借金が膨らみ、返済が困難な状況にある場合には、自己破産によって借金の返済を免除してもらえる可能性があります。
ここでは、自己破産のメリットや自己破産を利用できる条件、自己破産のデメリットや注意点、よくある誤解などについて説明します。
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自己破産とは
自己破産とは、裁判所を通して行う債務整理手続で、財産や収入状況から借金の返済が不可能になっていることを認めてもらい、借金の支払義務を免除してもらうものです。
自己破産は、正確には、「破産手続」と「免責手続」の2つの手続のことを指します。財産を換価して金銭に換えて、それを債権者に配当し(破産手続)、その後、残った借金について支払いを免除してもらう(免責手続)ことで、借金の支払い義務が免除されます。
自己破産のメリット
①借金の支払い義務が免除される
自己破産の最も大きいメリットは、借金の支払義務が免除される、つまり借金がゼロになることです。
裁判所で借金の支払いが不可能であると認められ、借金の支払義務が免除されることで、税金等一部の負債を除いたすべての借金を支払う必要がなくなります。
借金がゼロになることで、今後の生活を立て直し、人生をやり直すことができます。
②財産をある程度手元に残すことができる
自己破産というと、「現金や家財道具などの財産をすべて失ってしまう」というイメージを持っている方も多くいらっしゃいます。
しかし、家財道具については、破産後の生活の再建に必要不可欠なものであるため、基本的に処分する必要はありません。
家財道具以外にも、最大99万円までの現金・預金や、20万円以下の財産を手元に残すことができます。
また、裁判所が破産手続の開始を決定した後に取得した財産については、破産手続の対象とならず、処分する必要はありません。
自己破産が利用できる条件
自己破産を利用するためには、借金が「支払不能」の状態になっていることが必要です。
「支払不能」とは、本人の資産・収入・生活状況等から、返済期日の到来した借金を返済できない状態であることを言います。
資産・収入・生活状況等は人によって様々ですから、「支払不能」かどうかは、単に借金の額だけで判断されるものではありません。
例えば、借金が100万円しかなかったとしても、無職で収入がない場合であれば、支払不能と認められるでしょう。
一方で、借金が1000万円であったとしても、収入が多く、毎月数十万円ずつ返済が可能な場合には、支払不能と認められない可能性があります。
「支払不能」であるかについて明確な基準はありませんが、借金の総額を3ヶ年(36ヶ月)で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っている状態であるかどうかが、おおよその判断基準となります。
自己破産のよくある誤解
借金に悩んでご相談に来られる方の中には、できれば自己破産はしたくないという考えの方も少なくありません。
そのような方からお話を伺うと、自己破産について、次のことを不安に思われている方が多くいらっしゃいます。
- 戸籍や住民票に自己破産したことが記載される。
- 選挙権がなくなる。
- 年金や生活保護を受給できなくなる。
- 携帯電話が使えなくなる。
- 家族に迷惑がかかる。
- 自己破産したことが近所の人や職場の同僚に知られる。
- ギャンブルで作った借金は自己破産できない。
しかし、このような不安の多くは、誤解に基づくものです。
戸籍や住民票に自己破産したことが記載される
自己破産をしたことが戸籍や住民票に記載されることはありません。
選挙権がなくなる
自己破産をしたことで選挙権がなくなることはありません。
年金や生活保護を受給できなくなる
自己破産をしたことで年金や生活保護を受給できなくなることはありません。
携帯電話が使えなくなる
携帯電話の使用料金や端末の分割代金を滞納していない限り、自己破産をしても、携帯電話の使用には影響がありません。
また、使用料金や端末の分割代金を滞納している場合でも、別の携帯電話会社で契約しなおすことで、携帯電話を使うことができます。
家族に迷惑がかかる
家族が保証人になっていない限り、家族が代わりに借金を返済する必要はありません。
また、処分される財産は基本的に本人名義のものに限られます。例えば、夫が自己破産するとして、妻の名義の預貯金や自動車などの財産は処分の対象にはなりません。
自己破産したことが近所の人や職場の同僚に知られる
自己破産したことが近所の人や職場の同僚などに知られることは、基本的にありません。
手続中に裁判所が勤務先などに連絡することはありませんし、債権者が自宅に来ることもほとんどありません。
ただし、借入先や保証人には連絡が行きますので、知人や勤め先からお金を借りている場合や、保証人になってもらっている場合には、注意が必要です。
ギャンブルで作った借金は自己破産できない。
ギャンブルで作った借金であっても、自己破産ができることがほとんどです。
借金の原因がギャンブルなどの浪費行為の場合、法律上、免責不許可事由として借金の免責が認められないとされています。
しかし、このような場合でも、裁判所が免責を認めて良いと判断すれば、「裁量免責」といって免責を受けることができます。
実際には、ギャンブルにより借金をしたことを真摯に反省し、今後の改善を誓うことで、裁量免責による自己破産が可能です。
自己破産のデメリット
信用情報機関に登録される
自己破産した場合、自身の信用情報に、自己破産したことが事故情報として記載されることになります。
記載される期間は、信用情報機関によって異なりますが、およそ7年から10年とされています。
事故情報が記載されている間は、新規のローンやクレジットカードの申し込みをしても、原則として審査に通りません。
手続中は一定の職業につくことができない
自己破産の手続き中は、法律が定める、一部の職業については就業が制限されます。
そのため、該当する職業についている場合、自己破産以外の手続を選択するか、一時的に部署替えをしてもらう等の調整が必要となります。
<就業が制限される職業の例>
- 貸金業者
- 質屋業者
- 旅行業務取扱の登録者や管理者、
- 生命保険募集人
- 警備業者の責任者や警備員、
- 建築業者
- 割賦購入あっせん業者の役員
- 下水道処理施設維持管理業者
- 風俗業管理者
- 廃棄物処理業者
官報で公告される
自己破産の手続きを受けると、自身の氏名や住所などが官報に記載されることになります。
ただし、一般の方が官報を読んでいることは滅多にありません。官報に記載されたことによって周囲の人に自己破産したことが知られる心配はほとんどありません。
自己破産の注意点
支払い義務の免除が認められないことがある
法律上、次の事由がある場合には「免責不許可事由」といって、原則として支払い義務の免除が認められません。
<主な免責不許可事由>
- 浪費やギャンブル
- 財産の不当な処分、隠匿
- 換金行為(クレジットカードで購入したものを、購入価格より安い金額ですぐに売却するような行為)
- 詐欺的借入れ
- 偏頗弁済(一部の債権者のみを優遇して返済する行為)
- 虚偽の債権者一覧表の提出
- 裁判所に対する説明拒否・虚偽の説明
- 過去7年以内に自己破産による免責を受けたこと
ただし、免責不許可事由があっても、裁判所が免責を認めて良いと判断すれば、「裁量免責」として支払い義務の免除を受けることができます。
「裁量免責」を受けるためには、免責不許可事由に当たる行為をしたことについて真摯に反省し、誠実な対応を心掛けることが必要になります。
支払い義務が免除されない債権がある
裁判所が自己破産を認め、借金の支払い義務を免除をしたとしても、次の債権については、免除の対象外となるため注意が必要です。
- 税金・国民健康保険料
- 詐欺や横領等による賠償金
- 養育費・婚姻費用
- 親族間の扶養義務に基づく請求権
- 従業員の雇用主に対する給与の請求権
- 意図的に債権者一覧表に記載しなかった請求権
- 罰金・科料
借金の保証人が請求を受ける
借金に保証人がついている場合、自己破産すると、保証人が請求を受けることになります。
そのため、保証人の返済能力次第では、保証人の方も一緒に債務整理手続きを行うこともあります。
借金問題にお悩みの方は弁護士にご相談ください
債務整理の方法には自己破産以外にも個人再生・任意整理がありますが、この中でどの手続きを取るべきか判断するためには、各手続きのメリットデメリットを踏まえて総合的に判断する必要があります。
幣事務所では、借金問題に関する初回相談は無料でお受けしております。借金の額、収入の額、財産の有無、保証人との関係、その他ご本人の希望内容等のご事情を踏まえて、より適切な手続きをご案内させていただきます。
実際にご相談いただいた方からは、「もっと早く相談すれば良かった」とのお声を多くいただいております。お悩みの方はお気軽にご相談ください。