本件は、交通事故で首と腰にケガを負った被害者の方について、事故直後から関与して後遺障害の認定を受けたうえで、相手方と争いになった「通院の必要性(治療期間)」を訴訟で立証した事例です。相手方は「事故による治療として相当なのは3か月程度だ」と主張しましたが、当事務所が約7か月の通院の必要性と、裁判基準(弁護士基準)による賠償額を主張した結果、すでに支払われていた保険金に加えて、約350万円の支払を受ける内容で和解が成立しました。
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🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 高橋誠さん(仮名・40代)
- 事故態様: 交差点を右折中、赤信号を無視して直進した車両との衝突
- 主な争点: 約7か月に及んだ通院が、事故によるケガの治療として必要だったといえるか(治療期間の長さ)と、それに伴う慰謝料・休業損害の額
高橋さん(仮名)は、交差点を右折しようとしたところ、赤信号を無視して直進してきた相手方の車に衝突され、首・肩・腰などに大きな衝撃を受けました。その後、整形外科などに通って治療を続けましたが、首と腰の痛みやしびれはなかなか改善せず、約7か月にわたる通院を経て症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです)と診断され、神経症状について後遺障害が残りました。
当事務所は症状固定後、後遺障害の認定を受けたうえで相手方と示談交渉に入りましたが、相手方は「事故による治療として相当なのは3か月程度であり、それ以降の通院は事故と関係がない」と主張してきました。約7か月にわたる通院の大半を否定するもので、これでは適正な賠償は受けられません。
こうして治療期間をめぐって交渉が折り合わず、高橋さんは適正な解決を求めて、当事務所とともに裁判で争うことになりました。
⚖ 当事務所の対応
① 事故直後から関与し、後遺障害の認定に向けて立証を尽くす
当事務所は、事故の直後という早い段階から関与し、治療経過の把握や記録づくりをサポートしました。
症状固定後は、被害者自身が自賠責保険へ後遺障害を直接請求する被害者請求(加害者側の保険会社を介さずに、被害者が自賠責保険へ直接、後遺障害の認定と保険金を請求する手続のことです)を行い、後遺障害の認定に向けて、医師から意見書を取得したり医師と面談したりするなど、医学的な立証を尽くしました。
その結果、首と腰の神経症状について後遺障害(併合14級)の認定を受けました。
② 「治療は3か月で十分」という相手方の主張に反論
傷害慰謝料や休業損害は、通院した期間や日数を基礎に計算されます。そのため、相手方の主張するように通院期間を3か月程度に短く扱われてしまうと、本来受け取れるはずの賠償額が大きく目減りしてしまいます。
当事務所は、診療記録や症状の推移をもとに、約7か月に及んだ通院がいずれも事故によるケガの治療として必要なものであったことを具体的に立証し、相手方の主張に正面から反論しました。
③ 損害を「裁判基準(弁護士基準)」で計算し、訴訟で争う
賠償額の算定基準には、自賠責保険の基準・任意保険会社の基準・裁判基準(弁護士基準)の3つがあり、同じケガでも金額が大きく変わります。なかでも裁判基準は最も被害者に手厚い基準です。
当事務所は、傷害慰謝料や休業損害などを裁判基準で計算し直し、約7か月の通院の必要性とあわせて主張するため、訴訟(裁判)を提起しました。あわせて、首と腰に後遺障害が残り、日常的に車の運転を伴う仕事に支障が出ていることも主張しました。
💡 解決結果
裁判所は、相手方が主張した「3か月で十分」という見方を採らず、約7か月の通院を前提とした傷害慰謝料・休業損害を認めました。
その結果、裁判上の和解(裁判所の関与のもとで双方が譲り合って成立させる解決のことです)が成立し、すでに保険から支払われていた分に加えて、さらに約350万円の支払いを受ける内容でまとまりました。相手方の「3か月相当」という主張のまま示談していれば、到底得られなかった水準の賠償を実現できた事例です。
💬 弁護士からのアドバイス
交通事故のケガの治療では、まだ痛みが残っているにもかかわらず、相手方の保険会社から「そろそろ治療を終えてよいのではないか」「これ以上の通院は事故と関係がない」として、治療費の支払いを打ち切られたり、示談の際に通院期間を短く見積もられたりすることが少なくありません。傷害慰謝料や休業損害は通院期間・日数を基礎に計算されるため、ここを短く扱われると、賠償額は大きく変わってしまいます。
通院の必要性は、診療記録や症状の経過といった医学的な資料をもとに、丁寧に主張・立証することが重要です。また、後遺障害が残った場合には、症状固定の前後を通じて適切な検査や記録を積み重ねておくことが、その後の認定や賠償に大きく影響します。「治療の打ち切りを求められた」「提示された金額が適正なのか分からない」と感じた段階で、示談書にサインをする前に、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 交通事故のケガで、保険会社から治療費の打ち切りや治療の終了を求められている方
- むちうちなどで首や腰に痛み・しびれが残り、提示された賠償額が適正なのか知りたい方
- 保険会社との交渉が進まず、訴訟も視野に入れて適正な賠償を求めたい方
当事務所では、交通事故(被害者の方)の初回のご相談は無料となっております。後遺障害や示談の内容でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
