【解決事例】17年前に返済が止まった借金で突然の訴訟 — 消滅時効の援用により約450万円の請求が取り下げられた事例

本件は、約17年前に返済が止まった借金について、債権回収会社から約450万円の支払を求める訴訟を起こされた方が、消滅時効の援用により訴えの取下げを得たケースです。ご依頼から10日足らずで解決し、支払義務を負うことなく生活を守ることができました。


🔍 依頼者の状況

  • 依頼者: 岡田和明さん(仮名)
  • 年代: 50代
  • 主な争点: 約20年前に契約した借金について、債権回収会社から約450万円の支払を求める訴訟を起こされた

大阪府にお住まいの岡田和明さん(仮名)のもとに、ある日、遠方の裁判所から訴状が届きました。原告は、聞き覚えのない債権回収会社。訴状の内容は、約20年前に大手消費者金融との間で契約した借入れについて債権譲渡を受けたとして、元金と利息をあわせて約450万円の支払を求めるものでした。

岡田さんが最後に返済をしたのは、約17年前のことでした。その後は生活に追われ、長年そのままになっていた借金です。元金は約200万円でしたが、長い年月の間に利息が膨らみ、請求額は倍以上になっていました。「今さらこんな金額を払えるはずがない」「裁判所からの呼出しにどう対応すればいいのか」——不安になった岡田さんは、当事務所にご相談くださいました。


⚖ 当事務所の対応

① 訴状の検討と消滅時効の確認

ご相談を受けた弁護士は、まず訴状と取引の経過を精査しました。その結果、岡田さんの最終返済日から訴訟提起までに16年以上が経過しており、この間に債務を承認するなどの事情もないことが確認できました。

貸金業者からの借入れの消滅時効(一定期間権利が行使されないことで、債務の支払義務を消滅させることができる制度)の期間は5年です。本件はこれを大幅に超えており、時効を主張できると判断しました。

② 答弁書での時効援用と債権回収会社への通知

時効は、期間が経過すれば自動的に効果が生じるものではなく、時効の援用(時効の利益を受けるという意思表示を債権者に伝えること)が必要です。

そこで弁護士は、裁判所に対して消滅時効を援用する旨の答弁書(訴状に対する被告側の反論書面)を提出するとともに、債権回収会社に対しても、配達の記録が残る郵便で時効援用の通知書を送付しました。通知書には、信用情報機関に登録された事故情報の抹消手続を求める内容も盛り込みました。

③ 原告による訴えの取下げ

答弁書を提出した翌日、原告の債権回収会社は訴えの全部を取り下げました。時効の完成が明らかであり、訴訟を続けても勝ち目がないと判断したものと考えられます。

これにより、岡田さんが裁判所に出頭することも、約450万円を支払うこともないまま、事件は終了しました。ご依頼から取下げまで、わずか10日足らずのスピード解決でした。


💡 解決結果

約450万円の請求について、支払義務を負うことなく解決しました。時効援用の通知により今後の請求も止まり、岡田さんは長年気がかりだった古い借金から解放されました。


💬 弁護士からのアドバイス

長年支払っていなかった借金について、債権譲渡を受けた債権回収会社から突然請求書や訴状が届くケースは、決して少なくありません。何年も前の借金でも、債権は譲渡されて回収の対象になることがあります。

このとき絶対に避けていただきたいのが、訴状を放置することです。裁判所からの呼出しを無視して欠席すると、原告の主張どおりの判決が出てしまいます。判決が確定すると、時効を主張する機会を失ううえ、時効期間が10年に延長され、給与や預金の差押えを受けるおそれまで生じます。

もう一つの注意点は、慌てて債権者に連絡しないことです。「分割なら払えます」などと支払いの相談をしてしまうと、債務の承認(借金の存在を認める行為。時効の主張ができなくなる可能性があります)とされ、本来使えたはずの時効援用ができなくなるおそれがあります。

古い借金の請求が届いたら、支払う前に、まず弁護士にご相談ください。本件のように、時効援用によって短期間で解決できる場合があります。


📞 このような方はぜひご相談ください

  • 長年支払っていない借金について、督促状や訴状が届いた方
  • 聞き覚えのない債権回収会社から請求を受けた方
  • 古い借金について、分割払いの相談をすべきか迷っている方
  • 時効援用の手続について詳しく知りたい方

当事務所では、債務整理に関する初回のご相談は無料となっております。
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