解決事例
【解決事例】相続人7名・遺産約7,000万円の遺産分割|面識の少ない相続人とも調停によらず約5か月で協議を成立させた事例
本件は、独身の叔父様が亡くなり、妹・甥・姪あわせて7名が相続人となった遺産分割の事例です。戸籍による相続人調査から財産調査、書面での丁寧な意向確認を積み重ねたことで、調停によらず受任から約5か月で全員の合意が成立し、預金の分配から不動産の相続登記まで完了しました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 藤本健二さん(仮名・被相続人の甥)
- 相続関係 / 当事者関係: 被相続人は藤本さんの叔父。配偶者もお子様もおらず、ご両親も既に他界していたため、妹1名と甥・姪6名の計7名が相続人となった
- 主な争点: 相続人の確定(代襲相続の調査)、一部相続人の所在調査、多数当事者間での分割方法の調整
大阪府にお住まいの藤本健二さん(仮名)は、独身だった叔父様が亡くなったことを機に、その相続手続に直面しました。叔父様には配偶者もお子様もいないため、相続人となるのは兄弟姉妹――しかし、そのほとんどが既に亡くなっており、代襲相続(本来相続人となるはずだった方が先に亡くなっている場合に、その子が代わって相続人となる制度)によって、妹1名と甥・姪6名、あわせて7名が相続人となる見込みでした。
相続人の中には藤本さんがほとんど面識のない方や、住所すら分からない方も含まれていました。遺産も、複数の金融機関の預金口座と不動産があり、遺言があるのかどうかも不明。「自分一人では、誰に何をどう連絡すればよいのかすら分からない」という状態で、当事務所にご相談くださいました。
⚖ 当事務所の対応
① 戸籍をさかのぼる相続人調査と、財産・遺言の徹底調査
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、ご両親や既に亡くなられた兄弟姉妹の戸籍まで幅広く取り寄せ、代襲相続人を含めた相続人全員を確定しました。所在の分からない相続人についても、戸籍の附票(住所の履歴が記録された書類)から現住所を調査。あわせて法定相続情報一覧図(法務局が発行する、相続関係を公的に証明する書類)を取得し、その後の金融機関の手続をスムーズに進められるよう備えました。
財産面では、6つの金融機関の預金残高を調査し、不動産は登記簿の取得と価格査定を実施。建物の一部が未登記であることも判明しましたが、法務局への照会により被相続人の所有であることを確認しました。また、公正証書遺言の有無を公証役場で検索し、遺言が存在しないことを確認したうえで、法定相続分(法律が定める各相続人の取り分)に基づく分割方針を固めました。
② 書面による丁寧な意向照会で、7名全員の意見を集約
相続人が7名と多く、互いに面識の薄い方も含まれるため、いきなり分割案を押し付けるのではなく、まず調査結果の全て(相続関係・遺産の内容・査定額・遺言調査の結果)を開示したうえで、質問書形式で各相続人の意向を伺うという進め方をとりました。
質問書では、預金の分割方法、不動産を金銭で取得したいか現物で取得したいかなど、判断していただきたい点を項目ごとに整理し、回答しやすい形にしました。透明性の高い進め方が信頼につながり、全員から順次回答が届き、大きな対立が生じることなく協議を進めることができました。
③ 代償金方式と換価分割を組み合わせた協議書の設計
各相続人の意向を踏まえ、預金・現金は藤本さんがいったん取得して他の相続人に代償金(遺産を取得した相続人が、他の相続人に取り分との差額を金銭で支払うもの)を分配する方式に、不動産は売却を前提に換価分割(不動産を売却し、その代金を相続人間で分配する方法)とする内容で遺産分割協議書を作成しました。売却手続の便宜のため不動産はいったん相続人の一人の単独名義とし、売却代金の分配割合・税負担の扱いまで協議書に明記して、後日の紛争の芽を摘みました。
協議成立後は、当事務所で各預金の解約・払戻を行い、各相続人への分配まで代行。その途中で相続人のお一人が亡くなるという予期せぬ事態も生じましたが、その方の相続人の調査にも追加で対応し、最終的に全員への分配と不動産の相続登記まで完了させました。
💡 解決結果
受任から約5か月で、相続人7名全員が署名・押印した遺産分割協議書が成立しました。家庭裁判所の調停・審判を利用することなく、書面のやり取りを中心とした交渉のみでの解決です。総額約7,000万円の遺産について、預金の解約・各相続人への分配、不動産の相続登記までの一連の手続をすべて完了し、事件は終了しました。
💬 弁護士からのアドバイス
お子様のいない方が亡くなると、相続人は兄弟姉妹やその子(甥・姪)となり、本件のように相続人が多数にのぼり、互いに面識がないというケースが少なくありません。このような相続では、「誰が相続人なのかを確定する戸籍調査」だけでも膨大な作業となるうえ、連絡の取り方ひとつで相続人間の警戒心を招き、協議がこじれてしまうことがあります。
本件がスムーズに解決できた最大の要因は、調査結果を全相続人に包み隠さず開示し、意向を伺うところから始めたことにあると考えています。遺産の全容が見えないまま分割案だけを示されれば、誰しも「何か隠されているのでは」と不安になるものです。逆に、資料を添えて透明性を確保すれば、面識のない相続人同士でも冷静な判断がしやすくなります。
また、不動産を売却する場合の分配割合や税負担の扱いまで協議書に盛り込んでおくことで、「協議書を作った後」に生じがちなトラブルも防ぐことができます。多数の相続人が関わる遺産分割は、初動の設計が結果を大きく左右します。早い段階で専門家にご相談いただくことをおすすめします。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 独身の兄弟姉妹や叔父・叔母が亡くなり、面識のない相続人と遺産分割をしなければならない方
- 相続人の人数や所在が分からず、戸籍の調査から手を付けられずにいる方
- 預金や不動産が複数あり、分割方法や売却・登記まで含めて任せたい方
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
【解決事例】両親が相次いで亡くなった数次相続|実家を守り、交渉のみで遺産分割を成立させた事例
本件は、お母様が亡くなって間もなくお父様も亡くなり、2つの相続が重なった事例です。実家にはご依頼者の娘さん夫婦が住んでおり、実家を手放さずに解決できるかが課題でした。財産調査から交渉までを当事務所が担い、調停や訴訟を経ることなく遺産分割協議を成立させました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 森田健一さん(仮名)
- 相続関係: 亡くなったご両親の長男。相続人はご依頼者と妹(遠方にお住まい)の2名
- 主な争点: 重なった2つの相続の財産把握と、実家を残す形での分割
大阪府にお住まいの森田健一さん(仮名)は、お母様を亡くされ、その1年余り後にお父様も亡くされました。
ご両親の遺産は、実家の土地建物のほか、複数の金融機関にまたがる預貯金、上場株式、生命保険、共済など多岐にわたっていましたが、どこに何がどれだけあるのか、全体像は誰も把握できていませんでした。
さらに、お母様の遺産分割をしないうちにお父様が亡くなったため、数次相続(前の相続の遺産分割が終わらないうちに相続人が亡くなり、次の相続が重なること)の状態になっていました。2つの相続を同時に整理しなければならず、手続きは複雑になります。
そして何より、実家にはご依頼者の娘さん夫婦が住んでおり、今後も住み続けることを希望していました。「実家を売らずに、妹と円満に分けることはできるだろうか」——森田さんは当事務所にご相談くださいました。
⚖ 当事務所の対応
① 2つの相続にまたがる財産を調査し、遺産目録を作成
まず、ご両親それぞれの財産を洗い出すことから始めました。複数の金融機関への照会、証券会社の取引残高の確認、生命保険・共済・年金保険がどの口座に入金されているかの確認、不動産の評価額の確認などを行い、2つの相続それぞれについて遺産目録を作成しました。
② 実家を残す「代償分割」を提案
実家にご依頼者の娘さん夫婦が居住している事情を踏まえ、ご依頼者が実家を取得し、その代わりに妹へ代償金(取り分に相当するお金)を支払う「代償分割」を提案しました。遺産目録と資料一式を妹側にお送りし、算定の根拠を示しながら具体的な取得額を提示しました。
③ 交渉により、2つの相続をまとめて解決
妹側との交渉を重ね、家庭裁判所の調停を経ることなく、ご両親それぞれについて遺産分割協議書を作成して合意に至りました。ご両親に関する立替金の清算も協議書に盛り込み、後々のトラブルが残らない形で一括して解決しました。
💡 解決結果
交渉により遺産分割協議が成立し、森田さんは実家の土地建物を含む約4,500万円相当の遺産を取得しました。妹へは代償金として約3,000万円をお支払いしています。娘さん夫婦は実家に住み続けることができ、裁判所の手続きを経ることなく、ご両親の相続をまとめて終えることができました。
💬 弁護士からのアドバイス
ご両親が相次いで亡くなると、前の相続の遺産分割が済まないうちに次の相続が始まる数次相続になることがあります。この場合、誰が何をどれだけ相続するのかという関係が複雑になり、遺産分割協議書も相続ごとに作成する必要があります。放置すると、さらに相続人が亡くなって関係者が増え、収拾がつかなくなることも珍しくありません。
また、実家に相続人やその家族が住んでいるケースでは、「売却してお金で分けるしかないのか」と諦めてしまう方がいらっしゃいます。しかし本件のように、代償分割によって住まいを残したまま解決できる場合があります。そのためには、遺産の全体像を正確に把握したうえで、代償金の額について相手方が納得できる根拠を示すことが欠かせません。
「相手と直接話すと感情的になってしまう」という場合でも、弁護士が代理人として資料に基づいた提案を行うことで、調停に進まずに解決できることは少なくありません。
📞 このような方はぜひご相談ください
- ご両親が相次いで亡くなり、相続の手続きが複雑になっている方
- 実家にご自身やご家族が住んでおり、手放さずに遺産分割をしたい方
- 遺産がどこにどれだけあるのか分からず、調査から任せたい方
大東法律事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
大東市のJR住道駅徒歩3分。東大阪市・門真市・四條畷市・寝屋川市など近隣地域からもご相談いただけます。
【解決事例】存在すら知らなかった実父の相続|死亡から3か月後に届いた通知から相続放棄が受理された事例
本件は、1歳の頃に両親が離婚して以来、一度も会ったことがなく、存在すら知らされていなかった実の父親の相続人であることが、父親の死亡から約3か月後に届いた通知で判明した方から、相続放棄のご依頼を受けた事例です。熟慮期間(相続を承認するか放棄するかを決めるために法律で定められた3か月の期間)の起算点を上申書で丁寧に説明し、無事に相続放棄が受理されました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 岡田美穂さん(仮名)
- 相続関係: 亡くなった実父の子(相続人)
- 主な争点: 面識のない実父の死亡を3か月以上経ってから知った場合の相続放棄
大阪府にお住まいの岡田美穂さん(仮名)は、1歳の頃にご両親が離婚し、お母様に引き取られて母方の祖父母と養子縁組をし、以後はお母様・祖父母との4人で生活してきました。物心ついてから実の父親と会ったことは一度もなく、手紙のやり取りすらなく、その存在自体をほとんど知らずに数十年を過ごしてきました。
ところがある日、岡田さんの自宅に、亡くなった実父の兄の代理人という弁護士から一通の通知が届きます。そこには、実父がすでに約3か月前に亡くなっていること、そして岡田さんがその相続人であることが記されていました。
実は、普通養子縁組をしても、実の親との法律上の親子関係はなくなりません。つまり岡田さんは、会ったこともない実父の財産も負債も相続する立場にあったのです。「全く知らない父親の相続に巻き込まれたくない。でも死亡からもう3か月が過ぎている」——不安を抱えた岡田さんは、当事務所にご相談くださいました。
⚖ 当事務所の対応
① 熟慮期間の起算点を整理し、速やかに申述
相続放棄は「自分のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内におこなう必要があります。
岡田さんの場合、実父の死亡を知ったのは通知が届いた日であり、そこから3か月以内であれば相続放棄は可能です。当事務所はご相談から2週間足らずで戸籍等の必要書類を整え、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。
② 上申書で「知った日」の経緯を具体的に説明
死亡日から3か月以上が経過した申述であるため、申述書とあわせて上申書(事情を裁判所に説明するための書面)を提出。幼少期の離婚により実父と全く交流がなかったこと、通知が届いて初めて死亡を知ったことを、時系列に沿って具体的に説明しました。
③ 裁判所からの照会書への回答をサポート
申述後、裁判所から岡田さんに照会書が届きました。当事務所が回答の作成を丁寧にサポートし、スムーズに審理を進めることができました。
💡 解決結果
家庭裁判所は申述を受理し、岡田さんは会ったこともない実父の相続から解放されました。受理までの期間は申述から約3週間。実父側の親族や債権者への対応も、受理通知書をもって明確に断ることができる立場になりました。
💬 弁護士からのアドバイス
ご両親の離婚などで長年疎遠になっていた実の親でも、法律上の相続人であることは変わりません。養子に出た場合でも、普通養子縁組であれば実親の相続権(と同時に負債を相続するリスク)は残ります。本件のように、疎遠だった親の死亡を親族や債権者からの通知で初めて知るケースは少なくありません。
死亡からすでに3か月が過ぎていても、あきらめる必要はありません。熟慮期間は「死亡を知った時」から数えるのが原則ですので、通知が届いた段階で速やかに動けば、相続放棄は十分に間に合います。ただし、通知を放置したり、遺産に手を付けてしまったりすると放棄が難しくなることがあります。突然の通知に戸惑ったら、まず弁護士にご相談ください。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 疎遠だった親や親族の死亡を、突然の通知で初めて知った方
- 会ったことのない実親の相続人になってしまい、関わりたくない方
- 死亡から3か月以上経ってから相続を知り、放棄できるか不安な方
大東法律事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
突然届いた相続の通知にお悩みの方は、お一人で抱え込まず今すぐご相談ください。
【解決事例】母の死から約4年後に判明した連帯保証債務|熟慮期間経過後の相続放棄が受理された事例
本件は、母親が亡くなってから約4年が経過した後に、母親が親族の住宅ローンの連帯保証人になっていたことが判明した方から、相続放棄のご依頼を受けた事例です。裁判所に事情を丁寧に説明した結果、申述からわずか5日で相続放棄が受理されました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 松田典子さん(仮名)
- 相続関係: 亡くなった母親の子(相続人)
- 主な争点: 死亡から約4年が経過した後の相続放棄が認められるか(熟慮期間の起算点)
大阪府にお住まいの松田典子さん(仮名)は、結婚を機に実家を出て以来、母親とは別々に暮らしていました。母親との交流はありましたが、お金の話を聞かされたことはなく、約4年前に母親が亡くなった際も、遺品の整理は母親と同居していた親族が行ったため、松田さんが母親の契約書類などを目にする機会はありませんでした。
ところが母親の死から約4年後、松田さんのもとに一通の通知が届きます。そこで初めて、母親が親族の住宅ローンの連帯保証人になっており、その保証債務(保証人として負う返済義務)を松田さんが相続する立場にあることを知ったのです。
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という熟慮期間があります。母親の死からすでに約4年。「もう手遅れではないか」と不安を抱えた松田さんは、当事務所にご相談くださいました。
⚖ 当事務所の対応
① 事情を丁寧に聞き取り、熟慮期間の起算点を整理
熟慮期間の起算点は、必ずしも「亡くなった日」ではありません。相続人が被相続人の負債の存在を知らず、知らなかったことに相当な理由がある場合には、負債の存在を知った日を起算点とできる場合があります。
当事務所では、松田さんが保証債務の存在を知り得なかった事情——母親と長年別居していたこと、遺品整理に関与していないこと、債権者からの通知も届いていなかったこと——を丁寧に聞き取り、整理しました。
② 戸籍等の必要書類を収集し、申述書を作成
相続放棄の申述に必要な戸籍謄本等の収集を当事務所で代行し、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成しました。
③ 上申書で「知った日」の事情を具体的に説明
申述書とあわせて上申書(事情を裁判所に説明するための書面)を提出し、松田さんが保証債務の存在を知ったのは通知が届いた日であること、それまで知らなかったことに相当な理由があることを、時系列に沿って具体的に説明しました。
💡 解決結果
家庭裁判所は当方の説明を受け入れ、申述からわずか5日で相続放棄を受理しました。これにより松田さんは、母親の保証債務を相続することなく、債権者から返済を求められた場合にも受理通知書を示して支払いを断ることができる立場になりました。
💬 弁護士からのアドバイス
相続放棄の熟慮期間は原則3か月ですが、死亡から3か月を過ぎていても、相続放棄が認められる場合があります。特に、亡くなった方が誰かの連帯保証人になっていたケースでは、本人が家族に保証の事実を伝えていないことが多く、何年も経ってから督促や通知で初めて発覚することは決して珍しくありません。
大切なのは、負債の存在を知ったらできる限り早く行動することです。「知った日」から3か月という時間制限は動き始めており、また、知った後の対応次第では放棄が認められにくくなることもあります。突然の通知に驚いてご自身で債権者に返済の約束などをしてしまう前に、まず弁護士にご相談ください。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 親や兄弟が亡くなってから数年後に、借金や保証債務の通知が届いた方
- 亡くなってから3か月以上経っているが、相続放棄をしたい方
- 家族が誰かの連帯保証人になっていたかもしれず、不安をお持ちの方
大東法律事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
期限が過ぎたかもしれない相続放棄でお悩みの方は、あきらめる前に今すぐご相談ください。
【解決事例】遺留分請求に対し、生前の多額な援助を立証し請求を退けた事例
【解決事例】遺留分請求に対し、生前の多額な援助を立証し請求を退けた事例

本件は、遺言により全財産を相続した兄に対し、弟から遺留分侵害額請求訴訟が提起された事例です。弁護士が裁判手続きを通じて弟への多額の生前贈与を立証したことで、勝訴的和解を成立させることができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者: 田中 健一(仮名)
- 相続関係: 被相続人(母)、兄弟2名による相続
- 主な争点: 特別受益の存在と、遺留分侵害の有無
依頼者の田中健一さん(仮名)は、お母様を亡くされました。お母様は生前、「全財産を健一さんに相続させる」という内容の遺言書を遺しており、その遺産は不動産や預金を合わせて約2000万円にのぼりました。
ところが、遺言の内容を知った弟の修二さん(仮名)から、法律で保障された最低限の相続分である「遺留分」を支払うよう請求されました。
健一さんは生前お母様から「弟にはたくさんのお金の援助をしてきた」と聞かされていましたが、修二さんは認めません。話し合いでの解決は難航し、ついに修二さんは健一さんを被告として遺留分侵害額請求訴訟を提起しました。
健一さんはどう対応すればよいか分からず、大変お困りの状況で大東法律事務所にご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
ご依頼を受け、当事務所の弁護士は、弟の修二さんに対するお母様からの生前贈与(特別受益)の事実を明らかにし、健一さんの正当な権利を守るために以下の対応を行いました。
① 被相続人の預金履歴の調査
まず、健一さんからお聞きした「弟への多額の援助」という情報を元に、亡きお母様の預金履歴を金融機関から取り寄せ、精査しました。その結果、弟の修二さんと同居されていた時期に、使途の分からない多額の出金が繰り返されていることが確認できました。
② 裁判所を通じた相手方の預金履歴の開示請求
お母様の口座から多額の出金があったとしても、それだけではそのお金が修二さんに渡ったことの直接的な証拠にはなりません。そこで、弁護士は裁判所に対し、「調査嘱託」を申し立て、銀行に対して修二さん名義の預金口座の取引履歴を開示させるよう求めました。
③ 特別受益の主張と立証
裁判所を通じて開示された修二さんの預金履歴を分析した結果、お母様の口座から出金された時期とほぼ同じタイミングで、修二さんの口座に合計1500万円を超える多額の入金があったことが判明しました。
当事務所は、この事実をもって「修二さんは、遺産の前渡しといえる多額の生前贈与(特別受益)を受けており、その額は遺留分を大幅に上回るものである。したがって、健一さんが支払うべき遺留分は存在しない」と強く主張しました。
💡 解決結果
当事務所による特別受益の主張と立証の結果、裁判官も「修二さんの遺留分は生前の贈与によって既に満たされており、遺留分侵害額請求は認められない」との心証を示しました。
この心証を踏まえ、最終的には訴訟の早期円満解決の観点から、健一さんが修二さんへ解決金として100万円を支払うという内容で和解が成立しました。
もし弁護士に依頼せず、言われるがまま遺留分を支払っていれば、数百万単位の高額な支払いが必要となっていた可能性がありました。法的に特別受益を立証できたことで、健一さんは経済的な負担を大幅に軽減できただけでなく、長引く裁判のストレスからも解放されました。
💬 弁護士からのアドバイス
「遺留分を請求されたら、必ず支払わなければならない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、本件のように、請求してきた相手方が被相続人から多額の生前贈与(家を建てる資金援助、事業資金の提供、多額の学費など)を受けていた場合、その金額を考慮することで、支払うべき遺留分の額を減額したり、場合によってはゼロにしたりすることも可能です。
「生前贈与の証拠がない」という場合でも、諦める必要はありません。弁護士にご依頼いただければ、今回のように裁判所の手続きを通じて相手方の資料を開示させるなど、法的な手段を用いて証拠を収集することが可能です。他の相続人から遺留分を請求されてお困りの方は、ご自身の記憶だけで判断せず、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 他の相続人から遺留分侵害額請求をされて、対応に困っている方
- 被相続人が、特定の相続人だけに多額の援助をしていた可能性がある方
- 「遺留分を支払え」と言われているが、その金額や根拠に納得できない方
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。 相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
【解決事例】熟慮期間経過後の相続放棄|疎遠だった夫の死後、約2000万円の借金が発覚したが、無事相続放棄が認められたケース
【解決事例】熟慮期間経過後の相続放棄|疎遠だった夫の死後、約2000万円の借金が発覚したが、無事相続放棄が認められたケース

本件は、死亡から3ヶ月の熟慮期間が過ぎた後に被相続人が多額の借金を負っていたことが判明し、相続放棄を行った事例です。被相続人が借金を負っていたことを知ることができなかった特別な事情を丁寧に主張することで、無事相続放棄が認められました。
🔍 依頼者の状況
- ご相談者: 鈴木良子さん(仮名)、鈴木健一さん(仮名)
- 相続関係: 被相続人(夫)、妻と子による相続
- 主な争点: 熟慮期間(死亡を知ってから3ヶ月)経過後の相続放棄の可否
鈴木良子さん(妻)と健一さん(子)は、鈴木太郎さん(夫・父)と長年別居しており、生前の交流は年に数回食事をする程度でした 。 そのため、太郎さんの財産状況については全く知らされていませんでした 。
そんな中、太郎さんが亡くなられたとの連絡が入りました。
太郎さんの葬儀後、健一さんが遺品を整理しましたが、太郎さんが負債を負っていることをうかがわせる書類は何も発見されませんでした。また、 他の親族と連絡を取り合っても、太郎さんに債務があるとの話は一切出てきませんでした。
そのため、良子さんと健一さんは特に相続放棄の必要はないものと考え、手続きをしないまま3ヶ月が経過してしまいました。
しかしその後、突然、債権回収会社から約2000万円もの高額な借金の返済を求める通知書が届いたのです。 予期せぬ負債の存在を知り、良子さんと健一さんは大きなショックと不安を抱え、当事務所にご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
突然の高額な借金の請求に動揺されているお二人の話を丁寧に伺い、相続放棄が認められる可能性が十分にあると判断し、迅速に対応しました。
① 詳細な事情の聴取と方針の決定
まず、弁護士は良子さんと健一さんから、太郎さんとの生前の関係性 、遺品整理の具体的な状況 、他の相続人とのやり取り 、そして借金が発覚した経緯について 、極めて詳細に聞き取りを行いました。
その結果、お二人には「相続財産(特に負債)の存在を認識することが著しく困難であった」という特別な事情があると判断し、相続放棄の熟慮期間の起算点を「借金の存在を現実に知った日」とすべきであると主張する方針を固めました 。
② 「特別な事情」を具体的に記載した上申書の作成
家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうため、通常の申述書に加え、本件の特殊な事情を詳細に説明する「上申書」を作成・提出しました。
上申書には、
- 長年の別居により、被相続人の生活状況や財産を全く知る由もなかったこと
- 遺品整理の際も、借金に関する資料は一切発見されなかったこと
- 郵便物の転送手続き後も、債権者からの督促状などが届くことはなかったこと
- 債権回収会社からの通知書によって、初めて約2000万円という莫大な負債の存在を知ったこと
といった客観的な事実を時系列に沿って具体的に記述し、「熟慮期間の起算日は、債権回収会社からの通知を受け取った日と解釈されるべきである」と法的に主張しました 。
③ 家庭裁判所への申述と受理
作成した相続放棄申述書と上申書を、速やかに管轄の家庭裁判所に提出しました。
当事務所の主張が認められ、良子さんと健一さんの相続放棄の申述は無事に受理されました。
💡 解決結果
当事務所の主張が全面的に認められ、家庭裁判所は良子さんと健一さんの相続放棄の申述を受理しました。
これにより、良子さんと健一さんは、被相続人が遺した約2000万円もの高額な借金を一切支払う義務がなくなりました。
💬 弁護士からのアドバイス
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。これを「熟慮期間」といいます。
しかし、今回のケースのように、被相続人と疎遠であったために財産状況を全く知らず、相続財産の調査を尽くしてもなお債務の存在を認識できなかったような「特別な事情」がある場合には、死亡の事実を知ってから3ヶ月が経過していても、相続放棄が認められる可能性があります。その場合、熟慮期間は「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時」から起算される、というのが判例の考え方です。
重要なのは、「知らなかった」とただ主張するのではなく、「なぜ知ることができなかったのか」を、客観的な証拠に基づいて具体的に、かつ説得的に裁判所に説明することです。遺品整理の状況や生前の関係性などを詳細に主張する必要があります。
熟慮期間が過ぎてしまったと諦めてしまう前に、まずは一度、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。ご自身のケースが「特別な事情」にあたるかどうかを法的な観点から的確に判断し、最善の解決策をご提案いたします。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 亡くなった親族の死後3ヶ月以上経ってから、金融機関や債権回収会社から借金の督促状が届いた方
- 遺産分割協議を進めていたら、後から高額な負債があることが判明した方
- 疎遠だった親族が亡くなり、財産状況が全く分からず困っている方
- 相続財産の調査を自分で行ったが、借金があるのかないのかはっきりせず、相続放棄をすべきか判断に迷っている方
当事務所では、相続放棄に関する初回のご相談は無料となっております。
相続放棄でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
【解決事例】異父兄の相続で戸籍に不備|失踪宣告により単独相続を実現したケース
【解決事例】異父兄の相続で戸籍に不備|失踪宣告により単独相続を実現したケース

本件は、兄の相続人は自分だけだと思っていた依頼者が、兄と異父兄弟であり他の相続人が存在する可能性があることが判明し、最終的に失踪宣告を通じて単独相続を実現した事例です。
複雑な事情でも、弁護士が法的手段を駆使し、依頼者にとって納得できる形で解決に導くことができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者:鈴木春子さん(仮名)/80代女性
- 被相続人(兄):鈴木健一さん(仮名)
- 問題となった第三者(兄の父):鈴木一郎さん(仮名)
- 主な争点:相続人の確定・戸籍不備・失踪宣告手続
鈴木春子さんは、長年兄・健一さんと二人暮らしをし、介護も行ってきました。
健一さんからは「財産は全部お前にやる」と言われていたため、遺言なしで相続人は自分だけだと信じていました。
しかし、健一さんの死後に相続手続を進めようとしたところ、健一さんと春子さんは異父兄弟であることが判明し、さらに健一さんの父・一郎さんについて一切の情報がなかったため、相続人が不明確という重大な問題が浮上しました。
この想定外の状況に、春子さんは途方に暮れ、当事務所にご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
① 戸籍の調査
まずは、健一さんの父・一郎さんについて情報を得るため、健一さんの生まれてから亡くなるまでの間の戸籍を取得しました。しかし、
- 健一さんの戸籍には一郎さんの名前・生年月日以外の情報が記載されておらず
- 役所に問い合わせても詳細情報は得られませんでした
健一さんの年齢からして、父親である一郎さんの推定年齢は100歳前後となるため、既に亡くなられている可能性が高いものの、記録上はこれを明らかにする方法がありませんでした。
② 銀行との協議
仮に一郎さんが生存していれば相続人となり、万が一亡くなっていてもその子(健一さんの兄弟)が相続人となる可能性がありました。
そこで、「一郎さんの生死が不確定なため、失踪宣告を行う予定」「健一さんに他に兄弟がいるかは不明だが、戸籍上調査のしようがないため、失踪宣告後は春子さんの単独相続を認めてほしい」と銀行と話し合い、方針を協議しました。
その結果、銀行からは
「家庭裁判所で一郎さんの失踪宣告が下りれば、春子さんの単独相続で手続きを進めてよい」
という合意を得られました。
③ 失踪宣告の申立
依頼者の聞き取りにより、当事務所は事実関係を整理し、家庭裁判所に失踪宣告の申立を行いました。
家庭裁判所での調査官面談にも同席し、事実関係を詳細に伝え、失踪宣告が必要であることを説明しました。
その結果、健一さんの父・一郎さんについて失踪宣告が認められ、法的に死亡とみなされました。
最終的に、失踪宣告の判決書を銀行に提出し、春子さんが単独で相続手続きを完了することができました。
💡 解決結果|失踪宣告を経て相続手続きを完了
- 戸籍の不備がある中、失踪宣告という法的措置を的確に活用
- 一郎さんを法律上「死亡」と扱うことで、単独相続が認められた
- 長年介護してきた兄の財産を、春子さんが無事に受け継ぐことができた
💬 弁護士からのアドバイス
相続で戸籍に不備があったり、意外な相続人がいる疑いがある場合は、そのまま手続きを進めてはいけません。
一方、失踪宣告や金融機関との事前協議などの法的手段を用いることで、想定外の問題にも対応できる可能性があります。
また、健一さんのように「口頭だけで財産を約束」するのでは不十分です。
遺言書を残しておくことで、相続トラブルを未然に防ぐことが非常に重要です。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 相続人が誰か不明で戸籍調査が必要な方
- 戸籍に書かれていない親族がいる可能性がある方
- 生死不明の親族がいて相続ができない方
- 遺言なしで相続が始まりトラブルになりそうな方
当事務所では、相続に関する初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
【解決事例】音信不通だった姉の相続|1年以上経過後も放棄が認められたケース
【解決事例】音信不通だった姉の相続|1年以上経過後も放棄が認められたケース

本件は、亡くなった姉の相続について突然請求書が届き、1年以上経過していたものの、相続放棄が認められたケースです。
弁護士が相続人調査と時期的な要件を整理し、裁判所に対して明確な説明を行うことで、依頼者にとって不当な負担を回避することができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者:70代男性
- 相続関係:被相続人(姉)、弟による単独相続
- 主な争点:相続人調査・相続放棄・熟慮期間の起算時期
依頼者には年上の姉がいましたが、30代の頃から疎遠となり、50代の頃の親の葬儀で顔を合わせて以降は、まったく連絡も取っていない状態が続いていました。
定年退職後は穏やかに暮らしていたものの、ある日突然、姉の「相続人」として自分宛に債権者から請求書が届きました。
電話で確認したところ、姉はすでに1年以上前に亡くなっていたことが判明し、
「あなたが相続人なので、支払ってください」
と説明されたため、どう対応すればよいか分からず、当事務所にご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
① 相続放棄が可能かどうかを判断
依頼者が姉の死を「最近知った」ばかりであることから、相続放棄が認められる可能性があると判断しました。
② 相続人調査の実施
姉に子(直系卑属:先順位相続人)がいるか不明だったため、戸籍収集による相続人調査を実施しました。
その結果、子はおらず、依頼者が相続人であることが確認できました。
③ 家庭裁判所への申述と事情説明
依頼者と姉の長期間にわたる疎遠な関係について丁寧にヒアリングを行い、
その経緯を文書化して相続放棄の申述書とあわせて裁判所へ提出しました。
→ 審査の結果、相続放棄は受理されました。
その後、債権者にも放棄が認められたことを通知し、請求は無事に止まりました。
💡 解決結果|1年以上経過後でも相続放棄が認められた
- 姉の死を知らなかったという事情が認められ、相続放棄が受理されました。
- 債権者からの請求も停止し、精神的・経済的な不安が解消されました。
💬 弁護士からのアドバイス
相続放棄には原則として、
「相続の開始を知ったときから3か月以内」に行う必要があります(民法915条1項)。
ただし、「死亡していたこと」「先順位相続人の放棄の事実」などを知らなかった正当な理由があれば、
3か月を過ぎていても放棄が認められることがあります。
そのためには、
- なぜ放棄が遅れたのか明確に説明できること
- 生活状況や人間関係の背景を丁寧に整理すること
がとても重要です。
事情説明に曖昧な点があると、相続放棄が認められないリスクもあるため、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 疎遠だった親族の相続人として突然請求を受けた方
- 相続放棄をしたいが、すでに3か月以上経っている方
- 相続人かどうか分からない・戸籍を集めるのが不安な方
- 借金や請求書が届き、困惑している方
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
【解決事例】行方不明の相続人が判明|不在者財産管理人申立を活用し全員合意に至ったケース
【解決事例】行方不明の相続人が判明|不在者財産管理人申立を活用し全員合意に至ったケース

本件は、依頼者の姉が亡くなり、相続人の一人(甥)が連絡不通となったものの、不在者財産管理人の申立を経て相続手続きを進め、最終的に全員の合意によって遺産分割を完了した事例です。
法的制度を戦略的に用いることで、不安定な状況もしっかり収束させることができました。
🔍 依頼者の状況
- 依頼者:佐藤悦子さん(仮名)/60代女性
- 被相続人(姉):佐藤美沙さん(仮名)
- 相続人:妹1名および甥姪11名(うち1名が行方不明)
- 主な争点:相続人の所在確認・不在者財産管理人申立・遺産分割協議
佐藤悦子さんの姉・美沙さんが亡くなり、預金・株式・不動産を含む遺産の相続が発生しました。
10名の甥姪とは連絡がつき協力的だったものの、甥の一人である山田五郎さん(仮名)だけが連絡不能で、所在も不明のままでした。
⚖ 当事務所の対応
① 相続人の所在確認調査
まず、戸籍と住民票を追い、五郎さんの最終的な住所を突き止めました。
しかし、現住所へ手紙を送るも五郎さんからの返答は得られませんでした。
現地の調査も行いましたが、現住所に居住している様子が窺えず、行方不明の状態が続きました。
② 不在者財産管理人の申立準備
本件では遺産に不動産が含まれるため、行方不明の相続人がいる状況で相続手続を進めるためには不在者財産管理人(=相続人が不在の状態で遺産管理・分配を補佐する第三者)を選任する必要がありました。
そこで、必要な書類を準備し、家庭裁判所に対し不在者財産管理人の選任を申立てました。
③ 裁判所による調査と甥の所在判明
不在者財産管理人の選任手続の中で、裁判所による五郎さんの居所調査が行われました。
裁判所から職業安定所や警察機関に照会を行った結果、五郎さんの勤務先が判明しました。
その結果、五郎さん本人から連絡があり、所在と事情が確認されました。
④ 遺産分割協議と手続き完了
五郎さんとの話し合いの結果、五郎さんからも相続分通りで相続する合意が得られたため、不在者財産管理人選任申立を取り下げ、全相続人による遺産分割協議書を作成しました。
その後、預金解約・株式の現金化を含む一連の手続きを当事務所が代行し、相続分通りに遺産を配分して無事手続が完了しました。
💡 解決結果|相続人全員の合意により遺産分割が成立
行方不明の相続人がいる状態でも、制度を正しく使うことで相続手続を前に進め、無事遺産分割を成立させることができました。
また、遺産分割協議書作成から換価・配分まで弁護士に一貫してお任せ頂くことで、手続の負担を軽減することができました。
💬 弁護士からのアドバイス
相続人の中に行方不明者が含まれる場合でも、不在者財産管理人制度を活用することで手続きを前進させることができます。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利とならない遺産分割案を策定し、財産目録を作成した上で裁判所の許可を得て協議に参加します。これにより、行方不明者の法定相続分は確保されつつ、相続手続きを円滑に進めることができます。
本件では、不在者財産管理人の手続の過程で本人の居所が判明したため、不在者財産管理人の選任を待つことなく、よりスムーズに話が進めることができました。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 相続人の一人が連絡つかず所在不明の方
- 相続人が多く、全員の同意が得にくい状況の方
- 遺産分割協議書の作成や換価手続に不安がある方
- 法的手段を使ってでも相続を速やかに進めたい方
当事務所では、相続に関する初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
【解決事例】居住用不動産を守り抜いた相続交渉|提示された450万円の代償金を150万円に減額したケース
【解決事例】居住用不動産を守り抜いた相続交渉|提示された450万円の代償金を150万円に減額したケース

本件は、被相続人が亡くなった後、長年居住していた不動産の取得をめぐり、他の相続人との間で代償金の金額が争われた事例です。
弁護士が適切な資料収集と査定を行い、調停手続きを通じて交渉を進めたことで、依頼者にとって大幅に有利な条件で不動産の取得が実現しました。
🔍 依頼者の状況
依頼者:山田一郎さん(仮名)/50代男性
相続関係:被相続人(父)、母と子3人による相続
主な争点:遺産の評価額・代償金の金額
山田一郎さんは、結婚後約20年にわたって父名義の自宅に居住しており、数年前には数百万円をかけてリフォームも行っていました。
父が亡くなり、相続が発生したところ、他の相続人(母・妹2名)からは、
「その家を売るか、お金を払って取得してほしい」
との要求されていました。
一郎さんはどう対応すればよいか分からず、当事務所へご相談に来られました。
⚖ 当事務所の対応
①適正な評価を基に主張を構築
受任後、遺産内容の精査を開始しました。
- 預金・株式:金融機関から残高証明を取得
- 不動産:法務局や市役所から資料を取得し、不動産業者と連携して査定
その結果、
- 遺産総額:約1,000万円
- 居住不動産の価値:約300万円
と評価し、不動産を取得する代わりに150万円の代償金支払いを主張しました。
② 相手方との交渉と調停申立
他の相続人側は、
- 遺産総額:約900万円
- 居住不動産の価値:約600万円
として、450万円の代償金支払いを要求してきました。
交渉が平行線をたどったため、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。
③ 丁寧な資料提出と主張の継続
調停において、当方は、不動産の査定資料やリフォーム費用の証拠などを提出しました。
特に「長年の居住」や「自己負担での改修」を重視し、生活実態に即した主張を丁寧に重ねました。
また、調査の過程で他の相続人の一人が生前に贈与を受けていたことが判明したため、これが特別受益に該当するとして、その分を相手方が取得した遺産として計算するよう求めました。
💡 解決結果|150万円で自宅を取得
調停の結果、相手方も当方の評価を受け入れ、
150万円の代償金支払いにより居住不動産を取得することで合意が成立しました。
不当に高額な請求を避け、依頼者にとって納得のいく結果となりました。
💬 弁護士からのアドバイス
相続では、「住んでいる家をどうするか」が大きな争点となることがよくあります。
本件のように長く住んでいた場合でも、法定相続分に基づき代償金を請求されることがあります。
そのため、
- 遺産の正確な評価
- リフォームや居住実態の証明
- 特別受益の確認
などを行い、法的根拠をもって主張することが重要です。
早い段階での相談が、将来のトラブルを防ぎます。
📞 このような方はぜひご相談ください
- 住んでいる家を相続したいが、他の相続人と話が進まない方
- 高額な代償金を請求されて困っている方
- 相続財産に不動産が含まれており、評価に疑問がある方
- 自分でリフォームした家を守りたい方
当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
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