【解決事例】存在すら知らなかった実父の相続|死亡から3か月後に届いた通知から相続放棄が受理された事例

本件は、1歳の頃に両親が離婚して以来、一度も会ったことがなく、存在すら知らされていなかった実の父親の相続人であることが、父親の死亡から約3か月後に届いた通知で判明した方から、相続放棄のご依頼を受けた事例です。熟慮期間(相続を承認するか放棄するかを決めるために法律で定められた3か月の期間)の起算点を上申書で丁寧に説明し、無事に相続放棄が受理されました。


🔍 依頼者の状況

  • 依頼者: 岡田美穂さん(仮名)
  • 相続関係: 亡くなった実父の子(相続人)
  • 主な争点: 面識のない実父の死亡を3か月以上経ってから知った場合の相続放棄

大阪府にお住まいの岡田美穂さん(仮名)は、1歳の頃にご両親が離婚し、お母様に引き取られて母方の祖父母と養子縁組をし、以後はお母様・祖父母との4人で生活してきました。物心ついてから実の父親と会ったことは一度もなく、手紙のやり取りすらなく、その存在自体をほとんど知らずに数十年を過ごしてきました。

ところがある日、岡田さんの自宅に、亡くなった実父の兄の代理人という弁護士から一通の通知が届きます。そこには、実父がすでに約3か月前に亡くなっていること、そして岡田さんがその相続人であることが記されていました。

実は、普通養子縁組をしても、実の親との法律上の親子関係はなくなりません。つまり岡田さんは、会ったこともない実父の財産も負債も相続する立場にあったのです。「全く知らない父親の相続に巻き込まれたくない。でも死亡からもう3か月が過ぎている」——不安を抱えた岡田さんは、当事務所にご相談くださいました。


⚖ 当事務所の対応

① 熟慮期間の起算点を整理し、速やかに申述

相続放棄は「自分のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内におこなう必要があります。

岡田さんの場合、実父の死亡を知ったのは通知が届いた日であり、そこから3か月以内であれば相続放棄は可能です。当事務所はご相談から2週間足らずで戸籍等の必要書類を整え、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。

② 上申書で「知った日」の経緯を具体的に説明

死亡日から3か月以上が経過した申述であるため、申述書とあわせて上申書(事情を裁判所に説明するための書面)を提出。幼少期の離婚により実父と全く交流がなかったこと、通知が届いて初めて死亡を知ったことを、時系列に沿って具体的に説明しました。

③ 裁判所からの照会書への回答をサポート

申述後、裁判所から岡田さんに照会書が届きました。当事務所が回答の作成を丁寧にサポートし、スムーズに審理を進めることができました。


💡 解決結果

家庭裁判所は申述を受理し、岡田さんは会ったこともない実父の相続から解放されました。受理までの期間は申述から約3週間。実父側の親族や債権者への対応も、受理通知書をもって明確に断ることができる立場になりました。


💬 弁護士からのアドバイス

ご両親の離婚などで長年疎遠になっていた実の親でも、法律上の相続人であることは変わりません。養子に出た場合でも、普通養子縁組であれば実親の相続権(と同時に負債を相続するリスク)は残ります。本件のように、疎遠だった親の死亡を親族や債権者からの通知で初めて知るケースは少なくありません。

死亡からすでに3か月が過ぎていても、あきらめる必要はありません。熟慮期間は「死亡を知った時」から数えるのが原則ですので、通知が届いた段階で速やかに動けば、相続放棄は十分に間に合います。ただし、通知を放置したり、遺産に手を付けてしまったりすると放棄が難しくなることがあります。突然の通知に戸惑ったら、まず弁護士にご相談ください。


📞 このような方はぜひご相談ください

  • 疎遠だった親や親族の死亡を、突然の通知で初めて知った方
  • 会ったことのない実親の相続人になってしまい、関わりたくない方
  • 死亡から3か月以上経ってから相続を知り、放棄できるか不安な方

大東法律事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。
突然届いた相続の通知にお悩みの方は、お一人で抱え込まず今すぐご相談ください。

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