婚姻費用を請求したい方へ

婚姻費用とは、夫婦(と未成年の子供)が共同で生活する上で必要な費用の総称です。

簡単な言葉で言い換えると、「夫婦が結婚している間に必要な生活費」を指します。

夫婦は、婚姻している間はお互いに同等な水準での生活を送れるよう配慮する義務があるため、収入の多い方が、他方に対して婚姻費用を支払う義務があります。

そして、単に夫婦仲が悪くなったことを理由に、この義務はなくなりません。

例えば離婚を前提に別居している状態だと、相手が生活費を入れてくれなくなることがありますが、婚姻関係が続いている限り、婚姻費用は支払わなくてはならないのです。

相手から婚姻費用を支払ってもらえないのであれば、弁護士にご相談ください。

婚姻費用を請求することが可能です。

婚姻費用の請求の流れや、弁護士に依頼するメリットについて説明します。

婚姻費用の請求ができるケース

婚姻費用の請求ができるケースは、

  • 別居しており、相手の方が収入が多い
  • 別居しており、子供を養育している
  • 同居しているが生活費を支払ってもらっていない

などが当てはまります。

一方で、別居の原因があなたにある場合(不貞行為をした等)は、請求が認められない可能性があります。

請求ができる・できないについては、事情によって変わりますので、不安に思われた段階で弁護士にご相談されることをおすすめします。

婚姻費用請求の流れ

婚姻費用の請求をする場合は、まずは夫婦間で話し合いをして取り決めます。

相手が話し合いに応じなかったり、お互いの意見がぶつかったりしてまとまらない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申立ます。

調停では、調停委員と呼ばれる裁判所職員が夫婦両方から話を聞いて、それぞれの収入や支出、保有する資産、子供の年齢や人数などの詳しい事情を把握します。

これらの事情を考慮して、具体的な婚姻費用の金額を提示したり、助言をしたりしながら話し合いによる解決を目指します。

話し合いというと、相手と顔を合わせなくてはならないのかと不安に感じる方もおられますが、調停委員が順番に話を聞く形をとりますので、当事者同士が同じ場で直接話し合うことはありません。

調停で話し合った内容で双方が納得すれば、調停は成立です。話し合った内容を記載した「調停調書」が作成され、その内容にそって婚姻費用が支払われます。

調停では、これから先の将来的な婚姻費用の金額だけでなく、調停を申し立ててから今までの未払い婚姻費用額についても判断されます。

一方、話し合いが調停でもまとまらない、あるいは相手が調停に参加しなかった場合は、不成立となります。そして、そのまま自動的に審判手続へと移ります。

審判では、調停で確認されたそれぞれの収入・支出・子供の人数や年齢などの事情を考慮して、裁判官が適切な婚姻費用額を判断します。

あくまで話し合いである調停では、当事者である夫婦2人の合意が必要ですが、審判では必要ありません。

また、調停や審判で決まった内容には、相手がこれを無視した場合、強制執行ができることも特徴の一つといえます。

婚姻費用の分担請求を弁護士に依頼するメリット

婚姻費用の請求を弁護士にご相談いただく最大のメリットが、

「適正な金額を受け取れるようになる」

というものです。

婚姻費用の調停では、基本的に家庭裁判所が規定する算定表に則って取り決めることが多いです。

ただし、その方その方の事情が考慮されるため、それぞれの案件によって適正額は変わってきます。

知識のない方がご自身で対応されると、よくわからないうちに適正でない金額で合意してしまう恐れがあります。

弁護士があなたの代理人になっていれば、法的な知識やこれまでの経験から、あなたに適した金額を把握します。

調停の場などでも、適正額とそう判断した理由をしっかりと説明することができますから、調停委員の理解も得られやすくなります。

婚姻費用の請求を考えておられる方の多くが、現在の生活費に困っており一刻も早くお金を受け取りたいと思っていらっしゃいます。

よって、法律の専門家である弁護士が間に入ることでスムーズに手続きを進められるのもメリットの一つとなります。

婚姻費用の請求を検討されているのであれば弁護士へご相談ください

先程も説明しましたが、婚姻費用の請求を検討されている方の多くが、現在の生活するためのお金に困っておられます。

弁護士があなたの代理人となることで、請求や手続きが円滑に進みやすくなりますし、適正な額をアドバイス可能です。

相手が請求に納得せず調停になったとしても、弁護士があなたの代理人として、調停委員に適正額やその理由を説明します。

婚姻費用の請求でお悩みの方は,お気軽にご連絡ください。

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