【解決事例】離婚した元夫の住宅ローン連帯債務 — 約10年越しの請求から自己破産で解放された事例

本件は、約20年前に当時の夫が組んだ住宅ローンの連帯債務者となっていたために、離婚後に元夫が滞納し、自宅の競売後も約2,400万円規模の残債務を背負い続けていた依頼者が、自己破産の申立てによって免責許可決定を得て債務が免除され、経済的に再出発できた事例です。受任から約5か月でのスピード解決となりました。


🔍 依頼者の状況

  • 依頼者: 山田和子さん(仮名)/50代女性
  • 当事者関係: 離婚した元夫の住宅ローンの連帯債務者/現在は長女と二人暮らし
  • 主な争点: 自宅の競売実行後も残った住宅ローン残債務(約2,400万円規模)の処理

山田さんは20年以上前、当時の夫がマイホームを購入する際に組んだ住宅ローンの連帯債務者となりました。当時は「夫婦で家を持つのだから当然のこと」という感覚で書類にサインしたといいます。

その後、ご夫婦は別居・離婚にいたり、住宅と住宅ローンは元夫が引き継ぐ約束で離婚届を出されました。山田さんは、ご自身が住むこともなくなった住宅について、もうご自身には関わりのないものと考えていたそうです。

ところが離婚から数年が経った頃、突然、住宅ローンを貸し付けていた機関から「元夫の方が住宅ローンの支払いを滞納しています」との連絡が入りました。山田さんはパート収入で学生だった長女を育てるのが精一杯で、月額10万円規模の請求に応じる余裕はとてもありません。やがて住宅は競売にかけられましたが、それでも残った債務は依然として山田さんへ請求され続けました。

そして約10年が経過したある日、ついに住宅ローンの貸付機関から訴状が届きます。「もう自分一人ではどうにもならない」と弁護士相談に踏み切られたのが、大東法律事務所との出会いでした。


⚖ 当事務所の対応

① 受任通知の発送ですべての請求・督促を即時停止

ご相談後すぐに委任契約をお預かりし、ただちに受任通知を発送しました。受任通知が届いた時点で、債権者は依頼者ご本人への直接の請求・取立てを停止することが法律上義務づけられています。長年プレッシャーに晒されてきた山田さんは、これだけで「やっと安心して眠れるようになった」とおっしゃっていました。

② まず消滅時効を検討、その上で同時廃止での申立てを選択

ご相談を受けて当事務所がまず検討したのは、消滅時効の援用による解決可能性でした。長期間にわたって債権者からの請求が止まっていれば、時効の援用によって支払義務を消滅させられる場合があるためです。しかし本件は、過去に住宅の競売手続が実施されており、時効はすでに更新されていたため、援用の余地はないと判断されました。

そこで自己破産による解決方針に切り替えました。自己破産には、破産管財人が選任されて財産の換価・配当を行う管財事件(予納金が高く期間も長い)と、破産者に処分すべき財産がない場合に破産手続開始と同時に手続を終了させる同時廃止(費用も期間も大幅に少なくて済む簡易な方式)の2種類があります。山田さんは換価対象となるような目立った財産をお持ちでなく、また免責不許可事由(浪費・ギャンブル・詐術など、裁判所が免責を認めないと定めている事由)にも該当する事情がなかったため、同時廃止としての申立てを選択し、ご本人の負担(予納金・期間ともに)を最小限に抑えました。

③ 受任から約5か月でのスピード解決

受任通知の発送から免責許可決定の確定まで、約5か月で完結。お子様の奨学金の連帯保証人にもなっていらっしゃいましたが、こちらはお子様ご本人が滞りなく返済を続けていらっしゃるため、自己破産による影響はありませんでした。


💡 解決結果

裁判所より免責許可決定が下り、確定しました。約20年前に書類にサインしてしまった住宅ローン約2,400万円の連帯債務者としての責任から、完全に解放されたことになります。受任から決定確定まで約5か月という、自己破産事件としては非常にスピーディーな解決でした。

山田さんからは「もう督促状に怯えなくていい」「これでようやく長女と落ち着いた生活が送れる」と、安堵のお言葉をいただきました。


💬 弁護士からのアドバイス

「連帯保証・連帯債務は、離婚しても消えません」 — これは、私たち弁護士が皆様にもっとも繰り返しお伝えしたいことの一つです。

結婚当時に「当然のこと」「形式だけ」と思って住宅ローンの連帯債務者になられた方、あるいは経営者である配偶者の事業資金の連帯保証人になられた方は決して珍しくありません。しかし、離婚協議書で「住宅ローンは元夫(元妻)が支払う」と取り決めをしたとしても、それは夫婦間の約束にすぎず、貸付機関(債権者)に対しては何の効力もありません。元配偶者が滞納すれば、貸付機関は連帯債務者・連帯保証人であるあなたご本人に対して請求してきます。

また、「もう何年も前のことだから」「訴訟まで起こされてからではもう手遅れだろう」とお考えの方もいらっしゃいますが、それも誤解です。訴状が届いてからでも、自己破産の手続きは十分に間に合います。重要なのは、一人で抱え込まずに、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことです。


📞 このような方はぜひご相談ください

  • 元配偶者の住宅ローンや借入の連帯保証人・連帯債務者になっていて、滞納の連絡が来た方
  • 何年も前の借金について、ある日突然訴状や督促状が届いた方
  • 自宅が競売にかかったあとも、残債務の請求が続いて困っている方

大東法律事務所では、債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)の初回ご相談は無料となっております。
連帯債務・連帯保証でお悩みの方は、お一人で抱え込まず、今すぐご相談ください。

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