支払先・支払日・金額が一覧できる形で整理し、小林さんが自分で管理しながら返済を続けられる態勢を整えて、業務を終了しました。
💡 解決結果
滞納により一括請求されてもおかしくなかった約300万円の債務について、債権者5社すべてと再和解が成立しました。月々の支払は合計約5万円、将来利息なしの分割払いとなり、遅延損害金が膨らみ続ける状態も解消されました。自己破産などの裁判所を使う手続によらず、生活への影響を最小限に抑えた解決となりました。
💬 弁護士からのアドバイス
任意整理は、和解が成立して終わりではなく、完済まで数年間の返済を続けて初めて解決といえます。転職や病気、家族の事情などで、途中で支払が苦しくなることは決して珍しくありません。
大切なのは、払えなくなったときに放置しないことです。滞納を放置すると、期限の利益を失って一括請求を受け、給料や口座の差押えに進んでしまうこともあります。他方で、早めにご相談いただければ、本件のように和解をやり直して返済計画を組み直せる場合がありますし、収入状況によっては自己破産や個人再生など別の手続への切替えも検討できます。以前に他の事務所(司法書士事務所を含む)で任意整理をされた方からのご相談もお受けしています。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 任意整理の和解後、毎月の返済が苦しくなってきた方
- 返済を滞納してしまい、一括請求や差押えが不安な方
- 他の事務所で行った債務整理の返済計画を見直したい方
大東法律事務所では、債務整理に関する初回のご相談は無料となっております。
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【解決事例】給料の差押えが自己破産の申立てから約3週間で失効 — 名義を貸した住宅ローンで負った約1,100万円の判決債務から解放された事例
本件は、元夫側の求めで名義を貸した住宅ローンがもとで約1,100万円の判決債務を負い、パート給与の差押えまで受けていた女性が、自己破産によって差押えを失効させ、借金の支払義務を免除された事例です。受任からわずか2日で破産を申し立て、約3週間で給与の差押えを止めることができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 高橋典子さん(仮名・50代女性・パート勤務)
- 当事者関係: 依頼者/元夫/債権回収会社
- 主な争点: 判決にもとづく給与差押えへの緊急対応と、自己破産による生活再建
高橋さんは20代の頃、結婚を控えた元夫から「名前だけ貸してくれたらいい。迷惑はかけない」と頼まれ、自宅購入のための約2,300万円の住宅ローンを自分名義で組みました。当初は返済も順調でしたが、元夫の事業が破綻して元夫自身が自己破産。家庭内の不和が続き、高橋さんは2人のお子さんを連れて離婚することとなりました。
その後、元夫が住み続けていた自宅はローンの滞納により売却されましたが、多額の残債務が残り、保証会社が代位弁済(保証会社が本人に代わって銀行へ残りを支払うこと)をしたうえ、その債権は債権回収会社(債権の回収を専門に行う会社)へ譲渡、最終的に裁判を起こされてしまいました。
裁判では「名義を貸しただけ」という高橋さんの言い分は認められず、約1,100万円と年14%の遅延損害金の支払を命じる判決が確定。しばらくは元夫が分割で支払っていましたが、その支払も止まり、ついに高橋さんのパート給与が差し押さえられてしまいました。毎月の給料の一部が強制的に天引きされる状態となり、生活に行き詰まった高橋さんは当事務所に相談されました。
⚖ 当事務所の対応
① 受任からわずか2日での自己破産申立て
給与の差押えは、裁判所が破産手続開始決定(借金を整理する破産手続を始める裁判所の決定)を出すと、その効力を失います。逆にいえば、申立てが遅れるほど、毎月の給料から差し引かれる金額が積み上がっていきます。当事務所は、ご依頼を受けたその2日後に破産の申立てを行い、被害の拡大を最小限に抑える方針を取りました。
② 早期の開始決定を求める上申と、勤務先への即日連絡
申立て後も、裁判所に対して「給与差押えが続いており、早期に開始決定を出してほしい」と書面で働きかけました。その結果、申立てから約3週間で破産手続開始決定が出され、給与差押えはその日のうちに失効。当事務所は同日中に勤務先へも連絡を入れ、翌日に支払われる給料を差押え分の天引きなしで全額受け取れるように手配しました。また、事務処理の行き違いで債権回収会社側へ送金されてしまった給与の一部についても、直ちに返金を請求しました。
③ 管財手続への対応と免責許可決定の獲得
本件は管財事件(裁判所が選任する破産管財人が、財産や借金の経緯を調査する手続)となりましたが、名義貸しに至った経緯や家計の状況を資料とともに丁寧に説明し、管財人の調査に対応しました。その結果、申立てから約8か月で免責許可決定(裁判所が借金の支払義務を法的に免除する決定)を得ることができました。
💡 解決結果
給与の差押えは、当事務所へのご依頼から約3週間で失効し、高橋さんは給料を全額受け取れるようになりました。そして、約1,100万円の元金に加えて年14%の遅延損害金が膨らみ続けていた判決債務は、免責許可決定によりすべて支払義務が免除されました。
名義を貸したことから20年以上にわたって高橋さんを苦しめてきた住宅ローン問題は、ここに完全に解決しました。
💬 弁護士からのアドバイス
「名前だけ貸してほしい」と頼まれて契約書に判を押してしまうと、法律上はその人自身の借金になります。実際に使ったのが誰であっても、裁判では名義人本人に支払が命じられるのが原則で、本件の判決でもその言い分は認められませんでした。名義貸しは絶対に避けてください。
また、すでに給料や口座の差押えを受けている場合でも、あきらめる必要はありません。自己破産の手続が始まれば差押えは失効し、給料は再び全額受け取れるようになります。ただし、申立てが1か月遅れれば、その分の給料が余計に差し引かれてしまいます。差押えの通知が届いたら、一日でも早く弁護士にご相談ください。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 給料や預金口座の差押えを受けている方、差押えの予告通知が届いた方
- 家族や知人に名義を貸した借金の請求を受けている方
- 何年も前の借金について、突然訴状や判決にもとづく請求が届いた方
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【解決事例】17年前に返済が止まった借金で突然の訴訟 — 消滅時効の援用により約450万円の請求が取り下げられた事例
本件は、約17年前に返済が止まった借金について、債権回収会社から約450万円の支払を求める訴訟を起こされた方が、消滅時効の援用により訴えの取下げを得たケースです。ご依頼から10日足らずで解決し、支払義務を負うことなく生活を守ることができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 岡田和明さん(仮名)
- 年代: 50代
- 主な争点: 約20年前に契約した借金について、債権回収会社から約450万円の支払を求める訴訟を起こされた
大阪府にお住まいの岡田和明さん(仮名)のもとに、ある日、遠方の裁判所から訴状が届きました。原告は、聞き覚えのない債権回収会社。訴状の内容は、約20年前に大手消費者金融との間で契約した借入れについて債権譲渡を受けたとして、元金と利息をあわせて約450万円の支払を求めるものでした。
岡田さんが最後に返済をしたのは、約17年前のことでした。その後は生活に追われ、長年そのままになっていた借金です。元金は約200万円でしたが、長い年月の間に利息が膨らみ、請求額は倍以上になっていました。「今さらこんな金額を払えるはずがない」「裁判所からの呼出しにどう対応すればいいのか」——不安になった岡田さんは、当事務所にご相談くださいました。
⚖ 当事務所の対応
① 訴状の検討と消滅時効の確認
ご相談を受けた弁護士は、まず訴状と取引の経過を精査しました。その結果、岡田さんの最終返済日から訴訟提起までに16年以上が経過しており、この間に債務を承認するなどの事情もないことが確認できました。
貸金業者からの借入れの消滅時効(一定期間権利が行使されないことで、債務の支払義務を消滅させることができる制度)の期間は5年です。本件はこれを大幅に超えており、時効を主張できると判断しました。
② 答弁書での時効援用と債権回収会社への通知
時効は、期間が経過すれば自動的に効果が生じるものではなく、時効の援用(時効の利益を受けるという意思表示を債権者に伝えること)が必要です。
そこで弁護士は、裁判所に対して消滅時効を援用する旨の答弁書(訴状に対する被告側の反論書面)を提出するとともに、債権回収会社に対しても、配達の記録が残る郵便で時効援用の通知書を送付しました。通知書には、信用情報機関に登録された事故情報の抹消手続を求める内容も盛り込みました。
③ 原告による訴えの取下げ
答弁書を提出した翌日、原告の債権回収会社は訴えの全部を取り下げました。時効の完成が明らかであり、訴訟を続けても勝ち目がないと判断したものと考えられます。
これにより、岡田さんが裁判所に出頭することも、約450万円を支払うこともないまま、事件は終了しました。ご依頼から取下げまで、わずか10日足らずのスピード解決でした。
💡 解決結果
約450万円の請求について、支払義務を負うことなく解決しました。時効援用の通知により今後の請求も止まり、岡田さんは長年気がかりだった古い借金から解放されました。
💬 弁護士からのアドバイス
長年支払っていなかった借金について、債権譲渡を受けた債権回収会社から突然請求書や訴状が届くケースは、決して少なくありません。何年も前の借金でも、債権は譲渡されて回収の対象になることがあります。
このとき絶対に避けていただきたいのが、訴状を放置することです。裁判所からの呼出しを無視して欠席すると、原告の主張どおりの判決が出てしまいます。判決が確定すると、時効を主張する機会を失ううえ、時効期間が10年に延長され、給与や預金の差押えを受けるおそれまで生じます。
もう一つの注意点は、慌てて債権者に連絡しないことです。「分割なら払えます」などと支払いの相談をしてしまうと、債務の承認(借金の存在を認める行為。時効の主張ができなくなる可能性があります)とされ、本来使えたはずの時効援用ができなくなるおそれがあります。
古い借金の請求が届いたら、支払う前に、まず弁護士にご相談ください。本件のように、時効援用によって短期間で解決できる場合があります。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 長年支払っていない借金について、督促状や訴状が届いた方
- 聞き覚えのない債権回収会社から請求を受けた方
- 古い借金について、分割払いの相談をすべきか迷っている方
- 時効援用の手続について詳しく知りたい方
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【解決事例】病気で転職を余儀なくされ返済困難に — 生活費の借金約400万円を自己破産(同時廃止)で免責された事例
本件は、高齢の母親と弟の生活を長年一人で支えてきた方が、病気をきっかけに転職を余儀なくされ、収入が大幅に減少した結果、9社から合計約400万円の借金を返済できなくなったケースです。自己破産(同時廃止)の手続により、すべての借金の免責が認められました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 中村隆之さん(仮名)
- 年代: 50代
- 家族構成: 一人暮らし
- 主な争点: 病気による転職で収入が激減し、生活費の借金約400万円が返済不能になった
大阪府にお住まいの中村隆之さん(仮名)は、高校卒業後から働き、高齢の母親と弟の生活費を一人で支えてきました。母親が高齢のため仕事を辞め、弟も安定した収入がなかったことから、中村さんの収入だけで家族3人の生活を賄う必要がありました。
月収は約20万円でしたが、3人分の生活費には足りず、消費者金融からの借入れを始めました。その後、収入が月約30万円まで上がったため、返済は問題なく続けられていました。
しかし、母親と弟が相次いで亡くなり、中村さん自身も体調を崩して検査入院した結果、医師から長時間労働を禁じられ、長年続けてきた仕事を辞めざるを得なくなりました。他の仕事に転職しましたが、収入は大幅に減少。ダブルワークで何とか収入を増やそうとするも、返済はとても追いつかない状態でした。
⚖ 当事務所の対応
① 受任通知の送付と債務調査
ご相談を受けた弁護士は、まず全債権者に受任通知(弁護士が代理人となったことを債権者に通知し、取立てを停止させる書面)を送付しました。これにより、中村さんへの直接の督促はすべてストップしました。
債務を調査した結果、消費者金融の借入れのほか、母親の葬儀費用、以前依頼した他の事務所への費用、生活福祉資金の借入など、合計9社・約400万円の債務があることが確認されました。
② 自己破産の申立て
中村さんの借金は主に家族のための生活費や葬儀費用が原因であり、ギャンブルや浪費といった免責不許可事由(裁判所が借金の免除を認めない可能性がある事情)に該当する事情はありませんでした。また、処分すべきめぼしい財産もなかったことから、弁護士は自己破産(同時廃止)での申立てを行いました。
同時廃止とは、破産者にめぼしい財産がない場合に、破産手続開始と同時に手続を終了させる簡易な方式です。破産管財人が選任される管財事件と比べて手続が早く完了し、費用も抑えられます。
③ 免責許可決定
申立てから約1か月で裁判所から破産手続開始決定(同時廃止)が出され、債権者から免責に対する異議もなく、約2か月後に免責許可決定(裁判所が借金の支払義務を法的に免除する決定)を得ることができました。
💡 解決結果
約400万円あった借金のすべてについて免責が許可され、返済義務がなくなりました。中村さんは現在、無理のない範囲で働き、借金のない新たな生活を送っています。
💬 弁護士からのアドバイス
生活費の不足から借金を重ねてしまうケースは、決して珍しいことではありません。家族の介護や扶養、突然の病気や失業など、ご自身の責任とは言い切れない事情で家計が行き詰まることは誰にでも起こり得ます。
自己破産には「財産を全部取られる」「仕事ができなくなる」といった誤ったイメージが根強くありますが、実際には日常生活に必要な財産は手元に残すことができますし、一部の資格制限を除き、仕事への影響もほとんどありません。本件のように同時廃止で手続が進めば、申立てから数か月で免責が認められるのが一般的です。
大切なのは、返済に行き詰まったまま一人で抱え込まないことです。相談が遅れるほど、督促の負担や生活への影響は大きくなります。「自分の場合はどうなるのか」「費用がどのくらいかかるのか」といった不安をお持ちの方も、まずはお問い合わせください。ご事情を丁寧に伺ったうえで、費用面も含めて最適な解決方法をご提案いたします。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 生活費の不足から借金が膨らんでしまった方
- 病気やケガで働けなくなり、返済が苦しくなった方
- 弁護士費用が心配で相談をためらっている方
- 自己破産の手続や生活への影響について詳しく知りたい方
当事務所では、債務整理に関する初回のご相談は無料となっております。
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【解決事例】ギャンブルが原因の借金約1,000万円を個人再生で約200万円に圧縮した事例
本件は、離婚後のストレスからギャンブルにのめり込み、消費者金融や銀行カードローンなど10社以上から合計約1,000万円の借金を抱えてしまったケースです。個人再生の手続により借金を約200万円に圧縮し、月々約5万円・3年間の返済で生活を立て直すことができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 佐藤健太さん(仮名)
- 年代: 30代後半
- 家族構成: 妻・幼い娘と3人暮らし
- 主な争点: ギャンブルが原因の多重債務約1,000万円について、個人再生で解決できるか
大阪府にお住まいの佐藤健太さん(仮名)は、30代前半で離婚を経験しました。離婚にまつわるストレスからパチンコやスロットなどのギャンブルにのめり込むようになり、給料のほとんどをギャンブルにつぎ込んでしまうようになりました。
生活費が足りなくなると消費者金融から借入れを始め、やがて銀行系カードローンなど複数の金融機関からも借入れを重ねた結果、借金は10社以上・合計約1,000万円にまで膨らんでしまいました。
その後再婚しましたが、妻には借金のことを打ち明けられずにいました。しかし、子どもが生まれたことをきっかけに「このままではいけない。家族のためにも生活を立て直さなければ」と決意。妻に借金の事実を告白し、当事務所にご相談にお越しになりました。
⚖ 当事務所の対応
① 全債権者への受任通知と債務調査
ご相談を受けた弁護士は、まずすべての債権者に受任通知(弁護士が代理人となったことを債権者に通知し、取立てを停止させる書面)を送付しました。これにより、佐藤さんへの直接の督促はすべてストップしました。
その後、各債権者から届いた資料をもとに正確な債務額を調査したところ、負債総額は約1,000万円に上ることが確認されました。
② 個人再生の選択と申立て
佐藤さんの借金の主な原因はギャンブルでした。ギャンブルによる浪費は免責不許可事由(裁判所が借金の免除を認めない可能性がある事情)に該当しますが、裁判所の裁量で免責が認められる可能性は十分にありました。そのため、自己破産という選択肢もありました。
佐藤さんとこの点について話し合ったところ、「自分が作った借金だから、可能な範囲では返済したい」という強い責任感をお持ちでした。そこで弁護士は、借金を大幅に減額しつつ無理のない範囲で返済を続けられる個人再生(裁判所の認可を受けた再生計画に基づき、借金を大幅に減額した上で分割返済する手続)の申立てを提案しました。
佐藤さんは仕事を掛け持ちして月収約35万円を得ており、妻のパート収入と合わせると世帯月収は約45万円。家計の収支を精査した結果、月々約5万円の返済は十分に可能と判断しました。
③ 再生計画の認可と返済開始
弁護士は、法律上の基準に従い、負債総額約1,000万円を5分の1にあたる約200万円に圧縮し、3年間(36回)で分割返済する再生計画案を作成して裁判所に提出しました。
裁判所は再生計画案を全債権者に送付して書面による決議を実施しましたが、反対する債権者はなく、裁判所は再生計画の認可決定(再生計画を正式に認める決定)を行いました。
💡 解決結果
約1,000万円あった借金が約200万円(約80%の減額)に圧縮され、月々約5万円×3年間の分割返済で完済できる見通しが立ちました。佐藤さんはギャンブルから完全に手を引き、家族とともに安定した生活を送りながら計画どおりの返済を続けています。
💬 弁護士からのアドバイス
ギャンブルが原因の借金であっても、債務整理の方法は一つではありません。
ギャンブルによる浪費は自己破産における免責不許可事由に該当しますが、ギャンブルを完全に辞め、今後の生活の再建を誓約することで、裁判所の裁量で免責が認められるケースも多くあります。一方、本件のように「自分が作った借金だから、できる範囲で返済したい」というお気持ちをお持ちの方には、個人再生の方法を選ぶことも可能です。
個人再生では、負債総額に応じて法律で定められた最低弁済額まで借金を圧縮できます。例えば負債総額が500万円超~1,500万円以下の場合は5分の1に、100万円超~500万円以下の場合は100万円にまで減額されます。安定した収入があれば、月々の返済額を無理のない範囲に抑えながら、責任を持って返済を続けることが可能です。
大切なのは、ご本人の状況や気持ちに合った解決方法を選ぶことです。自己破産がよいのか、個人再生がよいのかは、借金の額や原因だけでなく、ご本人の希望も含めて総合的に判断します。「ギャンブルで借金を作ってしまったから、もうどうしようもない」と思い込まず、まずは弁護士にご相談ください。
📞 このような方はぜひご相談ください
- パチンコ・スロット・競馬などのギャンブルが原因で借金が膨らんでしまった方
- 複数の金融機関から借入れがあり、返済が追いつかなくなっている方
- ギャンブルが原因だと自己破産できないのではないかと不安に感じている方
- 借金を減額して無理のない範囲で返済を続けたいとお考えの方
当事務所では、債務整理に関する初回のご相談は無料となっております。
借金・債務整理でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
【解決事例】約30年前の借金350万円を時効援用と自己破産の組み合わせで全額解消した事例
本件は、約30年前の消費者金融からの借金が遅延損害金の加算により350万円にまで膨らんでいたケースです。弁護士が3社の債権者に対して消滅時効の援用を行った結果、2社の債務は消滅しましたが、1社については訪問時の債務承認により時効が更新されていたため、最終的に自己破産の申立てを行い、全額の免責を受けることができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 小林義男さん(仮名)
- 年代: 60代
- 当事者関係: 依頼者と3社の債権回収業者
- 主な争点: 約30年間返済していなかった借金について消滅時効が成立するか、債務承認により時効が更新されていないか
大阪府にお住まいの小林義男さん(仮名)は、30代の頃に生活費のために複数の消費者金融から借入れを行いました。その後、勤務先の事業縮小などで収入が大幅に減り、返済が困難になったまま約30年が経過していました。
ある日突然、債権を譲り受けた会社の担当者が自宅を訪問し、借金の返済を求めてきました。年金生活の中で月々の返済は現実的ではなく、不安を抱えたまま約2週間後に当事務所にご相談にお越しになりました。
⚖ 当事務所の対応
① 債務状況の調査と時効援用の検討
ご相談を受けた弁護士がまず行ったのは、すべての債務について消滅時効(一定期間の経過により借金の返済義務がなくなる制度)が成立しているかどうかの確認です。
調査の結果、小林さんの借入れは約30年前のものであり、最後の取引からすでに相当期間が経過していたため、原則として消滅時効の援用が可能であると判断しました。ただし、1社については訪問された際のやりとりによっては債務承認に当たり、時効が使えなくなっている可能性があるという懸念もありました。
② 3社に対する時効援用通知の発送
弁護士は、債権を主張していた3社すべてに対して、内容証明郵便で時効援用通知(消滅時効の利益を受ける意思を相手方に正式に伝える書面)を発送しました。
その結果、2社については時効援用が認められ、債務が消滅しました。
③ 1社の時効更新と自己破産による最終解決
しかし、残る1社からは「訪問時に本人が返済を約束しており、これは債務承認(借金の存在を認める行為)に当たるため、消滅時効は更新されている」との回答がありました。
債務承認とは、たとえ時効期間が経過していたとしても、債務者が借金の存在を認めたり返済を約束したりすることで、時効の効力を失わせてしまう行為です。小林さんが訪問を受けた際にその場で返済を約束してしまったことが、まさにこれに該当しました。
この1社に対する債務は、遅延損害金を含めて約350万円にまで膨らんでおり、年金収入のみの小林さんにとって返済は到底不可能な金額でした。そこで弁護士は、自己破産(裁判所を通じて借金の支払義務を法的に免除してもらう手続)の申立てを行いました。
裁判所での審査の結果、同時廃止(破産者に処分すべき財産がない場合に、破産手続開始と同時に手続を終了させる簡易な方式)により手続が進み、最終的に免責許可決定(裁判所が借金の支払義務を法的に免除する決定)が出されました。
💡 解決結果
3社のうち2社については消滅時効の援用により債務が消滅し、残る1社の約350万円の債務についても自己破産の免責許可決定を受けることができました。この結果、小林さんのすべての借金が法的に解消され、安心して年金生活を送ることができるようになりました。
💬 弁護士からのアドバイス
長年放置していた借金について、突然債権回収会社から連絡が来るケースは少なくありません。このような場合、消滅時効が成立している可能性が高いため、慌てて返済の約束をしたり、一部でも支払ったりしないことが非常に重要です。
本件のように、一度でも「返します」と約束してしまうと債務承認と判断され、せっかく成立していた時効が使えなくなってしまうことがあります。債権回収会社からの連絡や訪問があった場合は、何も約束せず、まず弁護士にご相談ください。
また、仮に時効援用ができなかった債務があっても、本件のように自己破産など別の法的手段で解決できる場合があります。一つの方法がうまくいかなかったからといって諦める必要はありません。債務問題は、複数の解決手段を組み合わせることで道が開けることがあります。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 何年も前の借金について、突然債権回収会社から連絡や訪問を受けて困っている方
- 身に覚えのない会社から借金の請求書が届いた方
- 時効になっているかもしれない借金があるが、どうすればよいか分からない方
- 債権回収会社の訪問を受けて、つい返済を約束してしまった方
当事務所では、債務整理に関する初回のご相談は無料となっております。
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【解決事例】むちうちの治療を「3か月で十分」とされたが——通院の必要性を立証し、訴訟上の和解で約350万円の増額を実現した事例
本件は、交通事故で首と腰にケガを負った被害者の方について、事故直後から関与して後遺障害の認定を受けたうえで、相手方と争いになった「通院の必要性(治療期間)」を訴訟で立証した事例です。相手方は「事故による治療として相当なのは3か月程度だ」と主張しましたが、当事務所が約7か月の通院の必要性と、裁判基準(弁護士基準)による賠償額を主張した結果、すでに支払われていた保険金に加えて、約350万円の支払を受ける内容で和解が成立しました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 高橋誠さん(仮名・40代)
- 事故態様: 交差点を右折中、赤信号を無視して直進した車両との衝突
- 主な争点: 約7か月に及んだ通院が、事故によるケガの治療として必要だったといえるか(治療期間の長さ)と、それに伴う慰謝料・休業損害の額
高橋さん(仮名)は、交差点を右折しようとしたところ、赤信号を無視して直進してきた相手方の車に衝突され、首・肩・腰などに大きな衝撃を受けました。その後、整形外科などに通って治療を続けましたが、首と腰の痛みやしびれはなかなか改善せず、約7か月にわたる通院を経て症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです)と診断され、神経症状について後遺障害が残りました。
当事務所は症状固定後、後遺障害の認定を受けたうえで相手方と示談交渉に入りましたが、相手方は「事故による治療として相当なのは3か月程度であり、それ以降の通院は事故と関係がない」と主張してきました。約7か月にわたる通院の大半を否定するもので、これでは適正な賠償は受けられません。
こうして治療期間をめぐって交渉が折り合わず、高橋さんは適正な解決を求めて、当事務所とともに裁判で争うことになりました。
⚖ 当事務所の対応
① 事故直後から関与し、後遺障害の認定に向けて立証を尽くす
当事務所は、事故の直後という早い段階から関与し、治療経過の把握や記録づくりをサポートしました。
症状固定後は、被害者自身が自賠責保険へ後遺障害を直接請求する被害者請求(加害者側の保険会社を介さずに、被害者が自賠責保険へ直接、後遺障害の認定と保険金を請求する手続のことです)を行い、後遺障害の認定に向けて、医師から意見書を取得したり医師と面談したりするなど、医学的な立証を尽くしました。
その結果、首と腰の神経症状について後遺障害(併合14級)の認定を受けました。
② 「治療は3か月で十分」という相手方の主張に反論
傷害慰謝料や休業損害は、通院した期間や日数を基礎に計算されます。そのため、相手方の主張するように通院期間を3か月程度に短く扱われてしまうと、本来受け取れるはずの賠償額が大きく目減りしてしまいます。
当事務所は、診療記録や症状の推移をもとに、約7か月に及んだ通院がいずれも事故によるケガの治療として必要なものであったことを具体的に立証し、相手方の主張に正面から反論しました。
③ 損害を「裁判基準(弁護士基準)」で計算し、訴訟で争う
賠償額の算定基準には、自賠責保険の基準・任意保険会社の基準・裁判基準(弁護士基準)の3つがあり、同じケガでも金額が大きく変わります。なかでも裁判基準は最も被害者に手厚い基準です。
当事務所は、傷害慰謝料や休業損害などを裁判基準で計算し直し、約7か月の通院の必要性とあわせて主張するため、訴訟(裁判)を提起しました。あわせて、首と腰に後遺障害が残り、日常的に車の運転を伴う仕事に支障が出ていることも主張しました。
💡 解決結果
裁判所は、相手方が主張した「3か月で十分」という見方を採らず、約7か月の通院を前提とした傷害慰謝料・休業損害を認めました。
その結果、裁判上の和解(裁判所の関与のもとで双方が譲り合って成立させる解決のことです)が成立し、すでに保険から支払われていた分に加えて、さらに約350万円の支払いを受ける内容でまとまりました。相手方の「3か月相当」という主張のまま示談していれば、到底得られなかった水準の賠償を実現できた事例です。
💬 弁護士からのアドバイス
交通事故のケガの治療では、まだ痛みが残っているにもかかわらず、相手方の保険会社から「そろそろ治療を終えてよいのではないか」「これ以上の通院は事故と関係がない」として、治療費の支払いを打ち切られたり、示談の際に通院期間を短く見積もられたりすることが少なくありません。傷害慰謝料や休業損害は通院期間・日数を基礎に計算されるため、ここを短く扱われると、賠償額は大きく変わってしまいます。
通院の必要性は、診療記録や症状の経過といった医学的な資料をもとに、丁寧に主張・立証することが重要です。また、後遺障害が残った場合には、症状固定の前後を通じて適切な検査や記録を積み重ねておくことが、その後の認定や賠償に大きく影響します。「治療の打ち切りを求められた」「提示された金額が適正なのか分からない」と感じた段階で、示談書にサインをする前に、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 交通事故のケガで、保険会社から治療費の打ち切りや治療の終了を求められている方
- むちうちなどで首や腰に痛み・しびれが残り、提示された賠償額が適正なのか知りたい方
- 保険会社との交渉が進まず、訴訟も視野に入れて適正な賠償を求めたい方
当事務所では、交通事故(被害者の方)の初回のご相談は無料となっております。後遺障害や示談の内容でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
【解決事例】オンラインゲームへの高額課金も重なった約400万円の借金 — 20代男性が自己破産で免責を受け、生活を立て直した事例
本件は、進学費用や日々の生活費のための借入に加え、オンラインゲームへの高額な課金も重なって約400万円・複数社の借金を抱えてしまった20代男性が、当事務所のサポートにより自己破産を申し立て、免責許可決定を得て返済義務から解放された事例です。
借入の一部が「免責が認められにくい事情(免責不許可事由)」にあたるとして裁判所からも問題視され、反省文や生活再建案の提出、免責審尋への出席を求められましたが、その一つひとつに丁寧に対応したことで、無事に生活の再建へと踏み出すことができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 田中健司さん(仮名・20代男性)
- 当事者関係: 依頼者と複数の貸金業者・クレジット会社(債権者)
- 主な争点: 約400万円・複数社の借金について、裁判所から浪費を指摘されたオンラインゲームへの高額課金を踏まえても自己破産による免責が認められるか
田中さん(仮名)は、高校進学の際に家計が苦しかったことから奨学金を借り、卒業後は専門学校へ進学しました。一人暮らしをしながら奨学金とアルバイト代で学費・生活費をやりくりしていましたが、ご家族の事情で学費の工面が難しくなり、やむなく専門学校を退学。その後は大阪府内でアルバイト勤務をするようになりましたが、手取りは月13万円ほどと少なく、不足する生活費を消費者金融やクレジットカードで補う日々が続きました。
その後、いったんは収入が増えた時期もありましたが、返済額の大半が利息に充てられるばかりで元金がなかなか減らず、次第に借入への抵抗感が薄れていきました。その中で、オンラインゲームに約40万円もの高額な課金をするなど支出がふくらみ、借入も積み重なっていきます。
さらに勤務先の残業が減って手取りが13〜15万円ほどまで落ち込んだことで、「返済のために新たな借入をする」という悪循環に陥り、毎月の返済が立ち行かなくなって、ついに支払いができなくなってしまいました。
⚖ 当事務所の対応
① まずは取り立てを止め、生活の立て直しから
ご相談を受けた当事務所は、すぐに各債権者へ受任通知(弁護士が代理人に就いたことを知らせ、以後の直接の取り立てを止めるための通知)を発送しました。これにより督促や返済が一旦ストップし、田中さんは精神的な負担から解放されて、落ち着いて今後の手続に向き合えるようになりました。
② 財産・収入の状況を精査し、最適な手続を選択
田中さんの収入・財産の状況を丁寧に確認したところ、めぼしい財産がなく、収入から無理なく返済を続けることも困難な状態でした。そこで、借金そのものをゼロにできる自己破産(裁判所を通じて借金の支払義務を免除してもらう手続)を選択し、申立ての準備を進めました。
③ 財産が乏しいことを示し、同時廃止で申立て
財産が乏しく手続費用をまかなえない事案だったため、同時廃止(処分すべき財産がない場合に、破産手続の開始と同時に手続を終了させる簡易な方式)として申立てを行い、手続の負担と期間を抑えました。申立てにあたっては、借入が膨らんだ経緯を隠さず正直に報告することを徹底しました。
④ 裁判所からの「浪費」の指摘に正面から対応 — 反省文・生活再建案の作成
自己破産では、収入や資産に見合わない過大な支出(浪費)があると、免責不許可事由(これに該当すると、原則として借金の免除が認められなくなる事情。破産法が定めています)として問題になることがあります。本件では、田中さんが行った約40万円に及ぶオンラインゲームへの課金について、裁判所から「収入に見合わない浪費ではないか」と実際に指摘を受け、反省文と生活再建案の提出を求められました。
当事務所は、この求めに対し、ご本人と一緒に次のような書面を整えて提出しました。
- 反省文:収入が増えた後も「足りなければ借りればよい」という安易な考えで借入を繰り返し、オンラインゲームへの高額な課金をしてしまったことを浪費と率直に認め、深く反省していることを自らの言葉で綴ったもの
- 生活再建案:今後は収入の範囲内で生活し、貯金をして急な出費や収入の減少にも備えるという、具体的で実行可能な再建の計画
そのうえで、課金額(約40万円)は資産・収入に照らして極端に過大とはいえないこと、借金が膨らんだ主たる原因は浪費ではなく収入の減少と生活費の不足にあったことを説明し、仮に浪費的な側面があったとしても裁判所の裁量で免責を認めるべき事案である(裁量免責=免責不許可事由があっても、諸事情を考慮して裁判所の判断で免責を認める制度)と主張しました。
⑤ 免責審尋への同行・サポート
本件では、裁判官が破産者に直接質問・確認を行う免責審尋(複数の破産者が同じ日に呼ばれ、裁判官から免責に関する確認を受ける手続。「集団免責審尋」とも呼ばれます)の期日にも出席を求められました。当事務所は、事前に当日の流れや想定される質問を丁寧にご説明し、ご本人が落ち着いて手続に臨めるようサポートしました。
💡 解決結果
裁判所は破産手続の開始と同時に手続を終了させる同時廃止の決定を行い、免責審尋を経たうえで、最終的に免責許可決定(裁判所が借金の支払義務を法的に免除する決定)が出されました。いったんは浪費として問題視されたオンラインゲームへの課金についても、提出した反省文・生活再建案や、金額が過大とはいえないこと、借金の主因が収入減と生活費不足にあったことなどが総合的に考慮され、免責不許可とはされませんでした。これにより、田中さんは約400万円の借金の返済義務から完全に解放され、ゼロから生活を立て直す一歩を踏み出すことができました。
💬 弁護士からのアドバイス
「生活費が足りずに少しだけ借りた」「返済のためにまた借りた」という形で、気づかないうちに借金が膨らんでしまうケースは決して珍しくありません。とくに収入が減ったときに「返済のための借入」が始まると、利息ばかりがかさみ、自力では抜け出しにくい悪循環に陥ります。
「ゲームへの課金など、収入に見合わないお金の使い方をしてしまったから、自己破産は認められないのではないか」とご不安に思う方もいらっしゃいます。確かに過大な浪費は免責不許可事由になり得ますし、本件のように裁判所から実際に指摘を受け、反省文や生活再建案の提出、免責審尋への出席を求められることもあります。しかし、そうした求めに対して誠実に対応し、反省と今後の生活再建の意思をきちんと示せば、免責が認められるケースは少なくありません。大切なのは、不利に見える事情も隠さず正確に申告したうえで、裁判所の求めに一つひとつ丁寧に応えていくことです。こうした裁判所とのやり取りを弁護士がサポートできる点も、専門家に依頼する大きな安心材料といえます。
自己破産というと「人生の終わり」のように身構えてしまう方もいらっしゃいますが、実際には生活を立て直すための法律上の正当な手続です。「もう返せないかもしれない」と感じた時点で早めにご相談いただくことが、再スタートへの近道です。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 生活費の不足を補うために借入を続け、返済が苦しくなっている方
- ゲームへの課金や趣味のための支出がかさみ、「自己破産が認められるか」不安な方
- 自己破産を考えているが、財産がなく手続の流れや費用が分からず不安な方
当事務所では、債務整理に関する初回のご相談は無料となっております。
借金の返済でお悩みの方は、一人で抱え込まず、今すぐご相談ください。
【解決事例】財産分与・養育費・面会交流について有利な条件を整え、協議離婚を成立させた事例
本件は、遠方に転居した夫との協議離婚を希望される妻からのご依頼でした。代理人として書面交渉を進め、財産分与約500万円・養育費月額約7万円・面会交流における母親の付添交通宿泊費の相手方負担および実施場所の調整を実現する内容で、受任から約7か月で離婚を成立させた事例です。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 鈴木美咲さん(仮名・30代女性)
- 当事者関係: 夫との婚姻期間約9年・未成年の長女1人
- 主な争点: 財産分与の金額/養育費・婚姻費用/面会交流の条件(実施場所・付添費用の負担者)
鈴木美咲さん(仮名)は、結婚当初から夫が家事や育児にほとんど関与せず、夫婦間のコミュニケーションも乏しい状態が長年続いていました。さらに夫が転勤により遠方に単身赴任となったことで生活の実態が完全に分かれ、ご相談に来られた時点では事実上の別居状態となっていました。
夫からの不貞や暴力(DV)といった「典型的な離婚原因」は存在しないものの、長年積み重なった夫婦間のすれ違いから、ご相談時には離婚そのものは双方ともに前提としつつ、財産分与・養育費・面会交流の条件をどう整えるかが現実的な課題となっていました。長女の親権者を母(依頼者)とすることについては、相手方も特段争う姿勢を見せておらず、当初から大きな争点ではありませんでした。
依頼者と相手方の居住地が遠く離れているため、面会交流について実施場所や母親の付添にかかる費用負担を依頼者側に過度な不利にならない形で整理すること、そして今後の生活の基盤として相応の財産分与を確保することが、ご依頼の最大のポイントでした。
⚖ 当事務所の対応
① まず交渉、揉めれば調停 — 二段階方針を依頼者と共有
当事務所では、ご相談段階で「まずは代理人による交渉での離婚成立を試み、条件面で大きく折り合わない場合には改めて家庭裁判所の離婚調停に進む」という二段階の方針を依頼者にご提案し、ご了承いただきました。いきなり調停を申し立てると半年から1年単位で時間がかかることが多いため、まずは交渉で着地点が見えるかを試すのが依頼者の利益にかなうとの判断です。
受任後速やかに相手方へ受任通知を発送したところ、相手方も代理人弁護士を選任しました。これにより、当事者本人同士の感情的なやり取りに陥ることなく、代理人同士の交渉により冷静に各条件を詰めていく土台が整い、結果として調停に進むことなく交渉のみで合意に至ることができました。
② 婚姻費用・養育費・財産分与の3点について、客観的資料に基づく金額主張
別居期間中の生活費(婚姻費用)と、離婚後の養育費については、双方の収入資料をもとに家庭裁判所の算定表に沿って算出し、婚姻費用は月額約12万円・養育費は月額約7万円を相手方に提示しました。あわせて長女の習い事費用(絵画教室・ダンス教室)を養育費とは別枠で月額5,500円とする内容も合意に組み込み、相手方からこれらを了承させました。
財産分与(婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を、離婚に際して清算する制度)については、双方の預貯金・保険・確定拠出年金・有価証券等の資料を網羅的に開示・整理し、婚姻時から別居時までの財産形成過程を分析した上で、当方から約550万円を主張しました。相手方は減額を強く求めましたが、各種財産の評価額や、夫婦それぞれの寄与の度合いを資料に基づいて粘り強く説明し、最終的な合意金額を引き上げる交渉を進めました。
③ 面会交流:母親の付添費用の相手方負担と、実施場所の半数を地元に振り分ける調整
面会交流に伴う子の交通費は、家庭裁判所の運用上、面会交流を実施する側(本件では相手方)が負担するのが原則です。本件ではこれを前提とした上で、さらに踏み込み、長女に付き添う母親(依頼者)自身の交通費および宿泊費(1泊1万円までを上限、新幹線料金を上限とする交通費)を相手方が負担することを協議書に明記するよう求め、合意に取り付けました。長女が小学校に通っている間は母親の付添が現実的に必要な状況であり、この付添費用を依頼者が自前で負担する建付けでは、面会交流のたびに依頼者側の家計に大きな影響が及ぶためです。
あわせて、面会交流の実施場所についても調整しました。年4回(ゴールデンウィーク・盆休み・冬休み・春休み)の宿泊付き面会交流のうち、盆休みと春休みの2回は依頼者の地元で実施し、残り2回のみ相手方の居住地で実施することを協議書に明文化しています。これにより、年間を通じて長女と母親が遠方まで赴く回数を半分に抑え、移動に伴う心身の負担を最小化する設計としました。
あわせて、親権者は妻(依頼者)と書面化(前述のとおり大きな争いはなく、当方の希望どおり確定)、年金分割の按分割合は0.5(夫婦それぞれ均等)として明記しています。
💡 解決結果
受任から約7か月で協議離婚を成立させ、財産分与約500万円・養育費月額約7万円+習い事費用月額5,500円・年金分割0.5を盛り込んだ離婚協議書を取り交わしました。長女の親権についても、当方の希望どおり妻(依頼者)と書面化しています。さらに面会交流に関しては、母親が付き添うための交通費・宿泊費を相手方負担とし、年4回のうち2回は依頼者の地元で実施することを協議書に明記したことで、将来にわたる費用面・移動面の負担を最小化しました。
当初お示しした「まずは交渉、折り合わなければ調停」の二段階方針のうち、交渉段階で双方が納得できる条件にたどり着いたため、家庭裁判所の離婚調停・離婚訴訟という長期化しがちな手続を回避できた点も本件の大きな成果です。
💬 弁護士からのアドバイス
「離婚協議では、養育費・財産分与・面会交流という個別条件を、いかに依頼者の長期的な生活実態に即して設計するかが勝負どころになります。本件のように親権について大きな争いがないケースであっても、それ以外の条件設計次第で離婚後の生活の安定度は大きく変わります。
進め方としては、まずは代理人による交渉で協議離婚の成立を試み、条件面で折り合わない場合には調停に移行するという二段階方針が依頼者の負担を抑えやすい王道です。本件は相手方も早期に弁護士を選任されたため、感情的な対立に陥らず代理人同士の書面交渉のみで合意に至ることができました。
特に遠隔地間での面会交流が前提となるケースでは、子の交通費を相手方が負担するのは原則として当然のことですが、それだけでは依頼者の負担はゼロにはなりません。小学校段階のお子さんであれば親の付添が現実的に必要となるため、付添親の交通費・宿泊費を誰が負担するのか、また面会交流の実施場所をどう振り分けるのかまで踏み込んで合意書に明文化しておかないと、毎回の面会交流の度に依頼者の家計や時間が削られていく結果になります
代理人弁護士を立てることで、相手方と直接やり取りする精神的負担から解放され、感情ではなく根拠と条件で交渉を組み立てることが可能になります。離婚をお考えの段階で一度ご相談いただければ、ご状況に応じた最適な進め方をご提案できます。」
📞 このような方はぜひご相談ください
- 配偶者と直接やり取りすることに強い精神的負担を感じており、代理人を立てて交渉したい方
- 養育費・財産分与・面会交流の条件を整理した上で、まずは交渉で協議離婚の成立を試みたい方
- 別居後に配偶者と遠く離れて暮らしており、面会交流の実施場所や付添費用の負担に不安を抱えている方
- 婚姻期間中に形成された財産の整理(財産分与)について、客観的な根拠に基づいて主張したい方
大東法律事務所では、離婚・男女問題に関するご相談を多数お受けしております。離婚をお考えの方、配偶者との関係でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
【解決事例】離婚を経て膨らんだ約200万円の借金を自己破産(同時廃止)で全額免除された事例
本件は、前夫が生活費を十分に入れない婚姻生活の中で生活費を補うために借入が積み重なってしまった依頼者の事例です。当事務所が自己破産(同時廃止)を申し立てた結果、約200万円の債務全額が免責され、再スタートを切ることができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 佐藤美咲さん(仮名・30代女性)
- 当事者関係: 依頼者と前夫(婚姻中の家計負担)、消費者金融・カード会社・後払い決済事業者など複数社の債権者
- 主な争点: 婚姻中の生活費不足を補うために膨らんだ債務を、生活再建のためにどう整理するか
佐藤美咲さん(仮名)は、大阪府にお住まいの30代の女性で、当時、前夫と幼い長女との3人暮らしでした。長女が生まれた頃から家計が苦しくなり、家賃や光熱費は前夫が支払うものの、毎月の生活費として渡されるのはわずか5万円程度。前夫は自身の収入を妻に明かそうとせず、佐藤さんは自身のパート収入と合わせて何とか家計をやりくりしていました。
しかし、不足する食費等を補うために大手流通系のクレジットカードでの借入を始めたことを皮切りに、二女の妊娠・出産による収入減、後払い決済サービスの利用、子どもたちの相次ぐ感染症による看病でパートに出られない時期が続いたことなどが重なり、家計は徐々に追い詰められていきました。最終的には消費者金融からの借入にも頼らざるを得なくなり、借入先は10社以上、債務総額は約200万円にまで膨らんでいました。
⚖ 当事務所の対応
① ご相談からの迅速な受任通知の発送
ご相談を受けた当事務所は、まず受任通知を債権者各社へ一斉に発送しました。これにより、佐藤さんを長く悩ませていた取り立てや督促の連絡が止まり、まずは精神的に落ち着いて生活を立て直す時間を確保することができました。
② 生活状況・債務発生の経緯を丁寧に聴取し、裁判所への報告書にまとめる
自己破産では、なぜ支払いができなくなったのか、ギャンブルや浪費といった免責不許可事由(破産者が借金を背負った原因が射幸行為や浪費等にある場合に、原則として免責が認められなくなる事由)がないかなどを、裁判所に対し具体的に説明する必要があります。
当事務所は、佐藤さんから家計の実情・婚姻生活の中での生活費負担の状況・支出が膨らんだ理由などを時系列で丁寧にお聞き取りし、家計収支表、職歴一覧、婚姻歴、同居家族の状況などを添えた詳細な報告書として裁判所に提出しました。借入の動機が生活費の補填であり、浪費やギャンブル等の免責不許可事由に当たらないことを、客観的事実に基づき明確に示しました。
③ 裁判所への申立て・同時廃止決定の獲得
申立書類一式を整え、裁判所へ自己破産を申し立てました。同時に、所有財産は最低限の生活用品のみで、処分すべき財産がないことから、同時廃止(破産者に処分すべき財産がない場合に、破産手続の開始決定と同時に手続を終了させる簡易な方式。管財人が選任されないため、費用も期間も大幅に圧縮されます)での処理を求めました。
その結果、申立てからほどなく破産手続開始決定と同時廃止の決定が一括して下され、その後、免責許可決定(裁判所が借金の支払義務を法的に免除する決定)が確定し、佐藤さんは約200万円の債務全額から法的に解放されました。
💡 解決結果
当事務所が申立てから免責までを一貫してサポートした結果、佐藤さんは約200万円の債務全額について免責許可決定を受け、すべての借金から解放されました。
同時廃止での処理となったため、申立てから免責確定までの期間も比較的短く、管財事件と比べて費用面の負担も大幅に抑えることができました。手続中も督促の連絡が止まっていたことで、安心して子育てに集中しながら新しい生活の準備を進めることができました。
💬 弁護士からのアドバイス
婚姻生活の中で配偶者が生活費を十分に渡さない、収入を明かさないといった状況は、表向きはご家庭の問題に見えても、実態として一方の配偶者だけが家計の責任を一身に背負い、借金で穴埋めをせざるを得なくなっている例が少なくありません。本件のように、生活費の補填や子育てに伴う支出のために借入を重ねたケースでは、浪費とは評価されにくく、同時廃止での免責が認められやすい類型といえます。
「自分の浪費ではなく家族のための借金だから自己破産は気が引ける」「家事や育児で忙しく弁護士に相談する時間がない」と感じる方も多いですが、受任通知を発送すれば取り立ては止まり、その後の手続は弁護士が一括して進めます。早い段階でご相談いただくほど、選択肢も広がり、ご本人の精神的負担も小さくなります。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 配偶者・元配偶者から生活費を十分に渡してもらえず、生活費を補うために借入を重ねてしまった方
- 出産・育児・子どもの病気などをきっかけに収入が減り、返済が追い付かなくなってしまった方
- 消費者金融や後払い決済サービスからの借入が複数社にわたり、月々の返済が苦しくなっている方
当事務所では、債務整理に関する初回のご相談は無料となっております。
債務整理・自己破産でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
