遺産分割調停とは?|手続きの流れ・期間・費用・弁護士に依頼するメリットを解説

相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合、次のステップとして家庭裁判所での「遺産分割調停」を利用することができます。

本記事では、遺産分割調停の仕組みや申立ての方法、手続きの流れ、かかる期間や費用、さらに弁護士に依頼するメリットまでをわかりやすく解説します。


このページの目次

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、遺産の分け方について相続人同士で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員会を介して解決を図る手続きです。

相続が発生すると、まずは相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行うのが一般的です。しかし、相続人同士の意見が対立して協議がまとまらない場合や、そもそも話し合いに応じてもらえない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

調停では、裁判官1名と民間の有識者から選ばれた調停委員2名で構成される「調停委員会」が、各相続人の言い分をそれぞれ聴き取り、必要に応じて解決案を提示しながら、合意の形成を目指します。

調停はあくまで話し合いの手続きであり、裁判のように判決が下されるわけではありません。

相続人全員が合意すれば「調停成立」となり、合意した内容が調停調書に記載されます。この調停調書は確定判決と同じ効力を持つため、合意内容に従った遺産分割を実行することができます。


遺産分割調停を利用すべきケース

以下のような状況にある場合、遺産分割調停の利用を検討すべきです。

相続人同士で話し合いがまとまらない場合

遺産の分け方について意見が対立し、何度話し合っても合意に至らないケースです。不動産の評価額をめぐる争いや、特定の相続人が法定相続分以上の取り分を主張するケースなどが典型例です。

話し合い自体ができない場合

相続人の中に連絡が取れない方がいる場合や、感情的な対立が激しく直接の話し合いが困難な場合には、第三者である調停委員を介した調停が有効です。

特定の相続人が遺産を独占している場合

亡くなった方と同居していた相続人が預金を管理していて開示に応じない場合など、遺産の全容が把握できないケースでも、調停手続きの中で遺産の範囲を確定させることが可能です。


遺産分割調停の申立て方法

誰が申し立てることができるか

遺産分割調停を申し立てることができるのは、共同相続人、包括受遺者(遺言により遺産の全部または一定割合を受け取る方)、相続分の譲受人です。相続人のうち1人または複数人が、他の相続人全員を相手方として申し立てます。

申立先(管轄)

申立先は、相手方のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所です。相手方が複数いる場合、そのうちいずれか1人の住所地の家庭裁判所に申し立てれば足ります。

また、当事者全員の合意があれば、合意で定めた家庭裁判所に申し立てることも可能です。

申立てに必要な費用

  • 収入印紙:被相続人1人につき1,200円
  • 連絡用の郵便切手:裁判所ごとに異なります(数千円程度)

申立てに必要な書類

遺産分割調停の申立てには、以下の書類が必要です。

必須の書類

  • 申立書(裁判所のウェブサイトから書式を入手可能)
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 連絡先等の届出書

被相続人に関する書類

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票

相続人に関する書類

  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票または戸籍附票

※相続関係に応じて追加の戸籍謄本が必要になる場合があります。

遺産に関する書類

  • 不動産:登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書
  • 預貯金:通帳の写しまたは残高証明書
  • 株式・有価証券:残高証明書など


遺産分割調停の流れ

遺産分割調停は、おおむね以下の流れで進行します。

ステップ1:申立て

必要書類を揃えて、管轄の家庭裁判所に申立書を提出します。

ステップ2:第1回調停期日の指定

申立てが受理されると、裁判所から各当事者に対して調停期日の通知(呼出状)が届きます。第1回の調停期日は、申立てから約1〜2か月後に設定されるのが一般的です。

ステップ3:調停期日(話し合い)

調停期日には、原則として当事者全員が家庭裁判所に出頭します。ただし、当事者同士が直接顔を合わせる必要はありません。調停委員が各当事者を交互に別室に呼び、それぞれの主張や希望を聴き取ります。

1回の調停期日は約2〜3時間程度で、次回期日は約1〜2か月後に設定されます。これを繰り返しながら、合意の形成を目指します。

ステップ4:調停成立または不成立

調停成立の場合
相続人全員が遺産の分け方について合意に達すると、調停が成立します。合意内容は「調停調書」に記載され、この調停調書は確定判決と同一の効力を持ちます。調停調書に基づいて、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払戻し等を行うことができます。

調停不成立の場合
話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合は、自動的に「遺産分割審判」の手続きに移行します。審判では、裁判官が提出された資料や各当事者の主張をもとに、遺産の分割方法について判断(審判)を下します。


遺産分割調停にかかる期間

遺産分割調停にかかる期間は、事案の複雑さや当事者の数などによって異なりますが、おおむね6か月〜2年程度が一般的です。調停期日は月1回〜2か月に1回程度のペースで開かれ、合計で5回〜10回程度の期日が設けられるケースが多くなっています。

ただし、遺産の範囲に争いがある場合や、不動産の評価について意見が分かれる場合には、さらに長期化することもあります。


遺産分割調停を有利に進めるためのポイント

証拠や資料を早めに準備する

遺産の範囲や評価額について争いがある場合、預金の取引履歴や不動産の査定書など、自身の主張を裏づける資料をできるだけ早い段階で準備しておくことが重要です。

自身の主張を整理しておく

遺産分割でどのような結果を望んでいるのか、その理由は何かを明確に整理し、調停委員にわかりやすく伝えられるように準備しましょう。

調停委員の役割を理解する

調停委員は中立の立場で話し合いを仲介する役割です。調停委員に対して感情的になるのではなく、事実と根拠に基づいて冷静に自身の主張を伝えることが大切です。

譲歩できる点・できない点を明確にする

調停は話し合いの手続きですから、すべての希望が通るわけではありません。あらかじめ、譲歩できる部分とできない部分を整理しておくことで、スムーズな解決につながります。


遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

遺産分割調停は弁護士に依頼せずにご自身で対応することも可能ですが、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

法的な見通しを立てた上で戦略的に進められる

弁護士は、遺産の内容や相続人の状況を踏まえて、法的にどのような結論が見込まれるかを事前に分析します。見通しを立てた上で、調停での主張内容や譲歩の範囲を戦略的に決めることができます。

書類作成や手続きの負担を軽減できる

申立書の作成、必要書類の収集、裁判所とのやり取りなど、調停には多くの事務手続きが伴います。弁護士に依頼すれば、これらの手続きを一任することができ、ご自身の負担を大幅に軽減できます。

調停期日に代理人として出席してもらえる

弁護士は代理人として調停期日に出席し、依頼者に代わって主張を行うことができます。相手方と直接対面する必要がなくなるため、精神的な負担も軽減されます。

また、法的な論点について調停委員に的確に説明することができるため、依頼者の主張がより正確に伝わります。

調停不成立の場合も引き続き対応できる

調停が不成立になった場合、自動的に審判手続きに移行します。弁護士に依頼していれば、調停から審判までを一貫して任せることができるため、手続きの断絶がなくスムーズに対応できます。


遺産分割調停と遺産分割審判の違い

遺産分割調停と審判は、いずれも家庭裁判所で行われる手続きですが、以下の点で異なります。

遺産分割調停遺産分割審判
性質話し合いの手続き裁判官が判断を下す手続き
結論の出し方当事者全員の合意が必要裁判官が審判(決定)を下す
結果に不服がある場合不成立の場合→審判に自動移行即時抗告が可能

原則として、遺産分割審判を申し立てる前に、まず調停を行う必要があります(調停前置主義)。
ただし、裁判所が調停に付することが適当でないと判断した場合には、最初から審判手続きが行われることもあります。


よくあるご質問

Q. 調停を申し立てられた側(相手方)は、必ず出席しなければなりませんか?

調停への出席は強制ではありません。しかし、正当な理由なく出席しない場合は5万円以下の過料が科される可能性があります。また、調停に出席しない場合は自身の主張を述べる機会を失うことになるため、出席することをお勧めします。

Q. 遠方の裁判所に申し立てられた場合、毎回出向く必要がありますか?

近年では電話会議やウェブ会議(テレビ会議)による参加が認められるケースが増えています。弁護士に依頼している場合は、弁護士が代理で出席することも可能です。

Q. 調停で合意した内容を、後から覆すことはできますか?

調停調書に記載された内容は確定判決と同一の効力を持つため、原則として覆すことはできません。ただし、調停の内容に重大な瑕疵(錯誤や詐欺など)があった場合には、例外的に取消しが認められる可能性があります。

Q. 相続人の一人が認知症の場合、調停はどうなりますか?

相続人の中に認知症などで判断能力が十分でない方がいる場合、その方について成年後見人を選任した上で調停手続きを進める必要があります。成年後見人の選任手続きについても、弁護士にご相談ください。


遺産分割でお悩みの方は弁護士にご相談ください

遺産分割協議がまとまらずお困りの方、調停を申し立てるべきか判断がつかない方は、まずは弁護士にご相談ください。

大東法律事務所では、遺産分割に関するご相談を数多くお受けしており、協議段階から調停・審判まで一貫してサポートいたします。ご依頼者様のご事情を丁寧にお聴きした上で、最適な解決方法をご提案いたします。

遺産分割に関する初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


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