既婚を隠されていたのに相手の配偶者から慰謝料請求をされた方へ

相手が既婚者であることを隠してあなたと交際していたにも関わらず、相手の配偶者から不倫の慰謝料請求をされるケースがあります。

交際相手から騙された上に、慰謝料請求をされては大変な精神的苦痛を受けられるかと思います。

しかし、少し踏ん張って冷静な対応が必要です。

というのも、既婚であると知らなかったのであれば、慰謝料を支払わずに済む可能性があるからです。

ただし、交渉や手続きに法的な知識や経験を要しますので、できるだけ早期に弁護士に相談されることをおすすめします。

以下、詳しく説明します。

不貞の慰謝料請求とは

浮気相手の配偶者から慰謝料請求をされたのであれば、多くの場合「不貞行為に関する慰謝料請求」だと考えられます。

不貞行為とは、「配偶者がいる人が、配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」です。

夫婦は、お互いに「貞操義務」つまり「配偶者以外と性的関係を持たない義務」があります。

不貞行為はこの義務に反するため、不法行為となります。

つまり、一般的にキスやデートといった内容では不貞にはあたりません。肉体関係があることが、不貞による慰謝料関係の大前提となります。

先程も説明しましたが、不貞行為は不法行為です。配偶者に不貞をされた人は、不貞相手(配偶者の浮気相手)に慰謝料請求が可能です。

未婚と嘘をつかれていたのに不貞になるのか

では未婚だと嘘をつかれていた場合も、不貞行為の慰謝料を支払わないとならないのでしょうか。

慰謝料を請求するのであれば、「不法行為」が無いといけません。

不法行為が成立するためには、相手に「故意」や「過失」がないとなりません。

故意とは、何かをわざとすること、過失とは、不注意で何かをしてしまうことです

つまり、騙された方に過失がない場合は、不貞行為の慰謝料の支払い義務は発生しません。

例えば、相手がたとえ未婚だと嘘をついていたとしても、あなたと一緒に過ごしたときに結婚指輪をつけていれば、あなたは「相手が既婚者かもしれないと気づくべき」です。

この場合は、過失(気づくべきなのに気づかなかった)や故意(わざと知らないふりをしていた)と判断され、不貞慰謝料を払わなくてはならないかもしれません。

しかし、あなたが相手の巧妙な嘘に騙されていただけなのだとしたら、慰謝料を支払う義務は発生しません。

相手の配偶者から慰謝料請求されたときの対応

相手に嘘をつかれていたのに、その配偶者から慰謝料請求をされた場合は、まずは「自分の方が被害者である」と説明しなければなりません。

相手から送られたメッセージなどに、嘘をついていることが分かる内容があれば、証拠となり得ます。

ただ、相手の配偶者は不倫の事実に精神的なショックを受けている状態です。あなたのことを不貞相手ととらえ、感情的に接してくる可能性があります。

となると、冷静な話し合いは難しいですし、こちらの無実を説明しても言い訳と捉えられかねません。

弁護士にご相談いただければ、交渉の一切を任せることができます。

弁護士という法律のプロ、かつ第三者である人間が間に入ると、相手も冷静に対応してもらえることが多いです。

貞操権侵害の説明や、あなたに過失がないことを弁護士からお話できます。

相手の配偶者から慰謝料を請求されたら幣事務所にご相談ください

弊所では、交際相手に未婚だと嘘をつかれて、相手の配偶者から慰謝料の請求をされている方からのご相談をお受けしております。

このようなトラブルの場合、問題を放置してしまうと、相手に弁護士がつく恐れがあります。専門家を相手に個人で交渉をするのはとても大変ですし、不利な状況になる可能性が高いです。

一方で、早期に弁護士をつけていれば、有利に交渉を進められます。

弊所では不貞の慰謝料に関する初回相談は無料でお受けしております。お悩みの方はお気軽にご相談ください。

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