【記事更新】「特別受益」の解説記事を加筆・更新しました

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「兄だけ親から数千万円もらっていたのに、遺産分割では同じ割合で分けると言われた…」

このような不公平感をお持ちの方からのご相談は、当事務所でも非常に多くいただくテーマの一つです。こうした不公平を法的に是正するための制度が「特別受益」ですが、実際に主張を通すためには、証拠の収集や計算方法など、専門的な知識が必要となる場面が少なくありません。

そこでこの度、当事務所では、特別受益の解説記事『親の生前に兄だけ多額の贈与(特別受益)を受けていた。相続分を公平にする方法とは』の内容を大幅に加筆・更新いたしました。

今回の更新では、以下の内容を新たに追加しています。

◆「贈与か貸付か」が争われるケースの判断基準
相手方が「あれは貸付だった」と反論してきた場合に、贈与と認定されやすい要素・貸付と認定されやすい要素を整理しています。

◆親名義の土地に家を建てて無償で住んでいる場合の取扱い
土地そのものの名義は移転していなくても、無償で使用できること自体が特別受益に当たる可能性があることを解説しています。

◆高額な生前贈与がある場合の具体的な計算例
遺産8,000万円+生前贈与3,000万円のケースで、特別受益を考慮するかしないかで取り分に1,500万円の差が出るシミュレーションを掲載しています。

◆「持戻し免除の意思表示」と配偶者保護の新ルール(2019年改正)
婚姻期間20年以上の配偶者への自宅贈与について、持戻し免除が推定されるようになった民法改正の内容を解説しています。

◆弁護士だからこそできる証拠収集の方法
弁護士会照会(23条照会)や調査嘱託など、弁護士だからこそできる調査手段について追加しています。

記事をお読みいただいた上で、ご自身のケースについて具体的なアドバイスが必要だと感じられた際は、どうぞお一人で悩まず、当事務所の無料法律相談をご利用ください。
専門家である弁護士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策を一緒に考えさせていただきます。

>>『親の生前に兄だけ多額の贈与(特別受益)を受けていた。相続分を公平にする方法とは』

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